福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

黒田二十四騎が出来るまで

2011-01-30 17:16:36 | インポート

毎月、郷土史講座、維新志士講座、古事記講座を各1回受講している。
土曜、日曜に行われるため、参加しやすい。
既に満2年ほど通っている。

しかし、今月は、とても寂しい結果となった。
郷土史講座の日は、インフルエンザのため欠席。
維新志士講座は、先生のご体調不良のため休講。
そして今日の予定だった古事記講座も、先生がご体調を崩され、休講となった。

とても残念だが、維新志士講座も郷土史講座も先生がご高齢で、寒い日が続く中、ご体調を崩されることもあるだろう。
早く元気になられることを祈るのみだ。

今日は、「第二候補」の予定があった。
この予定が繰り上げられ、実行。
福岡地域史講座『黒田二十四騎が出来るまで』を受講した。
講師は、福岡市博物館学芸員の宮野弘樹先生。
お話しはとてもうまく、講義はあっという間にすぎてしまった。

「黒田二十四騎」の成立過程について、非常に勉強になった。
黒田二十四騎の各個人については、今日のテーマではなかったため触れられなかった。
一門及び栗山備後、井上周防、母里友信、後藤又兵衛、黒田美作、林掃部くらいしか知らない。
しかし、幕末の福岡藩の家老メンバーの先祖と思われる名前も多く、今後調べてみたい。


太宰府政庁跡

2011-01-29 20:06:25 | 郷土史

久しぶりに太宰府政庁跡に。
広々として、そして歴史を感じさせるお気に入りの場所だ。
しかし今日は寒すぎ。
すぐに隣接の太宰府展示館に逃げ込み、ほどなく撤退。

帰り道、雪が舞っていた。
最近の天気予報はよく当たるものだと感心する。


3号被保険者取扱いの心からハラが立つ話

2011-01-28 21:27:46 | 社会保険労務士

SRアップ21福岡の定例会に参加。
今日は傷病手当金の時効、国民年金第3号被保険者に関する研修だった。

傷病手当金請求の消滅時効は、当然2年。
問題は、その時効進行の起算日だ。
事案は、労災の療養補償給付を請求したが労災不認定となり、その後労災保険審査官、労働保険審査会に審査請求したが、やはり不認定となった場合、この期間に時効が進行するかどうかというもの。
東京地裁は、審査請求をしている期間であっても、傷病手当金請求ができないわけでないことから、時効は進行すると判断した。

国民年金3号被保険者に関し、心からハラが立つ話を聞いた。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者だ。
第1号被保険者の配偶者が、第3号被保険者になることは、法律上「絶対に」無い。

しかし、現実には、旧社会保険事務所の手続等の瑕疵により、このような法律上絶対にあり得ない状況が存在するという。

そして、その対応策が滅茶苦茶だ。
なんと、既に年金受給している人については、そのまま放置するらしい。
即ち、本来は未納期間であるはずの期間について、他の国民が負担した年金保険料を原資として、年金が支払われており、そのまま返還を求めないどころか、さらに今後も支給し続けるという。

日本国民は、ここまでバカにされて、黙っていなければならないのだろうか。
正直者がバカをみる社会こそ、小職が最も憎むべき社会だ。

さらに、まだ年金を受給していないものについては、直近2年間だけ第1号被保険者に訂正し、その前の期間は「運用3号」として、保険料納付期間として取り扱うらしい。
保険料納付の時効は2年。
しかし、勝手に旧社会保険事務所が誤って管理していただけにもかかわらず、そのツケを国民全体に負担させるなどとんでもない話だ。

国民年金制度は、既に成り立っていない。
制度そのものを廃止すれば、未納問題も不正問題も解消する。
まじめに40年保険料を納付しても、全く支払わずに老後生活保護を受給する者よりも低い年金額しかもらえない。
こんなバカな話はない。
私見は、消費税方式で良いと考える。


合資会社と休眠有限会社、有限会社も上場できる?

2011-01-26 22:36:10 | 日記

本日、合資会社の決算書を提出。
税務署、県税事務所、区役所とすべて終了。

また、小職は休眠中の有限会社も一つあるため、既に申告書が届いていた法人県民税と法人市民税だけ一緒に提出した。

休眠会社は、実は決算書等を作成せず、申告をしなかったとしても、利益もないためペナルティもない。
しかし、後日休眠から起こすときに、何かと問題となる可能性があるため、年1回のゼロ申告を続けている。

有限会社は、最も新しい会社でも平成18年4月設立が最後だ。
即ち、有限会社というだけで、最低でも社歴が約5年以上ということになる。
あと5年も経過すれば、有限会社は結構珍しい存在になるかもしれない。
そうなってから何か使おうかなとか思っている。

ちなみに、現行法制では、有限会社も株式会社とみなして運用する。
ということは、有限会社のまま上場できるのだろうか??
もちろん、そんな話は聞いたこともないが。


社会保険労務士代行記名ゴム印

2011-01-26 00:21:47 | 社会保険労務士

社会保険労務士が労働社会保険等の手続を代行するとき、その書類には記名押印が必要だ。
その記名押印の記名は、通常ゴム印で行う(電子申請の場合は電子署名)。

このゴム印にも、一応形式がある。
小職も13年前の開業時には形式通りのゴム印を作って使用していた。
当時は自宅兼事務所で、開業から2年半後には大名に専用事務所を借りた。
このとき、電話番号が変わったため、当時の代行記名のゴム印が使用できなくなった。

それから10年以上にわたり、記名用のゴム印を作成せず、社会保険労務士記載欄には通常のゴム印(事務所所在地、社会保険労務士、氏名、電話番号のみ)を押印してきたが、特に何も問題になることもなかった。

しかし!
ついに作成した。
作成年月日、提出代行者・事務代理、福岡県社会保険労務士会会員、特定社会保険労務士、氏名、電話番号を記載したゴム印だ。

今からは電子申請の割合がさらに高まるとは思われるが、記名押印する機会がなくなるわけではない。
もっと早く作るべきだったかもしれないが、ま、問題なし。