福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

社会保険労務士代行記名ゴム印

2011-01-26 00:21:47 | 社会保険労務士

社会保険労務士が労働社会保険等の手続を代行するとき、その書類には記名押印が必要だ。
その記名押印の記名は、通常ゴム印で行う(電子申請の場合は電子署名)。

このゴム印にも、一応形式がある。
小職も13年前の開業時には形式通りのゴム印を作って使用していた。
当時は自宅兼事務所で、開業から2年半後には大名に専用事務所を借りた。
このとき、電話番号が変わったため、当時の代行記名のゴム印が使用できなくなった。

それから10年以上にわたり、記名用のゴム印を作成せず、社会保険労務士記載欄には通常のゴム印(事務所所在地、社会保険労務士、氏名、電話番号のみ)を押印してきたが、特に何も問題になることもなかった。

しかし!
ついに作成した。
作成年月日、提出代行者・事務代理、福岡県社会保険労務士会会員、特定社会保険労務士、氏名、電話番号を記載したゴム印だ。

今からは電子申請の割合がさらに高まるとは思われるが、記名押印する機会がなくなるわけではない。
もっと早く作るべきだったかもしれないが、ま、問題なし。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿