福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

読書

2008-05-24 17:32:44 | うんちく・小ネタ

安藤は、もともとかなり「読書魔」である。
ジャンルとして、仕事がらみのものを除くと、歴史関係のものが圧倒的に多いが、内田康夫氏の浅見光彦シリーズ(推理小説)もほとんど読んでいる(多分100冊近いのでは?)。
ちなみに、先日のブログで紹介した石平先生の著書もお会いする前から読んでいた。

歴史関係も幅も広く、奥も深い。
大学生くらいまでは源平合戦関係、戦国時代が多かった。
今でも織田信長の大ファン(?)である。
最近は、古代史から近代史まで実に幅広くなってきたが、どの時代も実に興味深い。
昔々から、日本人は八百万の神とともにあり、島国のためか、他民族と比較して極めて温厚で、争いを好まず、誠実・勤勉な国民であることは間違いない。

読書や研究対象として、日本史ばかりでなく、アジア史を中心に世界史にも目を向けてはいる。
しかし、やはり日本史が身近で親しみやすい。

歴史関係の本を読みまくった結果、歴史博士になったかというとそうではない。
何故なら、大部分を忘れてしまうからである...

そこで、最近は一度全部読んだ本は、もう一回気になった箇所等に目を通し、さらに簡単に印象に残ったことをワープロに記録するようにした。
結論をいうと、記憶がまったく違う。
大好きな言葉に「温故知新」があるが、歴史を知ることは、現代においても大いに役立つものである。
この方法、みなさんに是非おすすめする。


改正パートタイム労働法

2008-05-19 21:24:22 | うんちく・小ネタ

本日の日経新聞夕刊に、改正パートタイム労働法の特集が組まれていた。
パートタイム労働法とは、正式名称を『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』といい、現在「改正パートタイム労働法」と呼ばれているのは、本年4月に改正・施行された内容をいう。
主な改正事項は、つぎの通り。

①労働条件の書面交付・説明義務
 いわゆる正社員等に課される書面交付の指定事項に、さらに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の明示が求められた。

②差別的取扱いの禁止
 職務内容、人材活用のしくみ・運用等、契約期間が、一般労働者と同様のパートタイマーについては、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他すべての待遇について差別的取扱いが禁止された。

③正社員登用制度
 社外から正社員募集する時は既に雇用するパートタイマーにも周知、正社員転換制度、その他等の措置を設けることを義務づけた。

一般的な事業主にとって、やはり②が気になるようだ。
簡単にいうと、一般労働者と同じように働いているパートタイマーについては、賃金その他の処遇についても一般労働者と同じようにすること、ということである。
賃金でいえば、1時間あたりの単価を同じにしなさい、ということである。
例えば、1カ月に約170時間労働の一般労働者の月給が255,000円なら、同視すべきパートタイマーの時給は、255,000円÷170時間=1,500円、ということである。

しかし、ここでいう賃金には、つぎのものは含まないとされている。

①通勤手当
②退職手当
③家族手当
④住宅手当
⑤別居手当
⑥子女教育手当
⑦その他職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金

以上のように、意外と抜け穴が多いのも現実である。
ただ、わが国の労働法制は、いったん少しでも労働者のための「楔(くさび)」が打ち込まれた後は、数年後にはさらに事業主に大きな義務を課す方向で改正される、という現実がある。
今後の法改正でさらに事業主にとって厳しい条件をつきつけるであろうことは容易に想像できる。


石平氏と国益

2008-05-18 20:48:43 | 悩み

今日は、日本会議福岡の総会だった。
総会後に石平氏の講演会と懇親会があり、この部分に参加させていただいた。
石平氏は、中国四川省のお生まれで、昭和63年に来日。
ついに昨年日本人に帰化された。
留学生の頃、日本の風景や伝統に興味を持ち、そのまま日本の研究を続けられた方である。
ちなみに、四川省は現在地震で大変な地域であるが、身内の方については大丈夫だったとのことである。

石平氏が書かれた文章を引用する。
『いまの日本の政府は、国益と国民の安全を守る責任を放棄してしまっているようにしか私には見えません。(中略)
日本人は国家意識をしっかり持て、といいたい。国家意識を支えるものが日本民族の意識であり民族の歴史観であり伝統であり愛国心ですが、残念ながら、いまの日本人にはそれらが欠如してしまっているのではないですか。(中略)』

一般的な日本人以上に、日本の現状を憂いている。
一つだけ、残念なことが、この講演会の参加者の平均的な年齢層が高いことである。
幕末に憂国の志を持って活動した吉田松陰、坂本龍馬、高杉晋作などは、20代から30代前半であった。

職業柄、労働法制のあり方を考えることが多い。
労働法制についても、「国益」にかない、「国民の安全と生命」を守るものでなければならない。
労働者の安全と生命を守る、という観点からは、かなり法整備がすすみ、逆に過保護なほどになっている。
国益、という観点からは、企業に高いハードルの義務を課すばかりで、その利益を抑制し、諸外国との国際競争力を削ぐばかりで、国益に反している。
従業員は、イヤならいつでも退職できるのに対し、企業はイヤでも辞めさせることが極めて困難なのが現状である。
「雇用継続」を中心に据える法制度とするのなら、雇用継続を容易にならしめる法制度としなければ均衡を失する。
このような法制度であるがために、パートや派遣のいわゆる非正規雇用が増加するのは当然の結果である。

経営者に過度の義務を課さず、誠実に働く従業員に安心を与えてこれを保護する。
悪質な経営者は厳しく罰し、悪質な従業員は当然のように企業から排除できる。
労働法制の根底には、以上のような当たり前の大前提が必要だと考える。


東京・靖國神社

2008-05-15 20:18:29 | 旅行記

先日、実に久しぶりに東京に行った。
東京に行くことになった原因は、ある関与先様の東京支店に労働基準監督官による調査が入ることになり、その調査立会のためである。
東京出張は、通常は研修会参加等ばかりで、業務としての出張は社会保険労務士業開業10年にして初めてである。
調査内容等は守秘義務に触れる可能性が少しでもあると問題なので、伏せておく。

往復航空券等は関与先様にご準備いただいたが、お願いして帰りの便を1日延長してもらった。
東京には、高校や大学時代の友人の他、かつてサラリーマンだったときの同期入社もたくさんいる。
今回は、東京在住のサラリーマン時代の同期入社の友人が数名集まってくれた。

友人の一人は、東京で社会保険労務士業をしている。
とても偶然であるが、その関係もあって今でも毎週1回くらいは電話で話をしている関係である。
その他の友人は、そのままサラリーマンを続けている者ばかりだった。
安藤退職後は初めて会った者もあり、実に15年以上ぶりの再会だった。

元々同期入社は90数名いたが、現在は40数名残っているようだ。
全国に支社があるため、転勤が多くていま誰がどこにいるのか把握していなかったが、さすがに東京本社に所属している者はやはりよく知っているようだ。

久しぶりに飲み過ぎた...
翌朝は、少しアルコールが残ってきつかったが、昼過ぎの飛行機に乗る前に靖国神社を訪問した。
同期入社の社会保険労務士と会社在職者の2名が付き合ってくれた。
あまり時間が無く、遊就館をゆっくり見学できなかったのが残念だったが、初めて昇殿参拝をさせていただいた。

戦後60年以上が経過し、明らかに時代は変わった。
先人の努力と犠牲によって、我々は平和な社会を享受した。
今の生活ができるのは、基盤に先人が残してくれた大きなものがあるからである。
我々の世代は、これから生まれてくる日本人たちに何を残せるのだろうか...

「歴史を軽んじる者は、歴史に罰せられる」

戦後60年以上の期間、我々は自国の歴史から目を背け、「公」を大切にする心を失い、そして現在歴史から罰せられているように感じる...


労働経済白書骨子案

2008-05-04 18:42:30 | ニュース

今朝の日経新聞で、厚生労働省の2008年版「労働経済の分析(労働経済白書)」の骨子案が明らかになった、という記事を目にした。
記事によると、概ね次のようなことである。

①仕事に対する満足度が長期的に低下
②その理由はパートや派遣スタッフ等の非正規雇用が増加していること
③長期的視点に立った採用・育成が必要

わが国の労働法制は、その根底が「弱者である労働者を、悪徳経営者から守る」というものである。
その結果、雇用してしまえば、その労働者がよほど悪いことでもしない限り、定年まで賃金保障させられてしまうのが現実である。
つまり、長期的視点で雇用することが、事業所にとって『莫大なリスク』となってしまっているのである。
近年は労働紛争が激増したため、多くの事業者が『雇用リスク』を強く認識するようになった。
その結果として非正規雇用に流れたことは、当然の帰結である。

労働経済白書の骨子案の記事から推測すると、おそらく白書は最終的に「正規雇用の必要性」を説き、「企業の社会的責任」のような締め方をするものと考える。

しかし、企業側から言わせれば、優秀な人材は欲しいが、そうでない人材を抱える余裕は無いのである。
できることなら、多くの人材を雇用することで機会を与え、労使双方が納得した者が長期雇用として継続したいと願っているのが本音だろう。
現状は、体力のある企業だけが、例え悪質な労働者であっても、定年まで抱え込んでも利益を出せるのである。

白書骨子案の③への対策は、企業が採用しやすい法制度の整備をすすめることである。
現行法のように、事実上解雇できない法制度では、最初から長期雇用することはあまりにも企業だけに大きなリスクを負わせている。
労働者が事実上いつでも勝手に退職できることに対し、企業への解雇規制はあまりにも厳しすぎるのが実態であり、均衡を失する。
解雇規制を弱めれば、企業は採用しやすくなる。
当然、『正規雇用』が増加し、長期的視点で育成可能なケースが増加するのである。

また、中途転職者の能力も十分に活用するために、長期的視点だけに偏らない法制度であることが望ましい。