福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

労働審判、勝ちすぎ?

2011-01-24 20:57:57 | 労働紛争

本日、労働審判第二回期日。
地裁に向かい、地下鉄に乗ったところ、労働判例研究会メンバーの弁護士が。
何処に行くか訪ねると、「ちょっと遠くまで」。
「それは○○?」
「はい」

すごい偶然だ。
彼は同じ地裁ではなかったが、途中まで同じ公共交通機関に同乗する予定だったのだ。
博多駅で先輩弁護士と待ち合わせているとのことで、博多駅にてご挨拶。
先輩弁護士、乗車後にお弁当とお茶を差し入れしてくれた。
感謝!
実は既に弁当を買っていたが、比較的量は食べられる方なので、余裕で食べたのであった。

途中で、待ち合わせの代理人弁護士と合流。
労働審判は、退職労働者から総額約1500万円を求められた事件。
こちらとしては、ゼロ回答ではないにしろ、とても受け入れられないものだ。
調停の可能性を探られたが、両者の主張は乖離している。
結局、審判が下された。

「50万円」

1500万円請求に対し、50万円である。
ほぼ全面的にこちらの主張が認められた。
若干勝ちすぎのようにも思えるが、こちらの本心はもっと低額だ。

この先は、労働審判が本訴に移行するだけになるだろう。
本訴移行後は、労働審判は何も関係ない。
ただ、労働審判においてこのように判断されたことが全く影響しないわけもないだろう。


決算書作成、税務申告

2011-01-23 21:03:27 | 日記

弊所には、併設の法人がある。
少数派の「合資会社」という組織。
合資会社でも法人だから、普通法人と同じように税務申告等が必要だ。

決算は11月、即ち、税務申告は今月末まで。
何とか申告書の作成が完了した。
未だに損益計算書等を除き、添付書類は手書きだ(笑)。

申告書は、1/28迄に税務署、県税事務所、区役所に提出予定。
ついでに、個人・法人とも合計表も提出予定。

やっと終わった!!
というのも束の間、次は個人事業の申告だ。
こちらは2月末までに完了させたい。


日航整理解雇 地位確認を求めて提訴

2011-01-20 21:52:01 | 労働紛争

会社更生手続中の日本航空は、本年度中にグループ全体の約1/3にあたり約1万6000人を削減する計画。
昨年3月から希望退職者募集を行い、日航本体でパイロット約670人、客室乗務員約1920人、整備職約1470人、地上職約1260人が退職。
昨年末には目標に達していなかったためさらに165人を整理解雇。
この165人のうち、146人が不当解雇を主張して地位確認を求める訴えを起こした。

 整理解雇は、判例上、整理解雇4要件(要素)の状況によって、その当不当が判断される。4要件(要素)は、次の通り。

①人員削減の必要性
②解雇回避努力の有無
③労働組合との協議の状況
④被解雇者選定の合理性

なお、最近の判例では、「4要件」とせず、これらを総合的に判断する傾向にある。

争点は「被解雇者選定の合理性」に尽きることが予想される。
今回は、機長は55歳、副操縦士は48歳、客室乗務員は53歳以上及び傷病休職者が解雇対象。

恣意的判断が許されない中で基準を設けなければならないが、人件費削減効果等を考えると、賃金が高い層が狙われることになることは、合理性があると考えて差し支えないだろう。


外国人の土地取得規制

2011-01-20 20:58:09 | 日記

今朝の産経新聞のトップ記事に、『外国人の土地取得規制 今国会で関連法整備』とあった。

対馬、北海道などで、中国や韓国関係者らによる土地取得が進んでいる。
自衛隊基地の隣地が取得されたり、わが国の森林資源や水資源が取得されていることから、問題が表面化した。

外国人土地法という大正15年施行の現行法があるが、この法律では、外国人の土地取得に関する制限を政令で定めるとしている。
戦前は国防上重要な保護区域を定め、外国人が土地を取得する場合は許可を必要としていた。

この外国人土地法に基づいて、政令を定めれば、これに従って運用することになる。

私見は、外国人の土地取得に関し、原則として、住宅又は商業用オフィス用地に限定し、その他の土地については事前許可を求めるべきだろう。
なお、北海道、本州、四国、九州を除く「島」については、原則として許可すべきでない。
また、山林、農地等についても同様だ。
さらに、外国人の母国が、日本人による土地取得を制限している場合は、同様に制限すべきだろう。

ちょっと視点が異なるが、外国人が所有する土地については、長期間放置した場合の対策も必要だと考える。

政府は、日本は日本人のものであることを前提に、物事を考える必要がある。
我々の世代は、孫子の世代に少しでも良い日本をのこすことが責務なのだ。


弥生給与、弥生会計

2011-01-19 23:35:40 | 社会保険労務士

弊所では、給与計算ソフトは弥生給与、会計ソフトは弥生会計と弥生シリーズを使用している。
さらに、弊所の箭川は、弥生給与インストラクターの資格も保有しており、単なるユーザーの域を超えている。

この弥生ソフト、今年のバージョンからパソコン1台分しか認証しなくなり、極めて不都合な状況となった。
弊所はパソコン5台を使用しているが、このうち弥生給与、弥生会計は3台にインストールして使用してきた。
事務所内でのデータやりとりはUSBで簡単にできる。
しかし、今年からこれができなくなった。

厳密にいうと、できないわけではない。
1台が認証されていると他のパソコンが認証されないが、認証を解除すると他のパソコンを認証して使用することができるからだ。
しかしとても面倒。

他の給与ソフトや会計ソフトは、どうなっているのだろうか。
もし弥生だけがこうなっているのなら、ソフトの変更も視野に入れたいところだ。