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福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

リスク法務実務研究会

2009-05-09 19:57:46 | 社会・経済

小職が主宰している「保険法務実務研究会」、このたび規約を改正して「リスク法務実務研究会」とした。
現在わずか15人の研究会だが、きちんと役員が3人(会長、副会長、主宰)いて、役員会の決議を経ての改正だ。

発足から約1年3カ月経過したが、隔月開催の研究会はきちんと行っており、会員の出席率も毎回概ね2/3以上で、なかなか良い感じで運営できている(と勝手に思っている)。

本年中には、無料相談会を実施しようと計画しており、先日5名で構成する実行委員会も組織された。
個人的に何かと多忙な面もあるが、本会の発展に尽力したい。

ちなみに、本会は会員募集中。
大雑把な会員資格は、次の通り。

①満20歳~満60歳(無職で将来就業意思がない方を除く)
②リスクに関する法務や実務に関心がある
③福岡市中央区で隔月開催される研究会に出席可能な場所に勤務又は居住
④会員の紹介がある

興味がある方は、ご連絡いただきたい。

ちなみに、最近本会専用のブログを立ち上げている。
全会員に書き込みを打診したものの、誰も実行してくれない...(涙)
http://blogs.yahoo.co.jp/hokenhoumu


社会保険料

2008-06-25 22:38:34 | 社会・経済

7月は社会保険算定基礎届の手続が必要である。
社会保険労務士の労働社会保険諸手続業務の中でも、4月の労働保険年度更新と7月の社会保険算定は、特に業務が集中する時季である。

労働保険料は、賃金に比例して保険料が計算されるが、社会保険料はやや異なる。
いったん決まった保険料は原則として1年間変わらない「定額制」なのである。
この「いったん決まった保険料」を決めるための作業が、今回の社会保険算定基礎届である。

4月~6月に残業等が多いと、その後1年間の保険料が高くなってしまう。
逆に、この時期の賃金が低ければ、その後1年間の保険料は安くなる。
また、4月昇給の会社が結構存在するが、どうせなら7月に昇給した方が会社も本人も保険料負担は軽くなる可能性がある。

しかし、以前は賞与からは雀の涙ほどしか保険料がかからなかったため、年収は同じでも賞与の比率が高いほど保険料が安かったが、現在はどちらも大差ない。
つまり、合法的な社会保険料対策の範囲内では、さほど大きな保険料抑制ができなくなったのである。

社会保険料は高い。
高すぎる。
いろいろな原因があるが、個人的に問題視している大きな原因は、つぎの通りである。

①運営費の無駄
 民間企業では考えられないほど「無駄」が多い。
 特に、制度が複雑で、生まれてから死ぬまで何度も加入制度が変更される点が大問題である。
 例えば、つぎのような感じである(ある女性の健康保険、一部他の選択もあり)。

 出生(公務員共済の被扶養者)→親が退職(国民健康保険)→親が大企業に就職(健康保険組合被扶養者)→親が地元企業に転職(政府管掌健康保険被扶養者)→本人就職(政府管掌健康保険)→結婚(変わらず)→出産を機に退職(夫の健康保険被扶養者)→夫退職して自営業に(国民健康保険)→夫自営業が法人化(政府管掌健康保険被扶養者)→夫の会社を手伝う(政府管掌健康保険)→退職(政府管掌健康保険被扶養者)→夫引退(国民健康保険)→75歳に(後期高齢者医療制度)

以上のように、何か変わると保険も変わる。
その都度手続があるため、書類が必要で、処理に要する人員が必要で、保険料徴収機関が必要で、会計担当者も必要で、そのための事務所が必要で...という感じでキリなく続くのである。
しかし、原則として人生のほとんどの時期において「3割負担」ということは変わらない。
だったら、複雑なすべての制度を一本化するだけでどれだけ国家負担が減る(即ち、国民負担が減る)ことだろう。

ちなみに、「無駄」は他にも大小様々多数存在する。

②保険料負担の不公平
 福岡市の国民健康保険料は、一人当たり年間平均でいくらくらいであろうか。
 例えば、前年の年収が400万円~500万円程度あれば、独身者は上限の年間53万円負担となる。
 単純に12で割ると、月額約44,000円強である。
 これが、政府管掌健康保険であれば、単純に保険料率8.2%で計算して、年収500万円でも年間41万円である。
 しかも、勤務先が半分負担してくれる。
 ちなみに、福岡市国民健康保険料は、数年前のデータであるが、一人当たり平均負担額は年間7万円程度である。
 「年間」負担額が、平均7万円である。

 政府管掌健康保険は、主にサラリーマン等が加入しているが、共通点は「所得者」である。
 一方国民健康保険は、新聞等では「自営業者等」と表現されることが多いが、実態は「政府管掌健康保険等でないすべての者」であり、「無収入」の者も多く含まれる。
 そして各保険制度ごとに制度内の医療費をまかなおうとするから、国民健康保険に加入する「所得者」は大きな負担を強いられるのである。
(高額所得者については、上限額制度の恩恵を受けて国保の方が負担が少なくなる)

ついでにいえば、年金制度も不公平すぎる。
共稼ぎ夫婦のAとB、母子家庭の母であるC、自営業者のDとその配偶者(専業主婦)E、サラリーマンFとその配偶者(専業主婦)G、20歳の大学生Hの8人。
この中で、Gだけは年金保険料が「タダ」である。
タダということは、他の7人が支払った保険料から、Gの年金のために積立が行われている、ということである。
「よその奥様」の年金のために、共稼ぎ夫婦、母子家庭の母、自営業者の妻、大学生等が負担させられる理由がよくわからない。

保険料が高いと感じるのは、余計な保険料まで負担させられるケースが多いことも大きな原因なのである。

③運用の失敗
 特に年金保険料は、行政から見れば将来の支払のために預かる金銭であり、長期間の運用が可能なはずである。
 しかし、結果はここに書く必要もないだろう。

 そもそも厚生年金制度は、何と大東亜戦争中にスタートした制度であり、その真の目的は「戦費調達」であった。
 つまり、「まず集めて使う」という発想であり、戦後昭和36年に国民皆年金制度がスタートしたときは高度成長期であったにもかかわらずこの発想が継承されたようである。

 「世代間扶養」なので、今の労働世代が今の高齢者を支える、という考え方そのものには抵抗はない。
 しかし、少子高齢化は数十年前から予測されていたことであり、実際に制度維持が困難になるまで放置したことが問題である。
 保険料が高いのは、支える高齢者の数がどんどん増加することによって当然のように1人あたりの負担が増加するしくみに原因があると同時に、もともとの運用の失敗による「逸失利益」が大きすぎるためである。


創業者

2008-01-23 20:41:18 | 社会・経済

こんばんは。
本日は、最近までサラリーマンだったが退職し、近々会社を設立する予定の方のご相談を受けた。
いわゆる『脱サラ社長』となる方である。
仕事柄、起業家とお話しさせていただくことが多いが、実に様々なタイプが存在する。
まず、動機によるタイプの主たる例は...

①「儲かる」ことをしたい人
②「好きなこと」をしたい人
③とにかく「起業」したい人

どのタイプが良い・悪い、というのは無い。
問題は、『起業した後に、何をするのか』だけである。
つぎに、起業家が「これでやっていく!」という分野でタイプ別すると...

①自分の経験やノウハウに自信を持っている人
②自分の人脈に自信を持っている人
③なんとかなると漠然と思っている人

一見、③は×のように感じるかもしれないが、結構そうでないことも多い。
逆に、①は自らを過信して失敗するケース、②は起業して初めて「人がアテにならない」ことに気付くケース、もあるし、このタイプ別でも結論はどれが良い・悪いは無い。
結局、個人ごとの状況や本人が起業後に何をやるかで決まる。

以上の通り、動機も強みも関係ないとまではいわないが、これらによって決まるものではない。
つまり、起業は、決して難しいことではない。
さらに言えば、『誰でもできる』ことである。

難しいのは、事業を維持・継続することである。
どんなに売上があっても、それ以上に支出があれば、倒産する。
支出より売上が多くても、締め日支払日の関係で黒字倒産することもある。
順調でも、時代背景の変化や法改正で一瞬にして突き落とされることもある。
片腕と思っていた従業員が裏切ることもある。
そして、経営者は『孤独』である。
起業家は、これらを乗り越えて事業を維持継続していかなければならないのである。
起業家は、『長く続けること』が最終目標となるのである。

動機や強みではなく、起業後に実際に何をするか。
この点に大きく左右される。
「最小の努力で最大の果実」を狙うことは、非常に効率的である。
しかし、これが「最大の努力」であれば、もっと大きな果実を狙えるかもしれない。
狙えなくても、「最大の努力」は後日の経営に生かせる経験やヒントとなる。
つまり、長く続けることにつながりやすい。

すべての起業家は、「努力を惜しまない」ことで、将来の成功に近づくのである。


日記帳

2008-01-22 20:48:26 | 社会・経済

はじめまして。
安藤政明です。
今日から、できるだけここに日記をつけたいと一念発起したところです。
内容は、基本的には労務関係や社会・行政に関する『独り言』になると思います。
宜しくお願い致します。

今日は、当事務所で著作権の勉強会でした。
この勉強会は、昨年春頃からスタートした行政書士による勉強会です。
人数的にわざわざ会場を借りる必要もない、ということで、当事務所を会場に提供しております。
21世紀は「知的財産権」がさらに重要性を増してくると思います。
当所は著作権自体を専門として扱うことはありませんが、企業においても、職務発明や著作権の帰属などの問題があり、この意味では労務問題といえるものです。
関与先様のお役に立てるよう、様々な知識を身につけ、活用していきたいと考えております。

とりあえず今日はこれくらいで...