業務多忙のため、パート職員を募集(増員)。
給与計算、社会保険手続等の社会保険労務士補助業務。
応募期間は、3/1~3/19。
まず書類選考、合格者は面談。
採用1名。
詳細は次のページにて。
http://www6.ocn.ne.jp/~sr-ando/8448.html
業務多忙のため、パート職員を募集(増員)。
給与計算、社会保険手続等の社会保険労務士補助業務。
応募期間は、3/1~3/19。
まず書類選考、合格者は面談。
採用1名。
詳細は次のページにて。
http://www6.ocn.ne.jp/~sr-ando/8448.html
23.2.21
親しい弁護士さんの事務所がイソ弁を採用。
そのお披露目会ということで、弁護士事務所と弊所と合同で食事会を開催。
こちらの弁護士さん、労働判例研究会のメンバーだし、その前から含めて既に10年くらい付き合いがある。
しかし、研究会や共通の顧問先さんとの飲み事以外で個人的に飲むのは初めてだ。
気持ちよく飲んだが、被害者はイソ弁。
飲めない性質のようで、その代わりにたくさん食べてもらうことに。
一次会で食べた後、二次会ではチャンポン、三次会ではラーメン+替え玉という振り返ると信じられないほど食べていた。
決して強要していない・・・と思う。
23.2.22
翌日は労働判例研究会。
メンバー全員参加だが、今回は史上初のゲスト登場。
メンバーの事務所に司法修習にきている修習生だ。
修習生も懇親会参加。
いつもの野郎ばかりの懇親会とちょっと違う雰囲気だった。
ちなみに、新司法試験で労働法が選択科目として復活していたことは知らなかった!!
しかも一番人気らしい。
ということで、久しぶりに飲み事が続いた。
(しかも21日は飲み過ぎた)
23.2.17
行政書士会の研修会。
通常は司会等を担当するが、同じ時間帯に宅建協会研修会の講師をご依頼いただいたため、行政書士会支部長の承諾を得て講師を引き受けた。
宅建協会青年部の中央支部と博多支部の合同研修会。
テーマは、『過払請求の次は未払残業代請求!知らなければ怖い労働法』。
約1時間45分くらいだが、最後はかなり駆け足になってしまった。
23.2.18
親父の誕生日だ。
これからも元気に長生きして欲しいと心から願う。
解雇事由。
解雇となる理由のことだが、事業所によってかなりバラツキがある。
「ひな型」で就業規則を作成している事業所の場合、自社の考えと全く合致しない解雇事由が記載されており、これが「労働契約の中身」となるはずだ。
しかし、解雇事由に該当しても解雇せず、解雇事由に該当しないのに解雇に踏み切る、実態はこのようなことは決して珍しくない。
一言でいえば、就業規則の重要性に関する認識不足。
原則として就業規則に規定した解雇事由に該当しなければ解雇できないという認識が無かったり、あったとしてもきちんと解雇事由を定めていないこと等がそうだ。
特に中小企業の就業規則は難しい。