福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

水天宮・楠公祭

2009-05-24 17:16:35 | 日記・エッセイ・コラム

今日は、久留米の水天宮の楠公祭に参列した。
幕末の志士・真木和泉守保臣は、水天宮の宮司。
この真木和泉が楠木正成公を崇拝して始めた祭祀だ。

楠木正成公は、最後まで天皇方について戦った武将で、戦前はとびきりの英雄扱いされていた人物だ。
大東亜戦争中には紙幣の肖像にも起用された。
反対に、後醍醐天皇に弓を引いた足利尊氏は、戦前は逆賊として極悪人扱いされていた。
時代背景で過去の歴史上の人物の評価が変わることには賛成できないが、個人的には楠木正成公は大好きな人物であることには変わりない。

真木和泉守、こちらは知らない人も多いように思う。
現在の福岡県における幕末の志士として、筑前福岡藩の平野国臣、筑後久留米藩の真木保臣は、その先がけだ。
不幸にも、いずれも大政奉還を迎える前に命を落としたが、多くの人に大きな影響を与えた人物だ。

楠公祭は、水天宮の境内にある山梔窩(くちなしのや)で執り行われた。
山梔窩は、かつて真木和泉が幽閉された建物で、今も筑後市の水田天満宮の近くに残っている。
水天宮には、同じ建物が祈念として建てられたものであろう。
この隣には、真木和泉守の銅像がりりしく建っている。
志半ばで倒れた真木和泉守だが、100年以上経過しても大切に祀られている。

日本では、無念な最期を遂げた者は、怨霊となって災いをもたらす、という考え方がある。
天神様の菅原道真が代表例だ。
残された者は、きちんと祀らなければならない、ということだ。
反対に、別に無念な最期でなくても、ご先祖様はきちんとお祀りする必要がある。
今日があるのは、すべてご先祖様のおかげだ。
同様に、今日の日本があるのは、すべて今までの先人達のおかげだ。


発熱

2008-11-14 19:04:51 | 日記・エッセイ・コラム

一昨日から体調が悪く、昨日夜ついに発熱...
今日は久しぶりに午前中の仕事を休んだ。

午前中病院に行った。
初めて行く病院のつもりだったが、カルテがあって「平成14年」に1日通院したことがあったらしく、驚いた。

平成14年というと、実に6年前である。
ここで、書類等の「保管期間」として、医師のカルテにはどれくらいが妥当なのだろうとか勝手に考えてみた。

労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳、雇入れや解雇・災害補償その他労働関係に関する重要書類は、3年間の保存が義務づけられている(労基法109条)。
3年間の保存期間の起算日は、労働者名簿や雇入れ・解雇の書類は労働者の死亡、退職又は解雇の日。賃金台帳は最後の記入をした日。災害補償の書類は災害補償が終わった日。その他の書類は完結の日、とされている(労基法施行規則56条)。

雇用保険法では、雇用保険に関する書類は、その完結の日から2年間の保管義務としながら、被保険者に関する書類は4年間とされている(雇用保険法施行規則143条)。
結局、離職票などの事業主控えは、4年間の保管義務ということになる。

例示はこれくらいにするが、それぞれに共通する事項がある。
いずれも、事実上「もう使わない」という日から保存・保管期間が開始することである。
医師のカルテの場合、いつから開始すると考えたらよいだろうか。

患者を労働者にならえば、「死亡又は最後の通院日」となる。
これを前提に、保管期間は何年くらいが妥当だろうか。
しかし、カルテは労働者名簿と異なって、健康に関する重要な情報である。
詳しくはわからないが、場合によっては人命を左右する可能性を有する。
というわけで、勝手な結論は、次の通り。

原則は永久保存であるが、事実上30年くらいが妥当ではないだろうか。
但し、患者が死亡した事実を確認できたときは、その日から25年。
根拠は、死刑に当たる罪の公訴時効期間が25年だから(刑事訴訟法250条)、という単純な考え(笑)。

話を元に戻すが、カルテの長期保管は、少なくとも患者本人にとってはありがたい。
医師は全くの初診ではなく、過去の病歴をも勘案して診察できるし、患者はその恩恵にあずかれる。

というわけで、現時点では熱もおさまり、あとは喉の痛みと咳による胸の痛みが残る程度。
もっとも、喉の痛みはタバコのせいかもしれないが...


文化の日

2008-11-03 20:36:35 | 日記・エッセイ・コラム

11月1日から1泊、行政書士会の研修(?)旅行だった。
この旅行では、以前から「幹事」ということで取り組んできて、とりあえず無事終了してホッとした。

今日は文化の日、この日は戦前までは「明治節」と呼ばれた明治天皇誕生日である。
戦後もこの記念すべき日を文化の日として祝日となり、今日に至っている。
ちなみに、昭和天皇誕生日→みどりの日→昭和の日と変遷しているが、文化の日も天長節→明治節→文化の日→明治の日としてもよいのではないだろうか。
この明治天皇誕生日に、熊本で明治天皇にゆかりが深い場所2カ所を訪問した。

1カ所目は、御幸御野立所。
この場所は、明治35年の陸軍特別大演習の際、明治天皇が演習を統監された場所。
今も記念碑が建っている。
ちなみに、この場所はこのこと以来地名を「御幸」に変更し、今も残っている。

2カ所目は、小島行在所。
この場所は、明治5年の明治天皇巡幸の際、1泊された場所。
有史以来(神話時代は不明)、天皇陛下が熊本に来られたのは初めてのことだったらしい。
今も当時の建物が残り、実際に明治天皇が休まれた場所もしっかりと残されている。
戦前は国宝指定されていたらしいが、戦後指定除外され、今日に至っている。
門前にはしっかりと日の丸が掲げられていたが、今日が祝日だったためか、常に掲げられているものであるかは未確認である。