福岡髭爺の今日も絶好調!!

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※記載事項について、一切責任を負いません。

日本史知らない日本人

2008-03-22 14:57:17 | インポート

現在の学習指導要領では、世界史が必修であるのに対し、日本史と地理はいずれか一つの選択科目である。
日本史が必修で世界史と地理のいずれかが選択なら話は分かるが、何故このような制度としたのか疑問であると同時に怒りすら感じる。

日本は、世界でも類を見ない輝かしい歴史を持つ国である。
祖国の歴史を知らない者が、どうやって今後外国人とつきあうのだろうか?

韓国人の友人に言われたことがある。
「日本人は、日本のことを知らないね。そして、自分の国なのに悪く言う人が多いね。」

もし外国人に、「あなたの国はどんな国か」と質問したところ、悪口ばかり帰ってきたとする。
その外国人を信用するだろうか?
その外国人は、魅力があるだろうか?

日本人は、日本の歴史から多くのことを学び、活かすべきである。
素晴らしい歴史の中に、多くの教訓や先例がある。
温故知新である。
日本史から目を背けることは、実にもったいないように感じる。
わが国の学校教育関係者は、国民にきちんと説明ができるのだろうか。


年金記録

2008-03-17 00:44:45 | うんちく・小ネタ

最近、年金記録未特定件数が2025万件にものぼることが報道された。
「5000万件は最後の1件まで」なんて言った瞬間から、社会保険労務士仲間内では「絶対無理」と言っていたものだ。

年金記録問題は、間違いなく行政側の責任である。
原因は様々あるが、制度運営の姿勢そのものに最大の問題がある。

現在、莫大な公金を投入して「ねんきん特別便」を郵送している。
今月までに特別便が届いた場合は、宙に浮いた年金となっている可能性が高い、ということだから、面倒でも必ず社会保険事務所に足を運んでおくべきである。

個人的に3月までの特別便の現物を確認しながら相談を受けたことがあるが、やはり一部の年金が消えていた。

おそらく特別便の影響と思うが、社会保険事務所の窓口はいつも大混雑している。
可能なら、一度社会保険事務所で番号札をもらい、そのとき「推定待ち時間」を確認し、他の要件を進めた方がよい。
最近は本当に1~2時間待ちが当たり前のようである。

4月以降に特別便が届いたら、おそらく年金記録は正確である可能性が高い。
しかし、必ずしもそうではない。
福岡県社会保険労務士会(博多区)でも無料年金相談を受けてるので、特別便のチェックだけなら待ち時間が少なくて良いかもしれない。


保険法務実務研究会・マクドナルド【元】店長

2008-03-02 22:46:31 | 学問

早くも3月になってしまった。
2月は通常月よりちょっと短い(29日まであってもやはり短い)せいか、本当にあっという間に過ぎてしまった。
2月下旬というと、二二六事件の26日、二二八事件の28日など、歴史的にも大きな事件があった時期でもある。

二二八事件は、残念ながら日本人では知らない人も多いようである。これは、終戦後わずか1年半後に台湾で起こった悲劇的事件である。
詳細は、ネット検索で容易に調べられるだろう。是非知っておいて欲しい。

さて、2月29日に新しい研究会である『保険法務実務研究会』を立ち上げた。
昨年末から模索していた、保険をテーマにする異業種交流会的な学習会である。
まだ広い会場の確保ができていないため、第1回目は弊所で行った。
参加メンバーは専門職5名(弁護士2名、税理士1名、行政書士1名、社会保険労務士・行政書士の安藤)、法人保険代理店代表者4名の合計9名である。
今後、2カ月に一回、専門職1名・代理店1名が講師を務めて研究会を実施していく予定である。

昨年7月から『労働判例研究会(毎月開催)』も主宰しており、何かと大変な面もあるが、今後の運営が楽しみである。

さて、話が飛ぶが、昨日(3/1)の日経新聞で、マクドナルドの「元店長3人」が残業代を求めて提訴することを知った。
例の東京地裁判決の時点で、こうなることは予測していた。
元店長たちが求める残業代が「1年9カ月分」とあるので、おそらく5カ月前くらいに退職した人ではないだろうか(時効が24カ月なので)。

既に述べたが、毎月給与明細を見ていながら何も言わず、突然過去に遡って請求する、という行為が好きになれない。
例えば300万円借りて、毎月10万円ずつ返済し、やっと24カ月程度たって「あと少し」とか思っているときに、貸し主から「そういえば利息分が入金されてない、過去分の利息50万円を一括で払ってね」と言われたら、どういう気持ちになるだろうか。
普通、「何で途中で言ってくれないんだ!」と思うだろう。
法的に許されても、人としては問題ある行為だからである。

店長が管理監督者かどうか、という実態判断基準として、「経営者と一体の立場」という基準があるが、これは基準が間違いである。
何故なら、経営者と一体の立場で事業方針の決定等に参画する者は、最早「労働者」の概念にふさわしくないからである。
労基法は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を労働者と定義し(法9条)、この労働者の中で管理監督者に該当する者については、労働時間管理が馴染まない者として残業代支払い等の対象から除外しているのである(法41条)。

判断基準として、出退勤の自由、というものも挙げられているが、これもおかしい。
経営側には労働時間把握義務を課しておきながら、また、就業規則には「始業・終業時刻」を絶対記載要件としながら、さらに裁量労働制の対象者として管理職を除外しておきながら、出退勤の自由などありえない。
仮に出退勤の自由を認めて管理監督者として取り扱っていたところ、訴訟で敗訴したらどうなるのだろうか。

納得できる判断基準として、相当の待遇、というものがある。
これは、巷で「課長になったから残業代がつかなくなって、係長時代より給料が下がった」という話しを聞くことがあるが、まさしく「相当の待遇」といえないし、管理職とは言い難いだろう。

マクドナルドの店長は、店長就任前よりも賃金が下がった、という実態があったらしい。
つまり、マクドナルドは管理職扱いとすることで、単に残業代を支払わない口実にしたと言われても反論できない証拠を残しているのである。
コンプライアンスが叫ばれる中、あまりにも認識が甘すぎる。
しかも、2年半ほど前には、パート等の未払残業代をトータルで10億円以上支払わせられた、という「高い勉強代」を支払った会社でありながら...

「高い勉強代」を支払う前に、自ら経営する組織の実態を確認する必要がある。
可能な対策は、早め早めに実行することを要する。わが国の政府が得意とする「問題先送り」をしていたら、いつか必ず痛い目にあう日がくるだろう。