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※記載事項について、一切責任を負いません。

オレアナ

2015-12-06 22:04:50 | 労働法

27.12.6

新幹線で小倉へ。

目的地は、北九州芸術劇場。

演劇「オレアナ」観覧だ。

大学教授役(田中哲司)と生徒役(志田未来)の2名だけの劇。

そして、セクシュアルハラスメントに関する劇なのだ。

リスク法務劇団で、労働法関係の脚本を書いている関係で、これは絶対に観覧しなければというわけだ。

音響照明の深町さんと同行。

リバーウォークという名称は聞いたことがあったが、実際には初めて行った。

北九州芸術劇場は、リバーウォークの中にある。

そして、ここは小倉城に隣接する(というよりも、もともと城内だろう)。

舞台は、25年くらい前の1990年頃のアメリカ。

脚本は、アメリカで作られたものである。

ちょうど日本でもセクハラという言葉が認知され始めた頃だ。

台詞は、日本人と少し言い回しが異なるように感じる箇所が有り、また、日本では考えにくい話しの展開でもある。

セクハラは、加害者の害意の有無等は無関係に、言動の状況と被害者の主観が重視される。

劇をみて、オレアナの大学教授は、一方的な被害者としか感じられなかった。

しかし、セクハラにより、昇進も職も失った。

ちょっと消化不良の感もあったが、考えさせられる事項は多々あった。

とにかく1時間30分以上の劇を2人で演じたのであり、膨大な台詞を覚えるのは本当に大変だったことだろう。

労働法は、単なる労働基準や労使関係の分野を超えて、人間関係の分野に深く入ってきたといえる。

ちょうど今月からストレスチェック制度が導入されるなど、精神的な対応が求められる時代となった。

これが正しい方向だとは全く思わない。

それでも、このような環境の中で、労働法と付き合わざるを得ないのである。

 

 


『脚本で学ぶ実務的すぎる裏話付き個別労働紛争あっせん制度』

2015-11-29 01:20:04 | 労働法

平成23年以来、4年ぶりに単行本を出版した。
(平成23年は『解雇予告除外認定申請完全ガイド』日本法令)

タイトルは、『脚本で学ぶ実務的すぎる裏話付き個別労働紛争あっせん制度』と長い。

出版社は地元の花乱社。

http://karansha.com/assenseido.html
(花乱社ホームページ)

もともと、リスク法務劇団の演劇『ブラックなラーメン屋』の脚本を制作し、その延長線で脚本の台詞を抜き出して解説等を加え、さらに個別労働紛争あっせん制度について実務的な内容を加えた一冊だ。

はっきりいって、かなり珍しいタイプの書籍であると同時に、個別労働紛争あっせんに関する実務でかなり役立つ本だと自負している。

ご注文は、当分の間は直接弊所宛にいただければ、消費税サービス・送料無料で送付可能だ(日本国内に限る)。
注文先 m.ando@orion.ocn.ne.jp

5冊以上を1カ所に送付の場合は、さらに1割引きとしたい(定価2160円⇒1800円)。
但し、1冊でも5冊でも、素人対応となるため、丁寧な包装等を望む場合は,直接書店等にて注文いただきたい。

花乱社の他、ネット書店等でも取り扱っている。

一般書店にも一部流通しているはずだが、取扱いは少ないと思われる。

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観劇

2015-09-08 22:46:08 | 労働法

27.9.8

突然だが、小職は劇団の監督兼脚本家である。

冗談のようだが、ウソではない。

平成25年、平成26年と、二年連続でリスク法務実務研究会の忘年会で劇を演じた。

二回とも、労働法関係の劇。

監督として劇を主宰し、脚本を書き下ろし、演劇練習においては松尾演出とともに演技指導っぽいこともし、本番ではナレーターも務めた。

もちろん、うちわの素人劇団、観客も仲間内。

役者の本業は、社会保険労務士、弁護士、行政書士等。

「リスク法務劇団」を名乗っている。

ところがちょっと調子に乗り、今年はキャナルシティ博多のすぐ横の「ぽんプラザホール」での公演を予定している。

付き合わせられる役者、演出、音響照明担当等は、いい迷惑のようだが・・・

7月までに脚本を完成させ、8月から演劇練習会を開始した。

本番は、11月25日。

内容は、もちろん労働法。

個別労働紛争とその解決について演じる予定。

演劇を通じて労働法知識を習得できるような感じだ。

途中、15分程度のミニセミナーを2回挟む。

劇60分、セミナー30分くらいか。

ところが、脚本監督でありながら、自ら観劇すらしたことがない。

多分、子供の頃にお遊戯のような劇を見たくらいではないだろうか。

そこで、勉強のため、積極的に観劇に。

8月25日、福岡には台風が接近したが、この日はキャナルシティ劇場で「南の島に雪が降る」を観劇。

戦後70周年企画で、実話を元にした話し。

本物のプロ過ぎて比較しようがないが、劇という観点から勉強になった。

そして、本日9月8日、福岡中央市民センター大ホールにて、劇団Hall Brothersの群像劇「中央区今泉」を観劇。

大道具小道具、表情や動き等に着目。

その他、受付、挨拶、販売等、何でも参考になる。

パンフの他、台本まで販売していたので、参考に購入。

何かと勉強になる。

その他、本番までに、積極的に小劇場での観劇を予定。

あと2カ月半くらいで本番。

頑張らねば。

 

 

 

 


松吉建設様安全衛生大会

2014-07-10 11:40:19 | 労働法

26.7.3

糸島の松吉建設様安全衛生大会にて講演。

昨年までは安全衛生大会らしく労働安全コンサルタントによる熱中症等の講話だったらしいが、今年は労働法全般で何でも良いということでお引き受け。

前半は労働基準法に関して、後半は解雇について話させていただいた。

1_2

写真撮影は、合資会社アクトコンフィデンスの山本晃治社長。


出廷陳述権

2014-06-04 20:18:57 | 労働法

26.6.4

労働裁判は、裁判だから誰でも傍聴可能。

しかし、法廷ではなく、弁論準備室や和解室で開催される期日は、裁判官の許可が必要。

過去には、東京地裁の和解室に同席し、和解成立した経験がある。

ところで、福岡地裁は、労働審判で社会保険労務士の入室を認めない。

当事者会社の部長や課長は入室できても、会社顧問はダメだという理由がよくわからない。

実際、小職は福岡地裁小倉支部や長崎支部では労働審判で入室を認められるなど、福岡地裁ではない場所で社会保険労務士だからといって入室が認められなかった経験は無い。

一度だけ、相手方弁護士から拒否されて同時入室は認められなかったことがあるが、そのときも審判官が個別に話しをする席への同席は認められた。

話しは戻るが、昨日は福岡地裁の弁論準備室にて傍聴した。

後で聞いたら、相手方弁護士が拒否したにもかかわらず、入室が認められたとのこと。

考えてみれば当然で、ただの傍聴である。

認めるべきでない理由がない限り、認められなければおかしいと思う。

労働紛争における社会保険労務士の立場は、ちょっとややこしい。

労働委員会の不当労働行為救済申立事件は、補佐人として参加できる。

委員会の許可が必要だが、拒否された話は聞かないし、小職自身も拒否されたことはない。

しかも補佐人は、普通に意見を述べたりできるし、尋問の質問をしたりもできる。

個別労働紛争あっせんは、原則として代理人として参加できる。

これが裁判所となると、原則として蚊帳の外になってしまうのだ。

国民の利便を考えると、労働事件について最初からずっと相談にのっている社会保険労務士が、裁判所でも何らかの形で関与できる方が良いに決まっている。

社会保険労務士法改正により、裁判所における出廷陳述権が付与される可能性がある。

十分とはいえないが、まずは小さな部分だけでも実現して欲しいところだ。