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3号被保険者取扱いの心からハラが立つ話

2011-01-28 21:27:46 | 社会保険労務士

SRアップ21福岡の定例会に参加。
今日は傷病手当金の時効、国民年金第3号被保険者に関する研修だった。

傷病手当金請求の消滅時効は、当然2年。
問題は、その時効進行の起算日だ。
事案は、労災の療養補償給付を請求したが労災不認定となり、その後労災保険審査官、労働保険審査会に審査請求したが、やはり不認定となった場合、この期間に時効が進行するかどうかというもの。
東京地裁は、審査請求をしている期間であっても、傷病手当金請求ができないわけでないことから、時効は進行すると判断した。

国民年金3号被保険者に関し、心からハラが立つ話を聞いた。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者だ。
第1号被保険者の配偶者が、第3号被保険者になることは、法律上「絶対に」無い。

しかし、現実には、旧社会保険事務所の手続等の瑕疵により、このような法律上絶対にあり得ない状況が存在するという。

そして、その対応策が滅茶苦茶だ。
なんと、既に年金受給している人については、そのまま放置するらしい。
即ち、本来は未納期間であるはずの期間について、他の国民が負担した年金保険料を原資として、年金が支払われており、そのまま返還を求めないどころか、さらに今後も支給し続けるという。

日本国民は、ここまでバカにされて、黙っていなければならないのだろうか。
正直者がバカをみる社会こそ、小職が最も憎むべき社会だ。

さらに、まだ年金を受給していないものについては、直近2年間だけ第1号被保険者に訂正し、その前の期間は「運用3号」として、保険料納付期間として取り扱うらしい。
保険料納付の時効は2年。
しかし、勝手に旧社会保険事務所が誤って管理していただけにもかかわらず、そのツケを国民全体に負担させるなどとんでもない話だ。

国民年金制度は、既に成り立っていない。
制度そのものを廃止すれば、未納問題も不正問題も解消する。
まじめに40年保険料を納付しても、全く支払わずに老後生活保護を受給する者よりも低い年金額しかもらえない。
こんなバカな話はない。
私見は、消費税方式で良いと考える。