福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

あっせん劇場

2014-04-26 23:49:54 | 労働紛争

26.3.20

母の誕生日。

末長く元気でいていただきたい。

この日は、大河ドラマ『軍師官兵衛』で話題の黒田如水の命日でもある。

数年前の福岡西方沖地震もこの日だった。

何かと縁のある日。

小職は、創設時か社労士会労働紛争解決センター福岡の副所長を拝命している。

このセンター福岡の運営委員会にて、社会保険労務士会会員向けに労働紛争あっせんに関する研修会を実施。

前半はセンター関係者3人の講義。

①センター福岡紹介(小栁憲安副所長)

②事例紹介(三澤眞智子あっせん委員)

③あっせんのすすめ方(小職)

その後、「あっせん劇場」。

あっせん劇場とは、実際のあっせんの現場を再現する演劇。

キャストはセンター運営委員会。

使用者側(3名):社長役、経理事務役、代理人特定社会保険労務士役。

労働者側(2名):労働者役、代理人特定社会保険労務士役。

センター関係者(6名):副所長役、運営委員役、記録係役、3名のあっせん委員役(うち1名弁護士委員)。

小職は、副所長役でなく、何故か劇でなく司会及び解説担当。

もう1名の副所長も副所長役でなく使用者側社長役。

あっせん劇場は、多くのあっせん代理人等の経験のない社会保険労務士にとって、あっせんを身近に感じてもらう効果があったように思う。


法務省「ADRに関する検討会(第5回)」ヒアリング

2013-08-01 00:41:01 | 労働紛争

25.7.26

午前中はまたまた安藤健一事務所に出勤。

そして昼食を一緒に食べて、それから法務省に向かう。

ADR法に関する検討会(第5回)ヒアリングに出席するためだ。

全国に40以上の社労士会労働紛争解決センターが設置されているが、福岡センターが実績日本一。

ということで、福岡センターから小柳副所長、と小職(副所長)が全国の社会保険労務士を代表して参加することとなった。

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歴史的建造物。

しかし、ヒアリングが行われるのは、後ろの高層ビルの最上階大会議室。

4団体が同時にヒアリング対象。

順に、行政書士ADRセンター東京、社労士会労働紛争解決センター福岡、愛知県土地家屋調査士会あいち境界問題相談センター、札幌司法書士会ADRセンターの4団体。

各団体が15分ずつ説明、その後、各委員の質問事項に回答するというすすめ方。

社労士会労働紛争解決センター福岡は、小柳副所長が説明、回答とも担当し、小職は特に発言することなく終了した。

問題はここから。

15時過ぎくらいに終了し、霞ヶ関から羽田空港まで、16時30分までには到着しなければ飛行機に乗れない。

法務省の職員が丁寧に手書き地図等を準備してくれて、とても助かった。

結果的に、何とか乗り換え等をこなして間に合った。

・・・

久しぶりの東京は、裁判出廷、神社めぐり、同期との再会、法務省ヒアリング等、非常に充実したものになった。

関係者各位に心から感謝したい。


東京地裁、二重橋

2013-07-31 19:56:35 | 労働紛争

25.7.24

小川剛弁護士と福岡空港で待ち合わせ。

この日の午後、東京地裁における労働裁判期日出廷のためだ。

ちょうど7月26日に霞ヶ関の法務省で開催されるADR法改正ヒアリングに出席することが決まっていたた。

その2日前が期日となったため、本来必要ないかもしれないが出廷することとした。

この日は、裁判上の和解を検討する期日。

法廷ではなく小部屋で進められる。

これが幸いで、小職も同席できると狙っての参加だ。

被告(使用者側)の「顧問社会保険労務士」ということを告げて同席できるよう依頼したところ、予想通り同席できた。

裁判官、書記官、原告労働者、被告側代理人弁護士、小職の6人が小部屋に入って期日が進められた。

裁判の内容については、和解に関する協議であり、当然ここでは書けない。

1

東京の裁判所、霞ヶ関で18階建てのビル。

労働関係は13階。

同じフロアにきちんと喫煙所もある。

地階には食堂、コンビニ等も。

非常に良い経験になった。

裁判終了後、弁護士と一緒にすぐ近くの桜田門から宮城に。

久しぶりに二重橋を拝ませていただいた。

絵になるし、有り難い限りだ。

2

少し離れた場所には、忠臣楠木正成公銅像。

3

小川弁護士の飛行機の時間までもう少しあったので、豊川稲荷参拝。

芸能関係者からの信仰が厚い。

豊川稲荷、神社ではなく寺院である。

4


労働紛争あっせん

2013-06-25 21:45:49 | 労働紛争

25.6.25

あっせん。

社労士会労働紛争解決センター福岡が設立された当初から、センター副所長として現在3期目。

その前身のADR委員会を含めると、既に4期目に入っている。

一方、労働局あっせんは、たまに申立を受けて、事業所側の代理人として当事者として参加している。

現時点においても、2件のあっせんの事業主側代理人としてあっせん期日を待っている状態だ。

そして今日、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員の立場であっせん期日にのぞんだ。

今期から、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員に就任した。

もともとセンター副所長は2期務めたので降りる予定だった。

しかし、紆余曲折があって、結果として留任。

史上初のセンター副所長兼あっせん委員という立場で紛争解決センターに関わることとなった(あと、センター運営委員会副委員長も兼任)。

本日初めてあっせん委員として労使双方の話しを聞きつつ和解を模索したが、非常に和解困難な状況が続いた。

しかし、最終的には和解成立!

あっせんで和解が成立することは、この後訴訟等に発展することなく早期解決が実現するため、労使双方にとってメリットは莫大だ。

労働紛争のあっせんに関して、いろいろと経験させていただいている。

・管理者立場(センター副所長)

 申立の受理・却下、期日の立ち会い等

・運営側の立場(運営委員会副委員長)

 規約制定改廃その他運営全般

・あっせんをすすめる立場(あっせん委員)

 労使双方の意見希望等の聴取、あっせん案の検討等和解の模索、和解契約書作成

・紛争当事者の立場(あっせん代理人)

 事業主の立場で解決を模索

あっせんに関係するほぼすべての立場を経験したことになった。

特定社会保険労務士業としては、あっせん代理人だけで十分であろうが、あっせん機関の内部の立場やあっせん委員の立場を経験することは、あっせん代理人としての幅も広がると思う。


労働委員会

2013-06-25 21:44:07 | 労働紛争

25.6.24

中央労働委員会九州事務所の委員会が開催された。

委員会は、委員長(弁護士)、大学教授2名、労働者側委員2名、使用者側委員2名で構成されている。

この委員会の研修の一環と思われるが、社労士会労働紛争解決センター福岡に講演依頼があった。

この手の依頼があれば、2名の副所長のいずれかが担当となる。

センター福岡副所長兼委員長の小柳先生には、いつもいつも甘えており、申し訳ないが、今回も甘えさせていただいた。

小職も副所長として出席したが、もちろん横に座っていただけで役には立っていない。

ただ、このような委員会に出席する機会など通常あり得ないため、非常に良い経験となった。

・・・

ところで、労働委員会関係でいうと、現在ある合同労組から不当労働行為の救済申立を受けており、労働委員会で紛争中である。

裁判ではないが、労働委員会の命令は判例集に掲載されたりするものであり、やはり多少は気を遣う。

しかし、どうしても労働者側有利な判定に流れる傾向があると断言してはいけないのだろうが、少なくとも小職はそう感じている。

この救済申立について、弁護士は代理人として参加できるが、社会保険労務士は代理人になれない。

そこで、補佐人として申請していたところ、第1回期日において小職の補佐人参加が許可された。

救済申立の審査に立ち会うことは、今回が初めて。

次の期日も7月に予定されている。

精一杯頑張りたい。