福岡髭爺の今日も絶好調!!

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合資会社と休眠有限会社、有限会社も上場できる?

2011-01-26 22:36:10 | 日記

本日、合資会社の決算書を提出。
税務署、県税事務所、区役所とすべて終了。

また、小職は休眠中の有限会社も一つあるため、既に申告書が届いていた法人県民税と法人市民税だけ一緒に提出した。

休眠会社は、実は決算書等を作成せず、申告をしなかったとしても、利益もないためペナルティもない。
しかし、後日休眠から起こすときに、何かと問題となる可能性があるため、年1回のゼロ申告を続けている。

有限会社は、最も新しい会社でも平成18年4月設立が最後だ。
即ち、有限会社というだけで、最低でも社歴が約5年以上ということになる。
あと5年も経過すれば、有限会社は結構珍しい存在になるかもしれない。
そうなってから何か使おうかなとか思っている。

ちなみに、現行法制では、有限会社も株式会社とみなして運用する。
ということは、有限会社のまま上場できるのだろうか??
もちろん、そんな話は聞いたこともないが。


社会保険労務士代行記名ゴム印

2011-01-26 00:21:47 | 社会保険労務士

社会保険労務士が労働社会保険等の手続を代行するとき、その書類には記名押印が必要だ。
その記名押印の記名は、通常ゴム印で行う(電子申請の場合は電子署名)。

このゴム印にも、一応形式がある。
小職も13年前の開業時には形式通りのゴム印を作って使用していた。
当時は自宅兼事務所で、開業から2年半後には大名に専用事務所を借りた。
このとき、電話番号が変わったため、当時の代行記名のゴム印が使用できなくなった。

それから10年以上にわたり、記名用のゴム印を作成せず、社会保険労務士記載欄には通常のゴム印(事務所所在地、社会保険労務士、氏名、電話番号のみ)を押印してきたが、特に何も問題になることもなかった。

しかし!
ついに作成した。
作成年月日、提出代行者・事務代理、福岡県社会保険労務士会会員、特定社会保険労務士、氏名、電話番号を記載したゴム印だ。

今からは電子申請の割合がさらに高まるとは思われるが、記名押印する機会がなくなるわけではない。
もっと早く作るべきだったかもしれないが、ま、問題なし。