福岡髭爺の今日も絶好調!!

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※記載事項について、一切責任を負いません。

大祓

2013-06-30 21:02:15 | 神社

先日、香椎宮にて大祓詞に関する講演をお聞きした。

講師は、東京・湯島天満宮の権禰宜小野善一郎氏。

小野氏は、湯島天神の崇敬会をご担当され、また、神道関係の講義をされている方だ。

平日昼間だったため、なかなか時間がとれず、残念ながら最後の15分くらいしかお話をお聞きできなかった。

しかし、その15分だけでも、非常に有意義なお話をお聞きできた。

終了後、小野氏にいろいろと直接素晴らしいお話をお聞かせいただいた。

神道だけでなく、仏教やキリスト教との比較の話し等、本当によく勉強されている。

心から感謝したい。

当日二冊の小野氏のご著書が販売されていたので、もちろん二冊とも購入。

うち一冊を紹介したい。

『あなたを幸せにする大祓詞』青林堂

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現代人にはやや難解な大祓詞の意味について、やさしくまとめてある。

すべての日本人の必読の書だ。

25.6.30

さて、今年も前半が終了だ。

6月末日は、水無月の大祓式。

福岡縣護国神社にて、大祓式に参列。

今年は日曜日ということもあって、参列者は多かった。

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大祓詞奏上。

神職によって祝詞奏上等はいろいろなタイプがあるが、実に素晴らしい大祓詞奏上だった。

この後、細かく切った紙で祓い、人形により半年分の「諸々の禍事、罪、穢れ」を祓う。

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大祓式終了後、退場される田村宮司。

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参列の皆さんが帰られた後、いつもお世話になっている巫女の皆さんと記念撮影。


労働紛争あっせん

2013-06-25 21:45:49 | 労働紛争

25.6.25

あっせん。

社労士会労働紛争解決センター福岡が設立された当初から、センター副所長として現在3期目。

その前身のADR委員会を含めると、既に4期目に入っている。

一方、労働局あっせんは、たまに申立を受けて、事業所側の代理人として当事者として参加している。

現時点においても、2件のあっせんの事業主側代理人としてあっせん期日を待っている状態だ。

そして今日、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員の立場であっせん期日にのぞんだ。

今期から、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員に就任した。

もともとセンター副所長は2期務めたので降りる予定だった。

しかし、紆余曲折があって、結果として留任。

史上初のセンター副所長兼あっせん委員という立場で紛争解決センターに関わることとなった(あと、センター運営委員会副委員長も兼任)。

本日初めてあっせん委員として労使双方の話しを聞きつつ和解を模索したが、非常に和解困難な状況が続いた。

しかし、最終的には和解成立!

あっせんで和解が成立することは、この後訴訟等に発展することなく早期解決が実現するため、労使双方にとってメリットは莫大だ。

労働紛争のあっせんに関して、いろいろと経験させていただいている。

・管理者立場(センター副所長)

 申立の受理・却下、期日の立ち会い等

・運営側の立場(運営委員会副委員長)

 規約制定改廃その他運営全般

・あっせんをすすめる立場(あっせん委員)

 労使双方の意見希望等の聴取、あっせん案の検討等和解の模索、和解契約書作成

・紛争当事者の立場(あっせん代理人)

 事業主の立場で解決を模索

あっせんに関係するほぼすべての立場を経験したことになった。

特定社会保険労務士業としては、あっせん代理人だけで十分であろうが、あっせん機関の内部の立場やあっせん委員の立場を経験することは、あっせん代理人としての幅も広がると思う。


労働委員会

2013-06-25 21:44:07 | 労働紛争

25.6.24

中央労働委員会九州事務所の委員会が開催された。

委員会は、委員長(弁護士)、大学教授2名、労働者側委員2名、使用者側委員2名で構成されている。

この委員会の研修の一環と思われるが、社労士会労働紛争解決センター福岡に講演依頼があった。

この手の依頼があれば、2名の副所長のいずれかが担当となる。

センター福岡副所長兼委員長の小柳先生には、いつもいつも甘えており、申し訳ないが、今回も甘えさせていただいた。

小職も副所長として出席したが、もちろん横に座っていただけで役には立っていない。

ただ、このような委員会に出席する機会など通常あり得ないため、非常に良い経験となった。

・・・

ところで、労働委員会関係でいうと、現在ある合同労組から不当労働行為の救済申立を受けており、労働委員会で紛争中である。

裁判ではないが、労働委員会の命令は判例集に掲載されたりするものであり、やはり多少は気を遣う。

しかし、どうしても労働者側有利な判定に流れる傾向があると断言してはいけないのだろうが、少なくとも小職はそう感じている。

この救済申立について、弁護士は代理人として参加できるが、社会保険労務士は代理人になれない。

そこで、補佐人として申請していたところ、第1回期日において小職の補佐人参加が許可された。

救済申立の審査に立ち会うことは、今回が初めて。

次の期日も7月に予定されている。

精一杯頑張りたい。


遠的

2013-06-24 01:13:37 | インポート

25.6.23

弓道遠的大会に出場。

遠的は高校生の時も未経験。

弓道を再開して丸一年経過したが、先日一度練習しただけ。

結果は6射2中だったが、大きく外れることはなく、遠的が非常に楽しく感じられた。


斬試

2013-06-24 01:11:01 | 武道

25.6.22

斬試会。

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半巻であるが、斬り上げ⇒袈裟⇒横一文字の三段斬り成功。

写真は、斬り上げた瞬間。

写真撮影者の技の方がすごい。

日本刀で実際に斬ることは、本当に楽しい。