25.6.25
あっせん。
社労士会労働紛争解決センター福岡が設立された当初から、センター副所長として現在3期目。
その前身のADR委員会を含めると、既に4期目に入っている。
一方、労働局あっせんは、たまに申立を受けて、事業所側の代理人として当事者として参加している。
現時点においても、2件のあっせんの事業主側代理人としてあっせん期日を待っている状態だ。
そして今日、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員の立場であっせん期日にのぞんだ。
今期から、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員に就任した。
もともとセンター副所長は2期務めたので降りる予定だった。
しかし、紆余曲折があって、結果として留任。
史上初のセンター副所長兼あっせん委員という立場で紛争解決センターに関わることとなった(あと、センター運営委員会副委員長も兼任)。
本日初めてあっせん委員として労使双方の話しを聞きつつ和解を模索したが、非常に和解困難な状況が続いた。
しかし、最終的には和解成立!
あっせんで和解が成立することは、この後訴訟等に発展することなく早期解決が実現するため、労使双方にとってメリットは莫大だ。
労働紛争のあっせんに関して、いろいろと経験させていただいている。
・管理者立場(センター副所長)
申立の受理・却下、期日の立ち会い等
・運営側の立場(運営委員会副委員長)
規約制定改廃その他運営全般
・あっせんをすすめる立場(あっせん委員)
労使双方の意見希望等の聴取、あっせん案の検討等和解の模索、和解契約書作成
・紛争当事者の立場(あっせん代理人)
事業主の立場で解決を模索
あっせんに関係するほぼすべての立場を経験したことになった。
特定社会保険労務士業としては、あっせん代理人だけで十分であろうが、あっせん機関の内部の立場やあっせん委員の立場を経験することは、あっせん代理人としての幅も広がると思う。