福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

福岡市中央区みどころ情報発信館

2010-06-30 23:01:26 | 郷土史

先月末頃取材した福岡県護国神社大鳥居。
ついに福岡市中央区役所HPに記事が公開された。
ちゅうおうPRサポーターとしての初仕事だ。
今後も「中央区みどころ情報発信館」のために尽力したい。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/chuoku/kikaku/charm-kankou/ch-jouhouhassin/gokokujinjanoootorii.html

ところで福岡県護国神社では、6月30日は水無月の大祓祭がとりおこなわれる。
昨年は出席したが、今年は仕事の都合でどうしても参列できなかったのが残念。

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労務経営セミナー 賃金編、問題編、紛争編ご案内

2010-06-27 11:28:13 | 労働判例研究会

労働法に潜むワナ 陥る前に知る!
~中小企業経営者のための雇用リスク回避8つの心得~

■セミナータイトル
 『労働法に潜むワナ・陥る前に知る!』~中小企業経営者のための雇用リスク回避8つの心得~
■各編 期日、タイトル
 採用編:6月17日(木)18:30-20:30『採用の難しさに潜むワナ』(※6/17終了)
 賃金編:7月13日(火)18:30-20:30『知らなければソンする賃金のルール』
 問題編:8月10日(火)18:30-20:30『労働時間・ハラスメント問題から会社を守る!』
 紛争編:9月9日(木)18:30-20:30『今日の従業員、明日の敵?』
■会場
 アクロス福岡 601会議室(7/13のみ605会議室) 福岡市中央区天神1-1-1
■受講料
 各5,000円
 ※1編のみの受講OK
■受講定員
 各25名(先着入金順締切)
 ※受講資格:経営者、役員、管理職限定(一般従業員等は受講不可)
■申込先
 FAX 092-738-0808(チラシ・申込書「seminar.pdf」をダウンロード
 m.ando@orion.ocn.ne.jp

■セミナー小タイトル、担当講師等

『労働法に潜むワナ・陥る前に知る!』
~中小企業経営者のための雇用リスク回避8つの心得~

賃金編 7月13日(火)18:30~20:30 『知らなければソンする賃金のルール』
  ① 賃金の基本・全正社員が時給?(弁護士小川剛)
  ② 昇給は易し、降給は難し(弁護士西村潤)

問題編 8月10日(火)18:30~20:30 『労働時間・ハラスメント問題から会社を守る!』
  ① 非常識な労働時間法制から会社を守る!(弁護士林田太郎)
  ② セクハラ・パワハラ問題から会社を守る!(弁護士堀繁造)

紛争編 9月9日(木)18:30~20:30 『今日の従業員、明日は敵?』
  ① 労働基準監督署の呼び出し、そのときどうする?(特定社会保険労務士安藤政明)
  ② 労働組合から団体交渉の申し入れ、そのときどうする?(弁護士西村潤)

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労働判例研究会、ちゅうおうPRサポーター会議、デンマーク戦

2010-06-25 18:14:44 | 労働判例研究会

22.6.24

午後、福岡市中央区役所にて、ちゅうおうPRサポーター会議。
本年10月15日号の市政だより中央区ページに予定される特集について話し合った。

夕方からは、労働判例研究会。
6/17労務経営セミナーの振り返り、7/13の同セミナーについて、そして執筆確認。
メンバーもみんなくたくただが、もう少しの辛抱だ。

夜は24時前には就寝し、3時30分起床。
もちろんワールドカップの日本VSデンマーク戦をみるためだ。
大いに起きた甲斐があった。
多くの日本人と同様、ワールドカップの時だけサッカー観戦に燃えている。
さらに1つでも2つでも勝ち進んで欲しい!

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解雇予告除外認定申請、個別労働紛争あっせん和解成立

2010-06-23 23:06:26 | 社会保険労務士

22.6.21

<解雇予告除外認定申請>
先日申請していた解雇予告除外認定申請が、認定された。
過去に申請してきた解雇予告除外認定申請は、横領・着服など認定されることがわかって申請してきたが、今回は異なる。
一般にはほぼ認定される可能性はないと思われる、事業場外の私的行為に対する懲戒だ(しかも、飲酒運転でも刑法犯に抵触する行為でもない)。

申請事業主にも、認定される可能性は低いと説明の上での申請。
監督官庁窓口でも、受付するかどうかで再考を促された。
最終的に受け付けられたものの、やはり可能性は極めて低いとしかいえない状況だった。

守秘義務の関係で、具体的な内容を記載できないことが残念だが、結果として認定された。
過去にそれなりの件数の同申請をしてきたが、今回の申請は忘れられない内容となった。

夕方からはリスク法務実務研究会。
今回の講師は税理士と行政書士。
22年税制改正と成年後見制度に関する講義。

研究会は、様々な職種の方で構成されるため、その学習内容が自らの業務に直結するわけではない。
しかし、広い視野を持てて、すぐに専門家を紹介できるなど、メリットは大きい。

マジメなことばかり書いているが、おそらくメンバーのほとんどは、懇親会のために集まっている。
今回も非常に楽しい懇親会だった。
参加メンバーに改めてお礼を言いたい。

22.6.22

<労働紛争あっせん和解成立>
社労士会労働紛争解決センター福岡で、あっせん和解成立!
まだ全国でも6件目の和解成立だ。
福岡では全国第1号に続く2件目。
その他は、大阪2件、沖縄1件、愛知1件と聞いている。

社労士会労働紛争解決センター福岡の特徴は、粘り強いあっせんだ。
あっせん委員として、弁護士委員1名と特定社会保険労務士委員2名が担当し、和解に向けた真剣なあっせんを行ってくれる。
あっせんは、相手先と顔を合わすこともなく、申立から1カ月以内を目処に原則1回の期日で和解を目指すもので、気軽に利用できる制度だ。

2件目の成立は、副所長として本当に嬉しいと同時に当センターの良さを再確認させてくれた。

<センター運営委員会>
あっせん成立後、そのままセンター運営委員会に出席。
センター副所長は、運営委員ではないのだが、何故かレギュラーメンバーのように扱われている。
とりあえず出席したが、早退しなければならなかった。
それは、夕方からの行政書士会研修会のためだ。

<行政書士会福岡中央支部研修会>
本年度第1回目の研修会。
講師は、前半が会員の福田武彦先生。
信託における事業承継について、専門的なお話しをいただいた。
後半は、弁護士の小川剛先生。
民法(債権法)改正の議論に関し、消費者法の考え方についてお話しいただいた。

小職はここ数年支部研修では講師手配、会場手配、資料準備等を担当し、その直後の懇親会でも幹事を行ってきた。
しかし、ついに今回から、懇親会幹事を後輩に譲ることに。
久しぶりにゆっくり楽しめて、少し飲み過ぎてしまった。
二次会は何故かラーメン屋さんにて。
さらに4人で三次会まで行ってしまった...

22.6.23

社会保険労務士会では、希望者等に労働時間アドバイザーを委任し、毎日一般相談を受け付けている。
そのアドバイザー約30人に対し、相談事案によっては社労士会労働紛争解決センター福岡の活用を提案しやすいよう、説明会を開催した。

説明会の中心は、もう一人のセンター副所長である小柳憲安先生。
小柳先生は、事実上センターの中心人物だ。
小職は司会を担当した。

説明会及び質疑応答はスムーズに進行し、予定時間よりかなり早く終わった。
労働時間アドバイザーは、毎日交互に担当しているので一堂に会する機会がなかなかないため、そのまま労働時間アドバイザーの意見交換会をすることになり、小職の司会の役目もここで終了した。

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