福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

九州国立博物館

2008-11-19 22:34:36 | うんちく・小ネタ

先日、初めて九州国立博物館に行った。
お目当ては、「国宝天神さま」で、菅原道真に関する第一級史料の見学である。
見学客も結構多かった。

博物館の外観及び展示内容もさることながら、太宰府天満宮と九州国立博物館との移動が便利であることを知った。
西鉄100周年で太宰府往復電車乗車券と博物館入場券をセットで販売したりしているようであるが、電車の方が便利かもしれない(車で行った...)。

菅原道真関係の展示は、その質と量に驚いた。
これだけ集めるのは、実に大変だったことと推測される。
常設展は、期待が大きすぎたせいか、ややがっかりだった。
その後、太宰府天満宮内の宝物殿にも立ち寄った。

太宰府に行ったついでに、歴史マニアとして、九州国立博物館の他に、次の場所も訪問。
①九州歴史資料館
②岩屋城跡
③高橋紹運墓
④太宰府政庁跡
⑤太宰府展示館
⑥筑前国分寺跡
⑦水城跡

やはり、歴史はいい。

この翌日は、近場の散歩をしながら、天神の安国寺と勝立時に立ち寄った。
(実はショッパーズに用事があった・笑)

安国寺は、幕末乙丑の獄のさい、加藤司書とともに切腹を命ぜられた建部武彦と衣非茂記の切腹現場及び墓である。
一般には、「飴買い幽霊の墓」で有名な寺である。
勝立寺は、福岡のヒーロー、明石元二郎の墓がある。
明石元二郎の遺骨は、台湾総督だった関係で台北にて埋葬され、立派な墓が建てられたらしいが、戦後蒋介石に破壊されたらしい。
しかし、明石元二郎は今でも台湾の高齢者の間では親しまれている存在のようである。
福岡で意外と知られていないことが寂しく思える。


発熱

2008-11-14 19:04:51 | 日記・エッセイ・コラム

一昨日から体調が悪く、昨日夜ついに発熱...
今日は久しぶりに午前中の仕事を休んだ。

午前中病院に行った。
初めて行く病院のつもりだったが、カルテがあって「平成14年」に1日通院したことがあったらしく、驚いた。

平成14年というと、実に6年前である。
ここで、書類等の「保管期間」として、医師のカルテにはどれくらいが妥当なのだろうとか勝手に考えてみた。

労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳、雇入れや解雇・災害補償その他労働関係に関する重要書類は、3年間の保存が義務づけられている(労基法109条)。
3年間の保存期間の起算日は、労働者名簿や雇入れ・解雇の書類は労働者の死亡、退職又は解雇の日。賃金台帳は最後の記入をした日。災害補償の書類は災害補償が終わった日。その他の書類は完結の日、とされている(労基法施行規則56条)。

雇用保険法では、雇用保険に関する書類は、その完結の日から2年間の保管義務としながら、被保険者に関する書類は4年間とされている(雇用保険法施行規則143条)。
結局、離職票などの事業主控えは、4年間の保管義務ということになる。

例示はこれくらいにするが、それぞれに共通する事項がある。
いずれも、事実上「もう使わない」という日から保存・保管期間が開始することである。
医師のカルテの場合、いつから開始すると考えたらよいだろうか。

患者を労働者にならえば、「死亡又は最後の通院日」となる。
これを前提に、保管期間は何年くらいが妥当だろうか。
しかし、カルテは労働者名簿と異なって、健康に関する重要な情報である。
詳しくはわからないが、場合によっては人命を左右する可能性を有する。
というわけで、勝手な結論は、次の通り。

原則は永久保存であるが、事実上30年くらいが妥当ではないだろうか。
但し、患者が死亡した事実を確認できたときは、その日から25年。
根拠は、死刑に当たる罪の公訴時効期間が25年だから(刑事訴訟法250条)、という単純な考え(笑)。

話を元に戻すが、カルテの長期保管は、少なくとも患者本人にとってはありがたい。
医師は全くの初診ではなく、過去の病歴をも勘案して診察できるし、患者はその恩恵にあずかれる。

というわけで、現時点では熱もおさまり、あとは喉の痛みと咳による胸の痛みが残る程度。
もっとも、喉の痛みはタバコのせいかもしれないが...


1111・ADR委員会

2008-11-11 22:17:43 | インポート

11月11日。
1が4つ並ぶ日である。
このような日は、何かの記念日としてねらわれやすい。

例えば、法人登記。
法人を新設する際、法務局に設立登記申請をした日が法人設立日となるため、好きな数字や並びの良い日はねらわれやすい。
ずっと昔の話であるが、平成7年7月7日付けの法人設立はとても多かったと司法書士から聞いたことがある。

一般的には、結婚記念日。
記念日の王様(?)であるため、やはり良い日が選ばれる。
良い日とは、並びの良い日や大安吉日とかである。
「大安」とかを全く気にしない方であれば、仏滅や先負に披露宴を行うと、費用がやすくなると聞いたことがある...

個人的な業務で何かないか考えてみた。
就業規則の施行日・改定日。
これは賃金計算期間に合わせることは多いが、わざわざゴロの良い日をねらうケースはほとんどない。

労働保険や社会保険の成立日。
これは原則として労働者を雇用した日が法律上そのまま成立日になるため狙いようがない。狙うなら、最初の労働者の採用日(入社日)で調整することになるが、事実上あり得ない。

考えてみると、「日にちを選ぶ」という行為は、やはりおめでたい事項等であり、義務的な事項や追い込まれて行う事項・せざるを得ない事項には適さないように思われる。

全く関係ないが、今日11月11日は、甥っ子の満10歳の誕生日である。
もちろん、狙ったわけではない。

話は変わるが、昨日は福岡県社会保険労務士会のADR委員会が開催された。
福岡県社会保険労務士会では、現在ADR機関としての「社労士会労働紛争解決センター福岡」の設立準備中である。

この機関は、労働問題に特化したあっせんによる紛争解決機関である。
運営委員もあっせん委員も、特定社会保険労務士や弁護士に限定されて選任されるため、かなり専門性が高い。

あっせんによる解決は、あっせん人が紛争当事者の双方の言い分をよく聞いて、当事者の「妥協点」を探るようなものと考えるとよい。
この妥協点に当事者が同意すれば、紛争は「解決」となる。
しかし、裁判による判決と異なり、当事者の一方が同意しないだけでもあっせんは成立しない。

あっせん制度そのものがやや微妙な制度であるが、今後の進化・発展により、より広く国民サービスの向上につながる制度となることを期待したい。


文化の日

2008-11-03 20:36:35 | 日記・エッセイ・コラム

11月1日から1泊、行政書士会の研修(?)旅行だった。
この旅行では、以前から「幹事」ということで取り組んできて、とりあえず無事終了してホッとした。

今日は文化の日、この日は戦前までは「明治節」と呼ばれた明治天皇誕生日である。
戦後もこの記念すべき日を文化の日として祝日となり、今日に至っている。
ちなみに、昭和天皇誕生日→みどりの日→昭和の日と変遷しているが、文化の日も天長節→明治節→文化の日→明治の日としてもよいのではないだろうか。
この明治天皇誕生日に、熊本で明治天皇にゆかりが深い場所2カ所を訪問した。

1カ所目は、御幸御野立所。
この場所は、明治35年の陸軍特別大演習の際、明治天皇が演習を統監された場所。
今も記念碑が建っている。
ちなみに、この場所はこのこと以来地名を「御幸」に変更し、今も残っている。

2カ所目は、小島行在所。
この場所は、明治5年の明治天皇巡幸の際、1泊された場所。
有史以来(神話時代は不明)、天皇陛下が熊本に来られたのは初めてのことだったらしい。
今も当時の建物が残り、実際に明治天皇が休まれた場所もしっかりと残されている。
戦前は国宝指定されていたらしいが、戦後指定除外され、今日に至っている。
門前にはしっかりと日の丸が掲げられていたが、今日が祝日だったためか、常に掲げられているものであるかは未確認である。