福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

加藤司書公並びに勤皇党諸烈士追悼会

2010-10-25 22:36:10 | 郷土史

本日は、幕末の筑前藩家老・加藤司書の命日だ。
加藤司書は、筑前勤皇党の首魁であり、佐幕的立場を鮮明にした黒田長溥の乙丑の獄により、切腹させられた。
慶応元年(1865年)のことだ。

毎年加藤司書の命日に加藤家菩提寺の節信院で開催される、加藤司書公並びに勤皇党諸烈士追悼会に参列した。
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追悼会では、住職がお経をあげた後も、奉納(?)行事が行われる。
まず、筑前琵琶の中村旭園師匠の演奏。
加藤司書公の切腹前後を朗詠し、筑前琵琶を奏でる。
中村旭園師匠、既に90歳代と聞くが、信じられないほど元気だ。

次に、笛。
何という笛か詳細をしらないが、和装の男性6人が演奏。
とても趣がある。

さらに、筑前今様。
集団で加藤司書公の「皇国の武士はいかなることをか勤むべき 只身にもてる赤心を 君と親とに尽くすまで」を詠じる。

最後は、郷土史家の力武豊隆先生の講義。
今回は、喜多岡勇平にスポットをあてた講義だった。
小職は福岡の幕末史に強く関心があるため、本当に興味深い講義だった。
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ちなみに、追悼会に参列する前に、みやけうどんでうどんを食べた。
博多で有名な老舗だが、実は初めて。
記念撮影してしまった。
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神功皇后、応神天皇、八幡宮

2010-10-24 23:05:01 | 歴史

今日は、西南学院大学名誉教授の山中耕作先生の古事記講座。
山中先生の研究は本当に奥深い。
前回から神功皇后に入っていたが、今回は神功皇后、応神天皇を中心に、その周辺関係について講義を受けた。

いわゆる三韓征伐に関する伝説は、古事記成立の和銅元年(712年)、日本書紀成立の養老4年(720年)に原型があるが、その後活発に記されたのは元寇の時代なのだ。
モンゴル襲来という事態に関し、過去に海外と戦った記録として、三韓征伐が脚光を浴びたのだ。
そして、応神天皇を御祭神とする八幡宮がどんどん勧請されて増加したのもこの時代だ。

八幡宮といえば、宇佐八幡宮。
宇佐八幡宮から勧請された石清水八幡宮は、京都という地理的利点もあって大いに栄えた。
ちなみに、筥崎八幡宮をあわせて三大八幡宮という。

神功皇后、応神天皇は、朝鮮半島との関わりが多い。
少し時代が下って、桓武天皇の生母も百済系帰化人だ(高野新笠)。
古代においては、中世以降と比較して多くの交流があったようだ。

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執筆、校正...

2010-10-24 01:47:05 | インポート

何事もよく集中する。
執筆関係の集中状況は、次の通り。

・FPジャーナル誌上講座来年2月号執筆
・新刊出版(労働判例研究会)最終校正
・『労務士アンドウの言いたか!放談』校正
・毎月の顧問先様定期発送情報執筆

これすべて、22日~24日で終えなければならない内容だ。
もうすぐ午前2時。
今日はそろそろ切り上げよう。

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乙丑の獄・月形洗蔵ら命日

2010-10-23 18:57:09 | 歴史

慶応元年(1865年)10月23日、筑前勤王党は佐幕的立場を鮮明にした藩主黒田長溥により、処断された。

斬首刑とされたのが、リーダー的存在の月形洗蔵の他、海津幸一、鷹取養巴、伊藤清兵衛、森勤作、伊丹真一郎、江上栄之進、今中祐十郎、今中作兵衛、安田喜八郎、中村哲蔵、佐座健三郎、瀬口三兵衛、大神壱岐、筑紫衛。
筑紫衛は、既に溺死していたのだが、塩詰遺体を斬首するという過酷な取扱いだ。

2日後の10月25日には、加藤司書、齊藤五六郎、衣非茂記、建部武彦が切腹を申し付けられた。
野村望東尼が姫島流罪牢居を申し付けられたのは、さらに翌日の10月26日だ。

大政奉還は慶応3年(1867)10月14日。
このわずか2年前の出来事だ。

本日は、乙丑の獄により斬罪となった方の命日なので、リーダー格の月形洗蔵の墓参りをさせてもらった。
墓は、天神の少林寺。
特に献花等せず、お祈りのみだ。

話は変わるが、現在、筑紫女学園大学の生涯学習講座の一つ、「親鸞~その生涯をめぐって~」を受講している。
受講理由は、①会場が警固(筑紫女学園高校・中学)なので近いこと、②仏教関係の知識を得たかったこと、③全5回・各回1時間30分のみで完結すること、等。

今日は第二回「法然上人との出会い」だった。
少し印象に残ったことを紹介する。

仏教の基本は、三学(戒学、定学、慧学)であり、「自らは悟りを得、他に対しては救ういを与え、この両者を完成する」ことだ。
修行僧は厳しい戒律、修行を通し、悟りを得ようとすることになる。
聖道門といわれる。

これに対し法然は、誰でも可能な「念仏を唱える」ことを重視し、浄土門を開いた。
この法然との出会いが、親鸞のその後を大きく変えることになった。

聖道門は、公平。
浄土門は、平等。

法然は、修行した者や徳を積んだ者だけが極楽浄土に行けるのではなく、阿弥陀仏の慈悲の心から、すべての者が極楽浄土に行けることが重要だと考えたのだ。

古来わが国は、「和」の国だ。
「和を以て貴しと為す」という聖徳太子の言葉は、約1400年後の今も強く生きている。

しかし、悟りを開いていない小職は、何らかの努力をしようとする者と、何ら努力をしない者とを同様に取り扱うことには抵抗がある。
さらに、「和」を乱す者については、平等以前の問題だと考える。

聖徳太子、法然や親鸞の時代から、江戸末期の乙丑の獄の頃までは、理不尽にも過酷な運命を背負わされる人も多く、また、長い歴史において、弱者は徹底的に弱者だった。
飢饉がおこれば、人口の何割もの貧しい人が亡くなる。
戦乱となれば、家を焼かれ、すべての所有物を失う。
そんな時代の中、「和」の精神が尊ばれ、そして無情な世の中を憐れむ心が生じる背景があった。

現在、「個人権利」が幅をきかせて「和」を突き破る。
そして、そのことが「不道徳」であるとの認識がない(あっても、打つ手がない)。
法然や親鸞の頃とは、時代背景が違いすぎる。

乙丑の獄を例にとっても、わずか145年前の話だ。
かなり理不尽な時代だ...というのは現代の感覚だ。
先人たちのおかげで、今日がある。
現代に生きる我々は、先人への感謝の気持ちを忘れてはならない。
そして、機会が公平に与えられていることにも大きく感謝し、自分ができることを実践していく必要がある。

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雇用保険研修会・特定理由離職者

2010-10-20 20:07:17 | 社会保険労務士

今日は、福岡県社会保険労務士会福岡支部主催の雇用保険研修会に出席した。
ここ5年以上は、あまり業界の研修会には出席していない。
しかし、今日の研修会は、雇用保険手続きに関して「照合省略指定」を受けている社会保険労務士は必修とされているものだ。

雇用保険制度は、年々複雑化してきている。

一つは、雇用保険被保険者適用資格。
短時間就労者については、もともと「1年以上の雇用の見込み」とされていたのが、リーマンショックの影響もあって「6カ月以上の雇用の見込み」と改定されていた。
これが、本年4月以降、「31日以上雇用の見込み」に変更されたのだ。

雇用保険は、週20時間以上の労働者が被保険者対象とされるが、10年くらい前までは年収90万円以上という条件もあった。
今や約1カ月だけの雇用でも、わずか週20時間で被保険者となる。
ここまで被保険者対象を増やす必要があるかどうかは疑問だ。
私見は、週30時間以上くらいを適用条件としてよいのではないかと考える。
(ついでにいうと、社会保険と雇用保険の適用条件を揃えた方がわかりやすいし妥当だと考える)

次に、特定理由離職者制度。
これも5年くらい前までは、単純に会社都合、自己都合くらいの分け方しかなかったものが、新たに「特定受給資格者」という制度ができていた。
これに追加されたのが、特定理由離職者だ。
一応平成24年3月末までに離職した場合を対象とする期限付き。
特定理由離職者とは、自己都合退職であるが、その退職理由が「正当理由」である場合をいう。
自己都合退職が正当理由というのも変な感じだが、さらに不思議なのがその対象だ。
次にその対象を紹介しておく(労働局HPから貼り付け)。

I

 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(下記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)及び(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(上記(7)に該当する場合を除く。)

II  「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする家族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職をした場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iv) 自己の意思に反して住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
v) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のIIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

ここで、離職証明書(離職票)の離職理由の記載について、知っておきたいことがある。
たとえば結婚して転居するため等明確な事由があれば、『一身上の都合のため(婚姻に伴う転居のため)』のようにあらかじめ記載するとよい。

ただし、最も注意しておきたいことは、本人の希望に応じて、事実確認もせずに何らかの事項を書き加えてはならないことだ。
確実に確認できないときは、単に『一身上の都合他のため』のみ記載しておけばよい。
あとは、本人と公共職業安定所の給付課で協議すればよいだけのことだ。

この特定理由離職者、被保険者期間が6カ月以上12カ月未満のときに限り、失業等給付日数が優遇される。
12カ月以上の場合は、支給制限期間(いわゆる「3カ月待ち期間」)の優遇のみだ。

特定受給資格者に加え、特定理由離職者まで制度化されたため、退職労働者が受給資格手続きの際に何とか有利になるようあれこれ申告するケースが増えている。
その都度事業所に確認が入るわけだが、離職者の主張が認められる場合、認められない場合等様々だ。

雇用保険制度、もう少しすっきりした制度にできないものか。
私見は、離職理由にこだわるよりも、扶養する子の有無、配偶者の所得状況等を勘案する制度とした方が、本当に困っている人を助ける制度になるような気がするが。

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