震災・くらし情報 3月25日(金) 浜松市HPが「放射能に関するQ&A」掲載
「平成23年3月25日午後0時現在」で、浜松市公式ホームページに「放射能に関するQ&A」が掲載されました。
内容は,以下の通りです。
「Q1:福島第一原発による放射性物質が水道水へ与える影響はどうか?
A1: このたびの東北関東大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による水道水への影響について、国や県が行っている環境や水道水及び降下物の放射能測定結果から、浜松市の水道水への影響は心配ないものと考えられます。
なお、現在、近傍の放射能測定ができる検査機関では、県等からの依頼検査により新たな検査は受け入れられない状況につき、県外の民間の分析機関へ浜松市の水道水を送り検査を依頼したところです。
今後とも、静岡県や他都市等との連絡を密にし、情報収集や対応に万全を期してまいります。
Q2:浜松の水道水には放射性物質は含まれていないか?
A2: 浜松の水道水は放射能測定を依頼したところで不明ですが、文部科学省が行っている神奈川、長野、愛知、静岡各県の環境中の放射能測定結果(3/24:0.039~0.095μSv/h)や静岡市内(ヨウ素131について3/22:0.14Bq/Kg ※参考1、3/23,24:検出されず)及び県が監視体制を強化するため3月24日から新たに追加した三島・島田・磐田各市内(3/24:3測定点とも検出されず)の水道水の測定結果を参考に類推すると、同程度と考えられます。
静岡県のホームページでは、県内の測定結果を公表していますので、参考にして下さい。
Q3:浜松市の水道水は、放射能の測定をしないのか?
A3: 現在、県外の民間の分析機関に浜松市の水道水の検査を依頼したところです。
Q4:水道水や原水の放射能は把握しているか?
A4:現在、水道水に関する水質基準に放射能は該当していないことから、把握していません。
このため、今回の件につきましては、文部科学省が行っている神奈川、長野、愛知、静岡各県の環境中の放射能測定結果(3/23:0.048~0.101μSv/h)や静岡市内(ヨウ素131について3/22:0.14Bq/Kg ※参考1、3/23,24:検出されず)及び県が監視体制を強化するため3月24日から新たに追加した三島・島田・磐田各市内(3/24:3測定点とも検出されず)の水道水の測定結果を参考にして、影響度合いを判断しています。
Q5:放射性物質に関する飲料水の水質基準はありますか?
A5: わが国では、水道水についての水質基準は定められていません。
しかし、原子力安全委員会が作成した「原子力施設等の防災対策について」のなかで、「飲食物の摂取制限に関する指標」(※参考2)が示されており、放射性ヨウ素が300Bq/Kg以上、放射性セシウムが200Bq/Kg以上の場合に、摂取を制限するか否かを検討することとされています。
Q6:浜松の水道水は、飲んで安全ですか?
A6: 浜松の水道水は放射能測定を依頼しているところですが、文部科学省が行っている神奈川、長野、愛知、静岡各県の環境中の放射能測定結果(3/23:0.048~0.101μSv/h)や静岡市内(ヨウ素131について3/22:0.14Bq/Kg ※参考1、3/23,24:検出されず)及び県が監視体制を強化するため3月24日から新たに追加した三島・島田・磐田各市内(3/24:3測定点とも検出されず)の水道水の測定結果を参考に類推すると、現段階では安全と考えられます。
静岡県のホームページでは、県内の測定結果を公表していますので、参考にして下さい。
Q7:水道水に影響が出たときに消費者として自衛手段はありますか?
A7: 一定の指標値を超える時、又は、超えるおそれがある時は、使用方法の制限をすることとなりますので、通常は心配することなくご利用下さい。
今回の東京都の事例のように、指標値以内であってもミルクの調整など特定な用途に利用される場合の留意点は、国等において指導があるものと思われますので、これに従ってください。
Q8:指標を超過した水を摂取してしまった場合はどうすればよいですか
A8: 厚生労働省は、「指標値を超過した水を一時的に摂取した場合において、直ちに健康に影響は生じない」としています。
また、代替となる飲料水が無い場合には、飲用しても差し支えないとしています。
Q9:水道水に影響が出る恐れがあるときには、どのように対応するのか?
A9: 指標値を超える恐れがある場合には、使用方法の制限をすることになります。
指標値以内であっても少しでも影響が考えられる場合には、浄水工程の管理を強化すると共に、広報により適時情報を提供していきます。
Q10:放射性物質は、浄水処理で除去できるのか。
A10: 厚生労働省の資料によると、放射性物質は、通常の浄水処理(凝集沈澱、砂ろ過)や活性炭処理に除去効果が確かめられています。
Q11:水源地や河川に雨が降っても問題ないか
A11: 降雨時に、放射性物質の粒子が雨水とともに降下し、河川などに流入する場合に備えて、大原浄水場では、浄水薬品の注入量を増やしたりして、浄水効果を強化しています。
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参考1(測定結果)
静岡県のHPによると、静岡市内の水道水から福島第一原発の影響と思われる極微量(3/22、0.14Bq/Kg)の放射性のヨウ素131が検出されましたが、この値は飲食物摂取制限に関する指標値(300Bq/Kg)の約2000分の1以下であり、健康にはまったく影響がない値です。
また、この濃度の水道水を1年間飲み続けた場合の被ばく線量は、0.002mSv(2μSv)程度であり、1年間の被ばく線量限度1mSvと比較しても500分の1程度です。セシウム137は検出されていません。
なお、3月23・24日には検出されませんでした。
参考2
今回の事態にあわせ、厚生労働省健康局水道課はモニタリング強化等の通知を発しています。水道水を含む「飲食物からの摂取制限の指標」と厚生労働省の見解も示されました。(下記の通り)
摂取制限の指標 放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム
飲料水
牛乳
乳製品 300Bq/Kg以上 200Bq/Kg以上
厚生労働省の見解(健水発第0321第1号 平成23年3月21日水道課長通知等)
指標を超えるものは飲用を控えること(広報すること)
生活用水としての利用には問題がないこと(飲食摂取よりリスク相当低い)
代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
乳児用製粉乳及び直接飲用には、放射性ヨウ素(131)が100Bq/Kgを超える場合には使用しない。
浄水処理では、活性炭処理による除去効果を示す知見がある。
お問い合わせ先
浜松市上下水道部浄水課
〒433-8102 浜松市北区大原町50
Tel:053-436-1307・Fax:053-437-7928
E-Mail:josuika@city.hamamatsu.shizuoka.jp
「平成23年3月25日午後0時現在」で、浜松市公式ホームページに「放射能に関するQ&A」が掲載されました。
内容は,以下の通りです。
「Q1:福島第一原発による放射性物質が水道水へ与える影響はどうか?
A1: このたびの東北関東大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による水道水への影響について、国や県が行っている環境や水道水及び降下物の放射能測定結果から、浜松市の水道水への影響は心配ないものと考えられます。
なお、現在、近傍の放射能測定ができる検査機関では、県等からの依頼検査により新たな検査は受け入れられない状況につき、県外の民間の分析機関へ浜松市の水道水を送り検査を依頼したところです。
今後とも、静岡県や他都市等との連絡を密にし、情報収集や対応に万全を期してまいります。
Q2:浜松の水道水には放射性物質は含まれていないか?
A2: 浜松の水道水は放射能測定を依頼したところで不明ですが、文部科学省が行っている神奈川、長野、愛知、静岡各県の環境中の放射能測定結果(3/24:0.039~0.095μSv/h)や静岡市内(ヨウ素131について3/22:0.14Bq/Kg ※参考1、3/23,24:検出されず)及び県が監視体制を強化するため3月24日から新たに追加した三島・島田・磐田各市内(3/24:3測定点とも検出されず)の水道水の測定結果を参考に類推すると、同程度と考えられます。
静岡県のホームページでは、県内の測定結果を公表していますので、参考にして下さい。
Q3:浜松市の水道水は、放射能の測定をしないのか?
A3: 現在、県外の民間の分析機関に浜松市の水道水の検査を依頼したところです。
Q4:水道水や原水の放射能は把握しているか?
A4:現在、水道水に関する水質基準に放射能は該当していないことから、把握していません。
このため、今回の件につきましては、文部科学省が行っている神奈川、長野、愛知、静岡各県の環境中の放射能測定結果(3/23:0.048~0.101μSv/h)や静岡市内(ヨウ素131について3/22:0.14Bq/Kg ※参考1、3/23,24:検出されず)及び県が監視体制を強化するため3月24日から新たに追加した三島・島田・磐田各市内(3/24:3測定点とも検出されず)の水道水の測定結果を参考にして、影響度合いを判断しています。
Q5:放射性物質に関する飲料水の水質基準はありますか?
A5: わが国では、水道水についての水質基準は定められていません。
しかし、原子力安全委員会が作成した「原子力施設等の防災対策について」のなかで、「飲食物の摂取制限に関する指標」(※参考2)が示されており、放射性ヨウ素が300Bq/Kg以上、放射性セシウムが200Bq/Kg以上の場合に、摂取を制限するか否かを検討することとされています。
Q6:浜松の水道水は、飲んで安全ですか?
A6: 浜松の水道水は放射能測定を依頼しているところですが、文部科学省が行っている神奈川、長野、愛知、静岡各県の環境中の放射能測定結果(3/23:0.048~0.101μSv/h)や静岡市内(ヨウ素131について3/22:0.14Bq/Kg ※参考1、3/23,24:検出されず)及び県が監視体制を強化するため3月24日から新たに追加した三島・島田・磐田各市内(3/24:3測定点とも検出されず)の水道水の測定結果を参考に類推すると、現段階では安全と考えられます。
静岡県のホームページでは、県内の測定結果を公表していますので、参考にして下さい。
Q7:水道水に影響が出たときに消費者として自衛手段はありますか?
A7: 一定の指標値を超える時、又は、超えるおそれがある時は、使用方法の制限をすることとなりますので、通常は心配することなくご利用下さい。
今回の東京都の事例のように、指標値以内であってもミルクの調整など特定な用途に利用される場合の留意点は、国等において指導があるものと思われますので、これに従ってください。
Q8:指標を超過した水を摂取してしまった場合はどうすればよいですか
A8: 厚生労働省は、「指標値を超過した水を一時的に摂取した場合において、直ちに健康に影響は生じない」としています。
また、代替となる飲料水が無い場合には、飲用しても差し支えないとしています。
Q9:水道水に影響が出る恐れがあるときには、どのように対応するのか?
A9: 指標値を超える恐れがある場合には、使用方法の制限をすることになります。
指標値以内であっても少しでも影響が考えられる場合には、浄水工程の管理を強化すると共に、広報により適時情報を提供していきます。
Q10:放射性物質は、浄水処理で除去できるのか。
A10: 厚生労働省の資料によると、放射性物質は、通常の浄水処理(凝集沈澱、砂ろ過)や活性炭処理に除去効果が確かめられています。
Q11:水源地や河川に雨が降っても問題ないか
A11: 降雨時に、放射性物質の粒子が雨水とともに降下し、河川などに流入する場合に備えて、大原浄水場では、浄水薬品の注入量を増やしたりして、浄水効果を強化しています。
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参考1(測定結果)
静岡県のHPによると、静岡市内の水道水から福島第一原発の影響と思われる極微量(3/22、0.14Bq/Kg)の放射性のヨウ素131が検出されましたが、この値は飲食物摂取制限に関する指標値(300Bq/Kg)の約2000分の1以下であり、健康にはまったく影響がない値です。
また、この濃度の水道水を1年間飲み続けた場合の被ばく線量は、0.002mSv(2μSv)程度であり、1年間の被ばく線量限度1mSvと比較しても500分の1程度です。セシウム137は検出されていません。
なお、3月23・24日には検出されませんでした。
参考2
今回の事態にあわせ、厚生労働省健康局水道課はモニタリング強化等の通知を発しています。水道水を含む「飲食物からの摂取制限の指標」と厚生労働省の見解も示されました。(下記の通り)
摂取制限の指標 放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム
飲料水
牛乳
乳製品 300Bq/Kg以上 200Bq/Kg以上
厚生労働省の見解(健水発第0321第1号 平成23年3月21日水道課長通知等)
指標を超えるものは飲用を控えること(広報すること)
生活用水としての利用には問題がないこと(飲食摂取よりリスク相当低い)
代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
乳児用製粉乳及び直接飲用には、放射性ヨウ素(131)が100Bq/Kgを超える場合には使用しない。
浄水処理では、活性炭処理による除去効果を示す知見がある。
お問い合わせ先
浜松市上下水道部浄水課
〒433-8102 浜松市北区大原町50
Tel:053-436-1307・Fax:053-437-7928
E-Mail:josuika@city.hamamatsu.shizuoka.jp