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阿智胡地亭のShot日乗

日乗は日記。日々の生活と世間の事象記録や写真や書き物などなんでも。
  1942年生まれが東京都江戸川区から。

未来へつなぐ湖上花火 諏訪湖祭開幕                  長野日報

2022年08月07日 | 諏訪便り

2022年8月2日 6時00分        諏訪市の諏訪湖で始まった第74回諏訪湖祭湖上花火The Legacy。湖上花火の名物「水上スターマイン」をほうふつとさせる花火が上がった

第74回諏訪湖祭湖上花火The Legacy(諏訪市などでつくる実行委員会主催)が1日、15日間の日程で始まった。

毎日午後8時30分から10分間、湖畔公園前の初島と台船からミニ水上スターマインを含む約500発の花火を打ち上げる。

初日は企業1社が1日分の花火を提供する「協賛企業Day」で、打ち上げ時間に変更はないものの、尺玉を含む華やかな内容で花火ファンを魅了した。

湖上花火大会は戦後復興を願って1949年に始まり、終戦記念日の8月15日に行ってきた。

盆地特有の迫力の音響効果が人気を集め、新型コロナ前の2019年は約4万発を打ち上げ、約46万人を動員した。花火大会としては全国屈指の規模を誇る。

新型コロナの影響で20年に初めて中止した大会は昨年、規模を縮小し、日程も分散するコロナ対応の新たなスタイルで復活。

今年は「未来へつなげる諏訪湖祭の心意気」をコンセプトに掲げ、全国の煙火師から提供を受けた花火と協賛企業の思いをつなぎ、新型コロナの早期終息と平和を祈る機会とする。

初日の打ち上げ前には、諏訪湖の花火が重要シーンで登場する映画「百花」(9月9日全国公開)の川村元気監督と諏訪湖祭実行委員会会長の

金子ゆかり諏訪市長の対談が野外音楽堂で行われた。公園内の高校生や家族連れは距離を取って静かに花火を見上げていたが、

尺玉がドンと湖上でさく裂すると「うわーすごい」と感嘆の声が上がった。

協賛企業Dayは、市民に元気を届けたいと願う企業の思いを受けて新設した「特別な日」。15日間のうち1日と13~15日の4日間が設定されていて

初日はアサヒグループの三公商事が担当した。13日はTPR、14日がキッツグループ、最終日の15日はセイコーエプソンが諏訪湖の夏を盛り上げる。

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神戸三宮のショットバー“C Moon”            14年前の今日 2008年8月7日の本ブログに掲載    

2022年08月07日 | 「過去の非日乗&Shot日乗」リターンズ

10年ほど前まで三ノ宮の花時計の前あたりにあった英国のパブを模した「キングス アームス」。

店の最後のマネージャーだった田中さんは、現在三ノ宮の阪急西口から5分ほどの所でショットバー「C Moon」を開いています。
この店のお客さんは三ノ宮近辺で何か自営している人が多いような感じです。地元の神戸人が1日の仕事を終えて、ここで一杯やってから家に帰るみたいな。

時々自分が知らない世界の話を聞かせてもらえることもあって楽しい。

田中さんはスコットランドにも行ったことがあり、こちらから聞かない限り喋りませんが、洋酒について何を聞いても、その幅と奥の深さに驚くばかりです。

この店のビールとザワークラウト(酢キャベツ)の取り合わせも旨いし、モルトのストレートも旨い。

殆どが自家製のツマミ類もおいしい。スライスして、少し火を入れたコンビーフも、添えられた粒マスタードもなかなかのもんです。


CMoonはポール・マッカートニーの曲名で「ものわかりのいい人」の意味らしいが、田中さんに聞いた事はない。

ただ彼がビートルズの長く熱烈なファンであることは間違いないでしょう。

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「裁判員制度」」とは?  & 「裁判員制度」の不思議ポイントの一つ

2022年08月07日 | 「過去の非日乗&Shot日乗」リターンズ

2009年05月21日(木)「阿智胡地亭の非日乗」掲載

この制度の導入はやはり「お上」が企画して、与党が追認したような経過に見えるがどうなのか。表向きには国民参加の司法とか様々なキャンペーンが張られてきて、真の目的がよくわからない。

 こういう場合は、新しい制度が出来ると「しょうみの話、誰が得するねん」という目で見ると、何か浮かんでくるかもしれない

それを考えるヒントとして「日本弁護士連合会」が、今年の2月20日付で、最高裁判所長官、法務大臣および検事総長宛に提出した「裁判員裁判の運用に関する意見書」を読んでみると、

問題点が透けて見えてくる。

[意見の概要]

裁判員裁判の運用にあたっては、以下の点について実現されるべきである。

公判前整理手続について

(1)公判前整理手続においては弁護人側が十分に準備できる期間が確保されること。
(2)公判前整理手続において、弁護人の方針に関わる事項について、争点や証拠の絞り込みを強行するような運用が行われてはならないこと。
(3)審理計画の策定にあたっては、余裕をもった審理計画を立てる必要があり、必要な審理と評議のための時間が犠牲にされてはならず、「拙速」裁判とならないようにすること。
また、審理計画は予定にすぎないことを確認し、当初の審理計画に拘泥するあまり、公判審理における主張・立証が不当に制限されることのないようにすること。
(4)公判前整理手続における争点および証拠の整理にあたっては、必要な証拠開示がなされるべきこと。

評議について

(1)裁判員に対しては、無罪推定の原則等の刑事裁判の原則をはじめとする判断に必要な基本的概念や、量刑資料の位置づけについて、繰り返し、十分に説明されるべきこと。

(2)裁判員がそれぞれの意見を自由闊達に述べ、十分に議論ができるよう、評議の進行が工夫されるべきこと。
(3)裁判官が意見を述べるにあたっては、裁判員が従うべきルール等の説明とは明確に区別し、合議体の一構成員としての意見であることが明らかになるようにすること。

国選弁護人は、原則として複数選任される運用とすること。

勾留中の被告人の「手錠、腰縄」姿を裁判員が目にしないために、必要な措置が講じられること。
公判廷内での被告人と弁護人の意思疎通を確保するため、被告人の着席位置やメモの授受等について適切な配慮がなされるとともに、裁判所構内での接見の機会が十分に確保されること。
公判前整理手続及び公判の準備にあたり、被告人と弁護人の意思疎通の機会を十分に確保するため、保釈の運用が改善されること。
裁判員制度の広報にあたっては、事件の内容に拘わらず「3日」など短期間で審理が終了すると受け取られないように説明をすること。


♪弁護士たちの懸念は素人を巻き込んで、審議を尽くさず、素早く短時間で(魔女裁判的に?)判決を下すのではないかという怖れのように思える。

♪しかし一方では、今のままの司法制度が未来永劫続くと言うのもなんだかなあという気もする。

それにしてもこの法案が国会で審議された時(04年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律63号)が成立)席亭は殆ど関心を持たなかった。
われら「くにたみ」の代表である与党の国会議員さん、皆さんはやはり数の力を頼み、役人の作った法案をよく咀嚼もせず、ろくな討議もせず、この法律をスイと通したンでしょうね。
新しい制度とはいえ、日本の今回の「お白州」制度は「霞ヶ関幕府」の目論みどおりに運用されるのかどうか。

ところで、今日の報道によると、こんな「くにたみ」も。
「呼び出されても拒否」=裁判員候補者ら会見-東京

裁判員制度が始まった21日、制度に反対する裁判員候補者の元中学校教諭の男性(67)らが東京都千代田区の弁護士会館で記者会見し、

「裁判所からの呼び出しに応じる気はない。(不出頭で)過料を払うのは仕方がない」と訴えた。

男性は候補者に選ばれたとの通知書のコピーを手に「最高裁に送り返した。被告を死刑だとか一生監獄に入れるとかを決める仕事はやりたくありません」と

きっぱりとした口調で語った。 (時事通信)

2009年05月28日(木)「阿智胡地亭の非日乗」掲載 

「裁判員制度」の不思議ポイントの一つ

田中早苗という弁護士がいる。いつも一般「くにたみ」の感覚で日本の司法制度や現場での警察の法律の適用のやり方などの問題点を、

判りやすくコラムに書いているので愛読している。(美しい人だからとかは関係ありません)

最近の「裁判員制度」についてのコラムの結語は、『日経の5月20日付け社説は、「負担感の大きな要因になっている刑事罰付きの裁判員の守秘義務は、

経験を伝える妨げである」「守秘義務の見直しは、真っ先に検討すべき課題だ」としている。同感だ。』

全文はこちら

♪確かに、一般国民を裁判にかませておいて「内容を100%口外するな」と口封じするというのは、政府のやることには黙って従えと言う明治政府時代からの強圧姿勢が透けて見える。

ちなみに田中弁護士は以下のような論評も書いています。

「逮捕は警察の都合で」

 最近、マス・メディアの情報源を刑事訴追しようとする動きが目立っている。

読売新聞の記事が理由で、自衛隊員が自衛隊法の秘密漏示罪で書類送検されたり、講談社発行の単行本の記述で、少年事件の鑑定医が秘密漏示罪で起訴されたりしている。

情報源を刑事訴追することで、情報源となろうとする者やメディアを萎縮させよう――。そういった効果を警察・検察側は期待しているかのようだ。

○逮捕・起訴に当局の恣意はたらく可能性

「立川反戦ビラ事件」がよい例だろう。イラク派兵反対のビラを自衛隊官舎に配布した者を住居侵入罪で起訴した事件だ。住居の平穏・プライバシーが侵害されたならば、

損害賠償責任を課せばいい。おそらく認められる損害もたいした金額ではないとおもわれるが、この事件では、ビラを配布した者が逮捕され、なんと75日も拘束されていた。

この事件以降、商業広告のビラ配布行為を摘発されたという話は聞いていない。商業広告ならOKで、イラク派兵反対のビラはNGなのか。

表現内容によって恣意的に逮捕し、起訴しているかのようにも受け取れる。

一橋大学大学院教授の王雲海氏(比較刑事法)は、著書「日本の刑罰は重いか軽いか」(集英社新書)の中で、日本の法制度を中国のそれと比較している。

王氏は、中国では500人民元(約7千円)以上でなければ窃盗罪とはならないが、日本では石鹸3個でも窃盗罪になるなどの例を挙げ、

住居侵入罪・威力業務妨害罪などのように、日本の法律におけるほとんどの罪名と迷惑行為の種類は、小さなことでも犯罪として処罰することが可能であると言う。

また、「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」(平凡社新書)の著者、コリン・P.A.ジョーンズ氏は、後部座席シートベルトの着用義務を例に、著書でこう述べる。

当初は高速道路の出入り口だけで取締りをするとか、当分は注意だけですませるとかの報道があったが、いつどこで法律を執行するか、

お役所自身が公言できるということは、日本では法律はお役所のものであり、市民の遵守までがお役所の都合次第になる――。

つまり、日本は、小さなことでも逮捕され、起訴される可能性があり、しかも、それが警察・検察の恣意によってなされる可能性がある社会だというのだ。


西松建設の違法献金事件では、小沢一郎民主党代表の公設第1秘書が逮捕された。

元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏は、毎日新聞(3/22日朝刊)の取材に「総額が2100万円で、しかもすべて表の寄付。

その名義を偽った疑いがあるというだけの今回の事件は、規模、様態とも極めて軽微であることは否定できない」と語っている。

○「西松事件」で立件のハードル下がった?さらに記事では、2004年に発覚した日本歯科医師連盟をめぐる政治資金規正法違反事件の際に、

1億円の裏献金を受けた村岡兼造元官房長官は在宅起訴されたが、3000万円を迂回献金されながら収支報告書に記載しなかったとされた

山崎拓元自民党副総裁は不起訴となったことを指摘している。そのうえで、他の検察OBが、立件するか否かの「ハードル」を

「下げたと受け止められても仕方がない」と述べたという話を紹介している。

 今回の西松建設事件も、法の適用があまりにも恣意的になされている印象を与えるから、批判の声が大きいのだろう。

きょう24日は小沢代表の秘書の勾留期限。検察は起訴するのか。事件の真相は如何に。

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8月6日に目に留まったSNS・メディアの記事

2022年08月07日 | SNS・既存メディアからの引用記事

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