伝聞証拠の作法

2014-03-25 18:07:56 | 司法試験関連

A:検察官は何を立証したがっているか,要証事実の「数」を確認。

B:問題となる供述が「何個に分解」できるかを確認。

あとはAとBの掛け算である。供述1で要証事実1を証明するには供述内容の真実性が問題になるかどうか,供述1で要証事実2を証明するには・・・。供述2で要証事実1を証明するには・・・という掛け算をすれば,論点落しの危険を回避できる。

なお,非伝聞にしたいときは,他の証拠との組合せで非伝聞扱いにできるときもある(第5回,第6回など)

伝聞証拠であれば,相手方の同意・不同意を確認して(普通不同意),あとは伝聞例外について各要件を的確にあてはめる(絶対的特信状況の認定とか,立証に不可欠か,署名押印の有無とか色々)。再伝聞部分も出てくる可能性も高いのでそれも落とさない。

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令状に基づく場合と無令状の場合の差異

2014-03-25 15:50:23 | 司法試験関連

捜索差押の話である。

令状がある場合は,対象物につき令状記載物件かどうかという形式的な縛りがあるが,逮捕に伴う無令状の場合は当然そのような縛りがない。そこで,逮捕の被疑事実との関連性から捜索差押の必要性をきちんと吟味しなければいけないことになる(本試験でも第1回試験などで問われている視点)。この点は令状に基づく場合も同様だが,無令状の場合は尚更その必要性が高まると言う意識を持つこと。「場所」についても同様である。令状がある場合は,令状の記載と言う形式的な縛りがあるが,無令状の場合は,管理権の同一性と証拠存在の蓋然性という点で縛りをかける必要性がある。

また令状がある場合は,「令状発布裁判官の意図」というものを手がかりにする事ができる。すなわち,疎明資料や事件の性質から,「ここまでやって良い,これは駄目」,という裁判官の意図を解釈の手がかりにすることができる。ところが,無令状の場合は,令状発布裁判官の意図なるものが想定できないと言う違いがある。そのため捜査機関の現場判断に頼りすぎると,「探索的な」捜索差押がなされる危険性があり,歯止めが必要だ,という意識を持つこと。

222条がどの条文を準用しているか,していないかは1度確認しておこう。あと,「無令状で検証」ってできますか?

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