A:検察官は何を立証したがっているか,要証事実の「数」を確認。
B:問題となる供述が「何個に分解」できるかを確認。
あとはAとBの掛け算である。供述1で要証事実1を証明するには供述内容の真実性が問題になるかどうか,供述1で要証事実2を証明するには・・・。供述2で要証事実1を証明するには・・・という掛け算をすれば,論点落しの危険を回避できる。
なお,非伝聞にしたいときは,他の証拠との組合せで非伝聞扱いにできるときもある(第5回,第6回など)
伝聞証拠であれば,相手方の同意・不同意を確認して(普通不同意),あとは伝聞例外について各要件を的確にあてはめる(絶対的特信状況の認定とか,立証に不可欠か,署名押印の有無とか色々)。再伝聞部分も出てくる可能性も高いのでそれも落とさない。