如月・弥生の名京阪遠征の件

2013-02-19 20:06:14 | 司法試験関連

さり気に如月の名京阪遠征の日付が迫っております。珍しく今回は平日なんですよねぇ。今年度「初」なのでかなり楽しみです!なお,弥生の名京阪遠征は,3月23日,24日を予定しています。23日が京都,大阪,24日が名古屋の予定です。如月・弥生共にカウンセリングもあります。

内容は,「L2・L3論文対策の違いを知れ」シリーズの第2弾で,今回は民事系(商法)です。詳細は,名京阪のHPにて近日中に出るかと思いますのでご確認下さいさい♪

 

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判例セレクト刑法その2

2013-02-19 19:36:46 | 司法試験関連

5事件

睡眠薬投与による意識障害および筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状の「傷害」該当性に関する判断である。失神事例に関する判断は従来,ケースバイケースの判断になっている。あてはめの際の基準のイメージは持っておくべきであろう。混入された睡眠薬の量が通常使用の範囲であったとの被告人の抗弁は退けられている点も確認。

6事件

また「傷害」該当性判断。①精神的障害も刑法上の「傷害」に当たりうること,②PTSDの診断基準として求められている精神的機能の障害を惹起した場合も傷害にあたること,まる3一時的な精神的苦痛やストレスは傷害にはあたらないこと,④監禁行為から傷害にあたる精神的機能の障害が生じた場合には,監禁致傷罪が成立すること,の4点を確認すべし。PTSDの基準を満たす症状は「傷害」であるとの判断は重要。解離性傷害に関する事例判断でもある。

7事件

208条の2第1項前段「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意義について判断した。解説3も重要。以上のような規範,考慮要素に基づく生事実の当てはめの仕方には,色々ありうることは田原裁判官の反対意見があることから分かる。

8事件

正当業務行為に付随して行われた盗撮の事例。盗撮を常に猥褻行為ととらえることの是非について,解説参照のこと。強制わいせつ罪の主観的要件として性的意図を要求することをこの高裁判断でも確認されているが学説から批判のあるところである。裁判例では,性的意図があったことをどのように認定しているか,読み取っておこう。当てはめ対策である。

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模擬試験のこと

2013-02-19 16:35:27 | 司法試験関連

本試験まで85日。如月も残り10日を切りました。となると,さり気に模試の季節です。

3月末から4月上旬にかけて行われるわけですが,あくまでも模擬試験です。ここに照準を合わせすぎて,こんなとこに「ピーク」を持ってこないように気をつけてください。「ピーク」と言うのは,精神面でのことです。気持ちの面でピークを持って行くと,脱力感に襲われるおそれがあります。ピンと張っていた糸がぷつっと切れるようなもので,意外に立ち直りに時間がかかります。現に昨年そのような状況に陥ってしまった方がいました(無事受かったので良いのですが,本番まで心配で結構ドキドキしたものです)。

なので精神面でのピークを持ってこないようにしましょう。一通り勉強を終わらせて,さてどんなものか,というスタンスで受けるのがベストです。あとは残り1ヵ月半を,微修正に当てればよいのです。もう直前期ですから,徐々に絞り込んで行くというか,精度をあげること,クイックネスを磨くこと,に集中していくべきです。直前期にまさかの暗記頭にならないよう,思考力を鍛え続ける事が肝要です。

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