判例セレクト憲法

2013-02-06 16:14:47 | 司法試験関連

2事件

国立大学法人に憲法の適用あり(14条を適用している)。大学(院)の入学判定に司法審査が及ぶかにつき,学力や能力等とは直接関係の無い年齢,性別,社会的身分(他事考慮である)による判定には司法審査が及ぶ(安全保障上の配慮について司法審査は及ぶ)。

入学認定については大学に広い裁量がある→しかし,志願者には教育を受け研究する権利利益がある→重用な権利に対する制約になるので,制約には相当な理由が必要となる→あてはめ,という流れを押さえること。

3事件

国籍法と憲法14条である。国籍法12条の立法目的を押さえ,手段審査における合理的関連性審査をどのように行ったか理解せよ。解説冒頭の最大判平成20年6月4日について再度確認のこと。

4事件

民法900条4号但書である。法令合憲+適用違憲の判断をした。本判決は,「重婚的」婚外関係から出生した婚外子に適用される限りで立法目的に合理性ありとしている。本件原告は,生誕時には,父親は原告の母以外の他の女性と婚姻しているなど重婚的関係を持っていなかった。単に原告を婚外子としてもうけただけであり,他の女性と結婚し子供が生まれるのはその後である。このような場合には,民法900条4号但書は適用すべきではないとしたわけである。

5事件

第8回大会の大本命,不起立・不斉唱・伴奏拒否事件である。最高裁(平成23年6月6日)は「間接的制約」にすぎないという前提で立論していることを確認せよ。論文突破レジュメ+補助レジュメで詳しく扱ったところである。マスターしないことは許されまい。なお,5事件自体は,行政法判例であろう。

7事件

条例制定権の範囲の問題忘れずに。それを踏まえ,本件条例は直ちに無効ではない→しかし,経済活動の自由・憲法15条及び21条1項の保障する議員活動の自由を制約する→重要な人権の制約なので,本件規制には合理性・必要性が認められなければならない→あてはめ,というロジックを確認のこと。権利の種類の認定に注目せよ。部分社会の法理の問題についても確認すること。

9事件

権利の種類認定に注目せよ。表現の自由と請願権を問題にし,請願権とはなんぞや,という話に踏み込んでいる。誠実処理義務をどう捉えてロジックを展開しているかがポイント。原審と控訴審では解釈の仕方が異なる。両方のロジックを押さえておこう。

10事件

制度後退論は採用していない。判旨自体は,生存権の最高裁の立場からの裁量逸脱濫用審査を行っていて,実質は行政法判例である。

11事件

何が問題になっているかだけ(租税法規の遡及効如何)でよいでしょう。

14条の問題が目立つこと,議会や大学など司法審査が及ぶかどうかという問題が絡んでいるものが多いこと,権利設定が具体的で新司法試験向きであることなどが特徴である。

個人的予想では,第8回大会憲法では,19条,14条,22条が「Dangerous3兄弟」であろう。

 

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

銀座線よ・・・。

2013-02-06 13:49:42 | 司法試験関連

お前,地下鉄だろう,とも言いたい。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大人って大人って

2013-02-06 10:57:31 | 雑感

雪降っていないのに,「雪のためダイヤが乱れております」と言い切る銀座線は大人だと思う。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする