-48度

2013-02-24 17:50:41 | 雑感
今世紀最強の寒気団到来中らしい。そんなもんいらん,馬鹿,シベリアに帰れ,そして二度と戻るな。

27日か28日に「よろしく春一番」が吹きそうとのこと!遂に春到来!最近,まだ小さいですが,桜がピンク色の蕾を出し始めていますね!
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スマホで閲覧すると。

2013-02-24 15:48:26 | 雑感

あ,スマホでこのブログを見ると一部文字化けするみたいです。少なくともナンバリング(「まるいち」とか)のとき英数記号に化けてしまう可能性があるみたいです。パソコンで見れば確認できると思いますが。

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パブリック・フォーラムのトリセツ

2013-02-24 14:20:37 | 司法試験関連

13時過ぎに収録が終わったので,吉野クラス演習編の教室に顔を出してみました。今日から,演習編は第2タームに入るのです。1345から答練なので,20分程度しか質問対応はできませんでしたが,3週間ぶりに見慣れた顔を見て,なんかホッコリしてしまいました(笑)。長期休み明けの担任の先生みたいな気分です(笑)。

今日質問を受けたパブリックフォーラムについての質問は全国的に有益だと思いますので,ポイントをまとめておきます。

請求権パターンでは,法律をもって初めて権利が具体化します。例えば,公民館の利用は「許可を受ければ利用できる」権利として具体化するのです。つまり,権利の内容自体,「許可あってのもの」と具体化されるのです。この場合,許可制は違憲だ,という主張はかなりしんどいです。権利自体がそのようなものとして具体化されてしまうからです(もちろん,憲法の趣旨に反するような権利内容を定めたら,違憲の問題が生じますが(郵便法違憲判決とか),そもそも「公民館利用権」なるものは,憲法上保障されているとは言えないので,その権利の具体化の仕方がおかしい,という主張はしんどいのです)。

まず,法令違憲を主張する際には,パブリックフォーラムだから許可制を採用すべきではない,とでも言うしかないです。しかし,公共施設の利用権等の場合,許可制自体は合憲にならざるを得ないでしょうし,利用の根拠法を全部違憲にすると元も子もないので,一部法令違憲が可能かなどと一工夫必要となります。

そこで,不許可処分を争う際に一工夫します。許可するかどうか自体は裁量行為ですが,パブリックフォーラムである,という主張をすることで,その裁量を縮減する,という形にもって行くわけです。縮減するので,裁量の逸脱濫用,と言いやすくなります。以上がパブリックフォーラム論の典型的な使用方法です(泉佐野市民会館事件参照)。あと,典型的な自由権の場合でも,違憲審査基準を更に厳格化させる要因として,パブリックフォーラム論を持ってくることもできます。例えば,公園に於ける集会だから,と言う感じです。表現の自由なので元々厳格度は高いですが,集会だと「スピーチ・プラスだ」ということで厳格度が下がる可能性が出てきます。その凹みそうな部分を,パブリックフォーラム論で「穴埋め」するわけですね。

あとは,14条の問題として処理して,「差別的な許可をしている」から適用違憲,という主張もできます。この場合,論文突破レジュメにある「14条の出番類型論」でお話しした,「実体法違憲が言いにくいので14条で行くパターン」になりますね。

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