連帯債務には、こだわります。住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)に7年間も、第二地銀協会・住公部会の委員として、ご奉公させていただきました。おかげさまで、住宅ローンのオオソリティ?になりました。皆さんなんでも聞いてください。
*連帯債務(法433条)
1連帯債務の性質
①連帯債務者とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務をいう。
②連帯債務は、独立した債務であるため、債務者の一人について無効または取消しの原因が存在しても、他の債務者の債務の効力には影響を及ぼさない。
2絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
①履行の請求
連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。
②更改
連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
来の債務は全員について消滅する。
③相殺
連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。
④免除
債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。
⑤混同
例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。
⑥時効の完成
連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
3相対的効力事由
(他の連帯債務者には効力が生じない)
・時効の利益の放棄
・承認
・支払い猶予
・判決の効力
たとえば、連帯債務者の1人Aが債務を承認して時効が中断しても、他の連帯債務者Bが連帯債務の時効の進行には影響しないということになる。
*連帯債務(法433条)
1連帯債務の性質
①連帯債務者とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務をいう。
②連帯債務は、独立した債務であるため、債務者の一人について無効または取消しの原因が存在しても、他の債務者の債務の効力には影響を及ぼさない。
2絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
①履行の請求
連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。
②更改
連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
来の債務は全員について消滅する。
③相殺
連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。
④免除
債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。
⑤混同
例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。
⑥時効の完成
連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
3相対的効力事由
(他の連帯債務者には効力が生じない)
・時効の利益の放棄
・承認
・支払い猶予
・判決の効力
たとえば、連帯債務者の1人Aが債務を承認して時効が中断しても、他の連帯債務者Bが連帯債務の時効の進行には影響しないということになる。
◇使用貸借
使用貸借(しようたいしゃく)は、民法上の概念、用語の一つ。
当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する。
典型契約の一類型。無償契約、要物契約に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。
契約の目的が終了した場合の他、借主の死亡したときには失効する(第599条)。
契約が終了した後の清算関係について、
借主は収去義務を負い(第598条)、
また、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない
使用貸借(しようたいしゃく)は、民法上の概念、用語の一つ。
当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する。
典型契約の一類型。無償契約、要物契約に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。
契約の目的が終了した場合の他、借主の死亡したときには失効する(第599条)。
契約が終了した後の清算関係について、
借主は収去義務を負い(第598条)、
また、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない