問題(3)適法な遺言をした者が,その後更に適法な遺言をした場合,前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は,後の遺言により撤回したものとみなされる。
解答(3)正しい。
遺言をし直したときは,前の遺言は撤回され,直した遺言の通りになる。
(ここは丸暗記、マル飲みこみで乗り切りたいです。)
解答(3)正しい。
遺言をし直したときは,前の遺言は撤回され,直した遺言の通りになる。
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<免許の基準>-2 具体的には。
①成年被後見人・被保佐人は、不可。但し、審判の取消があれば直ちに可。
②破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は、不可。但し、復権すれば直ちに可。
③禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日(時効他)から5年を経過しない者は、不可。
なお、執行猶予期間を満了した場合には、刑の言い渡しは効力を失うことから、直ちに可。控訴・上告中の者は、可。
罰金刑でアウトとなる(5年の期間制限もあり)のは、①宅建業法違反、②背任罪、③暴力的な犯罪でした。宅配暴力罰金5年です。
未成年者については、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者は、法定代理人も免許基準を満たすかどうか審査されます。
これに対して、営業の許可を受けている(=営業に関し成年者と同一の行為能力を有する)未成年者は、本人のみが審査対象でした。
法定代理人の欠格事由の有無は、問題となりません。
①成年被後見人・被保佐人は、不可。但し、審判の取消があれば直ちに可。
②破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は、不可。但し、復権すれば直ちに可。
③禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日(時効他)から5年を経過しない者は、不可。
なお、執行猶予期間を満了した場合には、刑の言い渡しは効力を失うことから、直ちに可。控訴・上告中の者は、可。
罰金刑でアウトとなる(5年の期間制限もあり)のは、①宅建業法違反、②背任罪、③暴力的な犯罪でした。宅配暴力罰金5年です。
未成年者については、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者は、法定代理人も免許基準を満たすかどうか審査されます。
これに対して、営業の許可を受けている(=営業に関し成年者と同一の行為能力を有する)未成年者は、本人のみが審査対象でした。
法定代理人の欠格事由の有無は、問題となりません。