武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

**代襲相続

2012-04-13 22:35:28 | Weblog
代襲相続は、相続人となるべき者が先に死亡している場合、

相続欠格、相続廃除の場合に生ずるが、

相続放棄の場合は生じない。


(ちと、ややこしいが、何回も読み返すと難解でなくなります。)







●国土利用計画法とは

2012-04-13 22:34:58 | Weblog
ここだけは読んで読んでまた読んでください。3回で良いです。
あとまだまだ、たくさん読むのがあります。頑張れ。。。



●国土利用計画法とは

国土利用計画法とは、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ
合理的な土地利用の確保を図るために定められた法律です。

届出が必要な取引

・届出が必要になる取引
交換、売買、譲渡担保、予約完結権、信託財産の処分など

・届出が不要になる取引
贈与、相続、抵当権、信託、持分払い戻し権の行使など

届出が不要な場合
・当事者の一方又は双方が国、地方公共団体であるとき
・農地法3条1項の許可を要するとき






●法律系資格のステップアップとして

2012-04-13 16:22:05 | Weblog
●法律系資格のステップアップとして

 宅建知識を活かして行政書士・司法書士などの試験にチャレンジすることが容易になります。

不動産鑑定士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、土地家屋調査士、行政書士、マンション管理士等、これらの資格の試験科目は宅建試験と一部重なっていますので、宅建で勉強した知識を活かすことができます。


宅建で勉強した知識を活かすことができ、次なる資格を得てSTEP UPするにも最適の資格といえます。



(ただし、宅建を最初に学ぶことは、難しく感じると思います。。。。。。。)












問題(3)適法な遺言をした者が

2012-04-13 16:20:53 | Weblog
問題(3)適法な遺言をした者が,その後更に適法な遺言をした場合,前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は,後の遺言により撤回したものとみなされる。




解答(3)正しい。
遺言をし直したときは,前の遺言は撤回され,直した遺言の通りになる。
      
(ここは丸暗記、マル飲みこみで乗り切りたいです。)



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<免許の基準>-2 具体的には。

2012-04-13 16:18:08 | Weblog
<免許の基準>-2 具体的には。
①成年被後見人・被保佐人は、不可。但し、審判の取消があれば直ちに可。

②破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は、不可。但し、復権すれば直ちに可。

③禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日(時効他)から5年を経過しない者は、不可。
なお、執行猶予期間を満了した場合には、刑の言い渡しは効力を失うことから、直ちに可。控訴・上告中の者は、可。

 罰金刑でアウトとなる(5年の期間制限もあり)のは、①宅建業法違反、②背任罪、③暴力的な犯罪でした。宅配暴力罰金5年です。


 未成年者については、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者は、法定代理人も免許基準を満たすかどうか審査されます。

これに対して、営業の許可を受けている(=営業に関し成年者と同一の行為能力を有する)未成年者は、本人のみが審査対象でした。
法定代理人の欠格事由の有無は、問題となりません。









<免許の基準>

2012-04-13 08:05:41 | Weblog
<免許の基準>
 免許者自身に問題がある場合、免許申請者と密接な関係にある者に問題がある場合、申請手続上の問題がある場合には、免許は与えられません。

 また、免許を受けている者がこれらに該当すると、必ず免許は取り消されます(必要的免許取消)。
ちなみに、不正な手段で免許を取得すると、懲役・罰金(併科もあり)となります。









問題ー619(契約の成立)

2012-04-13 07:57:49 | Weblog
問題ー619(契約の成立)

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。




解答解説;;正しい。
隔地者間の契約は、承諾の通知を『発した時』に成立する。申込者の所に承諾の通知が到達した時に成立するのではない。
       

(発信主義であります。本当によく出てきます。)