2-1 宅地建物取引業の意味
(1) 宅地
☆ 宅地は、
①現在建物が建っている、
②建物を建てる目的で取引される土地、
③都市計画法により定められる用途地域内の土地のことです。
なお、登記簿上、宅地となっているかどうかは、影響ありません。
(2) 業
☆ 業とは、
①不特定かつ多数人を対象に、
②反復継続して取引をすることです。
「自社の従業員のみに分譲する」は業とならず、一括した売却行為も、業とはされません。
但し、土地を10区画に分けて分譲することは、反復継続性があることから業とされます。
(3) 宅地建物取引業
宅地・建物+取引+業=宅地建物取引業
(1) 宅地
☆ 宅地は、
①現在建物が建っている、
②建物を建てる目的で取引される土地、
③都市計画法により定められる用途地域内の土地のことです。
なお、登記簿上、宅地となっているかどうかは、影響ありません。
(2) 業
☆ 業とは、
①不特定かつ多数人を対象に、
②反復継続して取引をすることです。
「自社の従業員のみに分譲する」は業とならず、一括した売却行為も、業とはされません。
但し、土地を10区画に分けて分譲することは、反復継続性があることから業とされます。
(3) 宅地建物取引業
宅地・建物+取引+業=宅地建物取引業