武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

(名義貸しの禁止)+(罰則)

2013-01-31 22:57:00 | Weblog
(名義貸しの禁止)
第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。


(罰則)
第79条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
第82条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.第12条第2項、第13条第2項、第15条第3項又は第46条第2項の規定に違反した者


この法令はついで理解する必要があります。
出題がついだからです。

*問題:用途地域内の駐車場用地は、宅地ではない。

2013-01-31 22:42:55 | Weblog
*問題:用途地域内の駐車場用地は、宅地ではない。


解答:誤り。
用途地域内の駐車場用地は、下記2に該当する宅地です。

つまり,宅建業法上の宅地とは…

1「建物の敷地」である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)

2現在、用途地域内にある土地

のどちらかです。

ただし、1または2に該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。







*最強の勉強法とは

2013-01-31 22:34:31 | Weblog
*最強の勉強法とは

*休日は、図書館に通うこと。家にいてはいけない。受験体制を体に覚えさせること。

*自習ノートを作ること。受験の日、受験会場で一読できるよう作成して行くこと。であります。宅建受験にてはこれ が最強であります。特に仕事を持っている人のために最良であります。





☆問題ー農地法2

2013-01-31 22:32:12 | Weblog
☆問題ー農地法2
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。




解答:誤り。3条許可は「耕作目的での権利移動」に原則として必要になる。ところで,3条許可には市街化区域内特例がない。つまり,市街化区域内にある農地を,あらかじめ農業委員会に届け出れば3条許可が不要!という制度はない。したがって,農地を耕作する目的で取得する場合は,3条許可を受けなければならない。






資格は一日にして成らずです

2013-01-31 22:28:26 | Weblog
☆資格は一日にして成らずです

「ローマは一日にして成らず」の言葉通り、資格は一日にして成らずです。

不断の積み重ねを忘れないで、必ずや目標を達成してもらいたい。

 大切なことは、目標と自己啓発は非常に密接な関係にあるということだ。

 にわとりと玉子の話のように、どちらが先にあってもおかしくないし、資格を取得しようとするときなど、お互いの相乗効果によってよりよい結果を呼び込むことになるのです。

目標があるから自己啓発が実践でき、自己啓発をしたから目標に到達できるのです。








☆ブランド(宅建)

2013-01-31 21:27:43 | Weblog
☆ブランド

ブランドとは「焼印をつけること」を意味する brander というノルウェーの古ノルド語から派生したものであるといわれている。古くから放牧している家畜に自らの所有物であることを示すために自製の焼印を押した。現在でも brand という言葉には、商品や家畜に押す「焼印」という意味がある。これから派生して「識別するためのしるし」という意味を持つようになった。



財産管理権 ;親権

2013-01-31 20:55:01 | Weblog
•財産管理権(824条〜832条)

親権者は子の財産管理権を有する。
具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、
未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。

利益相反行為となる場合、
親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任
を家庭裁判所に請求しなければならない。 

(知識を広げることが、底力アップ=合格力です。)










宅建講座開講・中央工学校(03-3906-9542)

2013-01-31 16:06:35 | Weblog
宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年    

http://www.bunka21.com/step21/25_tak.pdf
例年20万人近い受験者数を誇り、不動産業界での必須資格となっています。建築土木・測量業界は無論、金融・保険業界でもその知識が生かされる資格です。

■講師 武井信雄                               

■学習カリキュラム 日程                
コース 日 程 曜日     科  目 時 間
講義
5月18日 土 ガイダンスと勉強法・民法概論・入門 10:00~16:00
6月 1日 土 民法:契約・代理等 10:00~16:00
6月15日 土 民法(連帯債務他) 10:00~16:00
6月29日 土 民法(担保責任・危険負担・抵当権他) 10:00~16:00
7月 6日 土 宅建業法の受験重要要点 10:00~16:00
7月20日 土 法令上の制限(都市計画法農地法) 10:00~16:00
8月 3日 土 法令上の制限(建築確認法他) 10:00~16:00
9月 7日 土 宅建業法(宅建・取引主任他) 10:00~16:00
9月21日 土 宅建業法(宅建・免許制度) 10:00~16:00
9月28日 土 宅建業法(業務開始の用件) 10:00~16:00

模試 10月 5日 土 総合模試 9:00~17:00


※講義・問題演習 全11(土曜 10回、※模試:1回 50問(日曜AM模試 PM解答・解説)
※実施教室:1531R(実施教室は都合により変更する場合があります)
※科目内容は、都合により変更する場合があります。
※定員:20名です。
※開講実施人数は3名以上です。

送信先:中央工学校生涯学習室
FAX.03-3906-9297
TEL;03-3906-9542

■Fax送信申込み後、5日間以内に下記講座にご入金下さい。
みずほ銀行 王子支店 普通預金 1883839 チュウオウコウ ステップグチ

■受講費の返還は、理由の如何にかかわらず出来ません。

http://takei-academy.com/


(無免許事業等の禁止) 第十二条

2013-01-31 15:55:48 | Weblog
(無免許事業等の禁止)
第十二条  第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

2  第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。


当たり前のことで、出題されれば、解答容易と思うことは、いけません。。。。

この後に、罰則がありここがややこしいのです。

(免許)第三条

2013-01-31 14:35:25 | Weblog
(免許)
第三条  宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2  前項の免許の有効期間は、五年とする。


この条文は毎年でますね!

ただ、条文解釈ではなく、事例の判断ですから、要点;1県は知事 2県は大臣であることを肝に銘じると
簡単なのです。




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