(名義貸しの禁止)
第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
(罰則)
第79条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
第82条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.第12条第2項、第13条第2項、第15条第3項又は第46条第2項の規定に違反した者
この法令はついで理解する必要があります。
出題がついだからです。
第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
(罰則)
第79条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
第82条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.第12条第2項、第13条第2項、第15条第3項又は第46条第2項の規定に違反した者
この法令はついで理解する必要があります。
出題がついだからです。