武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

「身体を温める」=心を暖める。

2012-11-29 20:37:30 | Weblog
健康と食生活(食品)の良い関係ーーー「身体を温める」ーーーー心を暖める。

ネギは焼くと身体を温める作用が強まるので、少し焼いて肉や魚料理に添えたり、
焼き鳥のネギ間にするなどして食べてみてください。

寒気がしたり、痛みが出始めたときは、ネギとショウガを刻んで熱湯でとき、
醤油やみりんで味付けしたネギ湯を飲むとより効果的です。

その他、ニンジン、ゴボウなど根菜も身体を温めると言われます。玄米も温める作用が強いので、受験生などにむいています。

夜食に玄米のおもちはお勧めです。食べ過ぎても太りません。。

身体を温めるというとなべ物やシチューを思い浮かべるかも知れませんが、
カレーも漢方の生薬がたくさん使われていますので身体を温めます。

具の常識にとらわれず、身体を温める野菜たっぷりの薬膳カレーにトライしてみてはいかがでしょうか。

作ると楽しいです。食べるより作ることがストレス解消になります。お試しあれ。。。。










① 単純承認

2012-11-29 13:11:14 | Weblog
①単純承認

特に手続きをしない限り、
相続人は被相続人(死亡した人)の財産上の権利や義務を、
プラスの資産だけでなくマイナスの資産も全部引き継ぐものとされています。
これを「単純承認」と言います。













◎証券化の基本的仕組み

2012-11-29 08:43:16 | Weblog
これからは、不動産取引は不動産証券化取引が
増大、一般化する時代です。参考まで。


第1節 証券化の基本的仕組み

 本論である「住宅金融支援機構における固定金利長期住宅ローンの研究」においては、証券化の基本的な仕組みについての理解は重要である。

証券化は三段階で行わている。第一段階は、対象資産をどれにするかという対象資産の特定化を行う。

そして第二段階は特定された証券か対象資産を特別目的事業体に移行していく。

そして、第三段階として、証券とし数多くの投資家売却されることで終了する。

 
これらの段階において、格プレーヤーの活躍がある。各プレーヤーの役割分担と各プレーヤーの連携協力なしには、証券化事業は完成されない。

 証券化の基本的な仕組みにおいて、登場するプレーヤーは、①オリジネーター ②アレンジャー ③不動産鑑定士 宅地建物取引主任 ④格付会社 ⑤証券会社 ⑥特定目的会社(SPC) ⑦サービサー ⑧不動産会社等々のメンバーである。これらのプレーヤーの活躍如何が証券化の事業が成功裡に終われるか否かにかかつている。いうまでもなく各プレーヤーの連携協力は必然である。
そして、これは起業化である。この起業化により、多くの雇用機会が増加して行くとともに、より新しい金融商品も創生されていくことも可能になる。よって今後証券化を促進して行くことは、日本経済の活発化が促進される。
 そして、証券化は証券取引所という証券市場を通すことにより、より公正なかつ効率的な経済効果を発揮して行く。わが国の証券市場の特色は何か、いかに証券市場の役割を理解して証券化事業を進めていかねばならないかを学ばねばならない。
特に証券化市場はまだ始まったばかりで、証券化市場の参加者は専門的な事業者が中心であり、一般投資家(株式売買に参加するほどの投資家)の理解と市場参加により活性化させる必要があるとともに、一般投資家の参加により公正効率的な市場が形成される。

 そして、もちろん証券化におけるメリットはなにかを十分考察して行く必要がある。市場、日本経済に登場してまもない事業であり金融商品であることから、証券化のメリットを十分に活用、享受して行くには十分な理解と応用力を養っていかねばならないと思う。特に証券化のメリットは、リスク分散である。そして、リスク分散された資金の流動化により、資金効率、資金回転率の良く潤滑に日本経済を潤おすことができるようになる。これにより、経済の活発化が図れることとなる。
住宅ローンは35年と長期に資金が固定化され、住宅ローンの希望者の資金が十分にないことにより、利用できない不自由さから開放する手段でもある。
 以下では証券化の論を進めるのに必要な基本的証券化システムについて述べていくこととする。

(1)証券化の仕組みの三段階
すべての証券化に共通する「基本的な仕組み」を単純化し図示してみると、
図1-1のように、証券化の過程は三段階から構成される。

図1-1証券化の仕組み三段階
第一段階;
対象資産の特定化  「 各対象資産 」
                           
                     <証券化対象資産>
 
第二段階
オリジネーターからの分離{特別目的事業体}
               (S P V)
 
第三段階
証券として売却[証券①][証券②][証券③]
            ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
           投資家 投資家 投資家 投資家 投資家 投資家









(1)株主権利

2012-11-28 23:07:10 | Weblog
(1)株主権利

①議決権;株主総会に出席、会社経営に参加する権利
②剰余金分配請求権:会社から剰余金分配を受ける権利
③残余財産分配請求権:会社が解散した場合、残った財産を分あう権利
株主は、1単元の株式ごとに1個の議決権をもちます。

(2) 宅地建物取引主任者等に対する監督処分

2012-11-28 15:23:57 | Weblog
(2) 宅地建物取引主任者等に対する監督処分
取引主任者に対する監督処分は、

①指示処分、

②事務禁止処分、

③登録消除処分です。

登録消除処分については、登録をしている都道府県知事のみが可能です。


宅地建物取引主任者に対する監督処分というのは、宅地建物取引主任者が次のような行為をした場合には、都道府県知事が監督処分を行うということです。

◇1.宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為

◇2.不正不当行為

(1) 宅建業者に対する監督処分

2012-11-28 15:22:54 | Weblog
(1) 宅建業者に対する監督処分
宅建業者に対する監督処分は、

①指示処分、

②業務停止処分、

③免許取消処分です。

免許取消処分については、免許権者のみが可能です。
業務停止処分は、1年以内です。


監督処分とは、行政機関が法律に基づき営業等の行為を規制している場合に、法令違反などがあったときに行政機関が発する命令等をいう。

例えば、宅地建物取引業者に対する監督処分しては、違反行為の内容や程度に応じて、指示、業務の停止命令、免許の取消しがある。

あるいは、宅地建物取引主任者に対しては、指示、事務の禁止、登録の消除が適用される。
処分は法律の規定の範囲でしか行なうことができないが、処分に従わないときには罰則が適用される。

また、監督処分をしようとするときには、原則として、聴聞の手続きを行なわなければならない。

(6) 報酬額の制限

2012-11-28 15:15:20 | Weblog
(6) 報酬額の制限
消費者保護の見地等から、宅建業者が受領できる報酬限度額は、国土交通大臣が告示で定めており、この限度額を超えて報酬を受け取ることはできませんし、要求することもできません。

いずれも、罰則規定があります。

媒介の依頼の場合、400万円超のものとして、代金・価額の3%+6万円が上限です。1,000万円のものであれば、36万円まで(基準額)です。

なお、売主・買主双方からの媒介である場合には、売主から36万円までと、買主から36万円までの、合計72万円までが上限額です。