(5)不動産の賃貸契約(借地借家契約)
1借地権
***(借地借家法)***
*借地借家法における賃貸借は、借地権、借家権のある不動産に限られます。
*借地借家法は民法に優先され適用されます。
*借地借家法においては、借地・借家人に不利な特約は無効となります。
●借地権
借地権は建物を所有目的とすることであり、露天駐車場等にする場合には適
用されません。
借地権には、
①地上権たる借地権と
②賃借権たる借地権があります。
地上権は、物権なので、地主の承諾なしに譲渡できます。かつ地主に登記する
協力義務が生じたりします。
賃借権は、債権なので、地主の承諾なしに譲渡すると、借地権解除の原因とな
ります。また、地主に登記する協力義務はありません。
ここは
必ずでます。暗唱写筆音読を行うのがいいです。
トイレで音読。お風呂で暗唱です。頑張れ、全ての涙は報われます。
私もつらい思いで生きています。人生努力。
1借地権
***(借地借家法)***
*借地借家法における賃貸借は、借地権、借家権のある不動産に限られます。
*借地借家法は民法に優先され適用されます。
*借地借家法においては、借地・借家人に不利な特約は無効となります。
●借地権
借地権は建物を所有目的とすることであり、露天駐車場等にする場合には適
用されません。
借地権には、
①地上権たる借地権と
②賃借権たる借地権があります。
地上権は、物権なので、地主の承諾なしに譲渡できます。かつ地主に登記する
協力義務が生じたりします。
賃借権は、債権なので、地主の承諾なしに譲渡すると、借地権解除の原因とな
ります。また、地主に登記する協力義務はありません。
ここは
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トイレで音読。お風呂で暗唱です。頑張れ、全ての涙は報われます。
私もつらい思いで生きています。人生努力。
<保管替え>2
有価証券のみの場合と、現金と有価証券を供託している場合には、主たる事務所の新所在地で供託をした後、旧所在地で取戻請求をします。これにより、損害を受けた消費者は保護されることになります。
資格の学校;登録:講師募集中::FPテキスト・宅建テキスト販売中
武井アカデミー
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武井アカデミー
不動産取引に必要な基礎知識は「契約」であります。
はじめに、契約ありきなのです。
宅建資格試験に受かるには、実務上のイメージが必要であります。(断定)
その中で、最初に必要なのが「契約」に関する概念であります。
そこで、契約とは、
*契約について、
①諾成契約
当事者の合意のみにより成立する契約
売買契約・賃貸借契約・抵当権設定契約等々(ほとんどの契約は諾成契約である)
②要物契約
当事者の合意のほか物の引渡し等の行為がないと成立しない契約
質権設定契約・使用貸借契約など。
③有償契約
契約の内容に対価等の支払いのある契約
売買契約・賃貸借契約・請負契約 等
④無償契約
契約の内容に対価等の支払いのない契約
贈与契約・使用貸借契約・委任契約等
この4つが基本です。音読し5回以上書いて覚えてください。
では、ごきげんよう。質問お待ちしております。
強力開運パワーの五鈷杵
はじめに、契約ありきなのです。
宅建資格試験に受かるには、実務上のイメージが必要であります。(断定)
その中で、最初に必要なのが「契約」に関する概念であります。
そこで、契約とは、
*契約について、
①諾成契約
当事者の合意のみにより成立する契約
売買契約・賃貸借契約・抵当権設定契約等々(ほとんどの契約は諾成契約である)
②要物契約
当事者の合意のほか物の引渡し等の行為がないと成立しない契約
質権設定契約・使用貸借契約など。
③有償契約
契約の内容に対価等の支払いのある契約
売買契約・賃貸借契約・請負契約 等
④無償契約
契約の内容に対価等の支払いのない契約
贈与契約・使用貸借契約・委任契約等
この4つが基本です。音読し5回以上書いて覚えてください。
では、ごきげんよう。質問お待ちしております。
強力開運パワーの五鈷杵
流し読みでいいと思います。まずは、こんなことがあると認識していってください。
2 時効の中断
時効の停止のように、一時的に時効を中断するものではなく、それまでの時効期間の経過をまったく無意味なものするものです。
中断によって時効期間の進行は振り出しに戻され、
あらためて進行が開始するという強力な効力をもつのです。
中断事由としては、以下のものがあります。
(1)請求:裁判所が関与する形で権利者が権利を主張する
訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立
注意点:
①債権の一部についての訴えの提起は残部の消滅時効を中断しない。
ただし、債権の一部であるとの明示がない場合は、全部の中断を生じます。
②訴えを取り下げた場合は、時効中断の効力は生じません。
(2)差押、仮差押、仮処分
(3)承認:債務者(時効により利益を受ける側)が、債権者(時効により権
利を失う側)に対して、
その権利の存在を知っていることを表示する こと
一部弁済 →全額について債務を承認したという効果を生じる
利息の支払 →元本債権の存在を承認する表示をしたという効果が生じる
ポイント: (1)と(2)は、自己の持っている債権を主張するこ
と(3)は、相手方の権利を認めること
差押、仮差押 仮処分 など日常にてはなじみのない言葉ですが、ともかく存在を認識していくことです。なれると、宅建の試験問題にも慣れてきます。
ここで、いやになりやすいのですが、流し読みしておいてください。
2 時効の中断
時効の停止のように、一時的に時効を中断するものではなく、それまでの時効期間の経過をまったく無意味なものするものです。
中断によって時効期間の進行は振り出しに戻され、
あらためて進行が開始するという強力な効力をもつのです。
中断事由としては、以下のものがあります。
(1)請求:裁判所が関与する形で権利者が権利を主張する
訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立
注意点:
①債権の一部についての訴えの提起は残部の消滅時効を中断しない。
ただし、債権の一部であるとの明示がない場合は、全部の中断を生じます。
②訴えを取り下げた場合は、時効中断の効力は生じません。
(2)差押、仮差押、仮処分
(3)承認:債務者(時効により利益を受ける側)が、債権者(時効により権
利を失う側)に対して、
その権利の存在を知っていることを表示する こと
一部弁済 →全額について債務を承認したという効果を生じる
利息の支払 →元本債権の存在を承認する表示をしたという効果が生じる
ポイント: (1)と(2)は、自己の持っている債権を主張するこ
と(3)は、相手方の権利を認めること
差押、仮差押 仮処分 など日常にてはなじみのない言葉ですが、ともかく存在を認識していくことです。なれると、宅建の試験問題にも慣れてきます。
ここで、いやになりやすいのですが、流し読みしておいてください。
表示登記がなされた以上、所有権保存登記がなされていなくても、表題部には所有者の氏名が登記される。そして『表題部に記載された所有者の氏名』は、説明が義務付けられている重要事項である。
「宅地建物取引主任者 資格試験対策DVD」~独学で取得できる宅建(講師:武井信雄)~必ず合格するためにやるべきことがここにある!!video maker(VC/DAS)(D)このアイテムの詳細を見る |
2013年
宅地建物取引主任者講座 受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年
)
http://www.bunka21.com/step21/25_tak.pdf
例年20万人近い受験者数を誇り、不動産業界での必須資格となっています。建築土木・測量業界は無論、金融・保険業界でもその知識が生かされる資格です。
■講師 武井信雄
■学習カリキュラム 日程
コース 日 程 曜日 科 目 時 間
講義
5月18日 土 ガイダンスと勉強法・民法概論・入門 10:00~16:00
6月 1日 土 民法:契約・代理等 10:00~16:00
6月15日 土 民法(連帯債務他) 10:00~16:00
6月29日 土 民法(担保責任・危険負担・抵当権他) 10:00~16:00
7月 6日 土 宅建業法の受験重要要点 10:00~16:00
7月20日 土 法令上の制限(都市計画法農地法) 10:00~16:00
8月 3日 土 法令上の制限(建築確認法他) 10:00~16:00
9月 7日 土 宅建業法(宅建・取引主任他) 10:00~16:00
9月21日 土 宅建業法(宅建・免許制度) 10:00~16:00
9月28日 土 宅建業法(業務開始の用件) 10:00~16:00
模試 10月 5日 土 総合模試 9:00~17:00
※講義・問題演習 全11(土曜 10回、※模試:1回 50問(日曜AM模試 PM解答・解説)
※実施教室:1531R(実施教室は都合により変更する場合があります)
※科目内容は、都合により変更する場合があります。
※定員:20名です。
※開講実施人数は3名以上です。
送信先:中央工学校生涯学習室
FAX.03-3906-9297
TEL;03-3906-9542
■Fax送信申込み後、5日間以内に下記講座にご入金下さい。
みずほ銀行 王子支店 普通預金 1883839 チュウオウコウ ステップグチ
■受講費の返還は、理由の如何にかかわらず出来ません。
http://takei-academy.com/
宅地建物取引主任者講座 受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年
)
http://www.bunka21.com/step21/25_tak.pdf
例年20万人近い受験者数を誇り、不動産業界での必須資格となっています。建築土木・測量業界は無論、金融・保険業界でもその知識が生かされる資格です。
■講師 武井信雄
■学習カリキュラム 日程
コース 日 程 曜日 科 目 時 間
講義
5月18日 土 ガイダンスと勉強法・民法概論・入門 10:00~16:00
6月 1日 土 民法:契約・代理等 10:00~16:00
6月15日 土 民法(連帯債務他) 10:00~16:00
6月29日 土 民法(担保責任・危険負担・抵当権他) 10:00~16:00
7月 6日 土 宅建業法の受験重要要点 10:00~16:00
7月20日 土 法令上の制限(都市計画法農地法) 10:00~16:00
8月 3日 土 法令上の制限(建築確認法他) 10:00~16:00
9月 7日 土 宅建業法(宅建・取引主任他) 10:00~16:00
9月21日 土 宅建業法(宅建・免許制度) 10:00~16:00
9月28日 土 宅建業法(業務開始の用件) 10:00~16:00
模試 10月 5日 土 総合模試 9:00~17:00
※講義・問題演習 全11(土曜 10回、※模試:1回 50問(日曜AM模試 PM解答・解説)
※実施教室:1531R(実施教室は都合により変更する場合があります)
※科目内容は、都合により変更する場合があります。
※定員:20名です。
※開講実施人数は3名以上です。
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