武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

9月29日(水)のつぶやき

2010-09-30 02:48:06 | Weblog
23:41 from web
武井アカデミー創立しました。講師兼代表武井信雄です。御美しい講師:才色(彩色)兼美の大森渚女史も当校の主席講師であります。よろしくお願い申し上げます。
23:43 from web
武井アカデミーでは、ただいま講師を募集中です。各種資格保有者の方、歓迎します。takei-academy.com
by takei_academy on Twitter

☆問題ー農地4

2010-09-27 07:41:32 | Weblog
☆問題ー農地4
農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため,自己所有の農地に抵当権を設定する場合,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。



解答:正しい。
3条許可は,「耕作目的での権利移動」に原則として必要になるが,抵当権設定契約には,3条許可は不要です。








問題(3)換地処分

2010-09-27 07:40:21 | Weblog
問題(3)換地処分があった場合,従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は,その公告があった日が終了した時において消滅し,従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。



解答(3)誤り。
未登記の借地権が当然に消滅するわけではない。そのような権利でも,施行者によって換地が定められれば,存続して,換地に引き継がれる。







被保佐人とは

2010-09-27 07:36:31 | Weblog
被保佐人も、成年被後見人と同様、精神上の障害でものごとの判断能力の不十分な人を指します。

違いは、被保佐人のほうが成年被後見人より、障害の程度が低いことです。

それゆえ、被保佐人のほうが、行為能力の制限は少ないのです。

債務控除

2010-09-27 07:13:21 | Weblog
債務控除
相続人の債務(消極財産)が相続開始の際に存在する場合、積極財産から消極財産を差し引いたものに対して相続税が課税されます。

つまり、銀行からの借入金や住宅ローンなどは債務として控除されるわけで、これを債務控除といいます。

また、被相続人に関する葬式費用も計算上控除することができます。ただし、香典返しや墓地の購入費などはこの対象にはなりません。






(2)容積率

2010-09-26 23:36:11 | Weblog
(2)容積率

容積率規制‥‥日照確保などの密度を規制する.

容積率%=延床
(1階だけでなく2階以上も含めた床面積)面積/敷地(自分の土地全ての面積)

面積×100.一般的に,郊外住宅地では100%,

都心部のオフィス街では400~600%,大都市中心部では800%以上が限界と指定される







◎時効の中断

2010-09-26 23:29:41 | Weblog
時効の中断

  時効の停止のように、一時的に時効を中断するものではなく、それまでの時効期間の経過をまったく無意味なものするも
 の。 
  中断によって時効期間の進行は振り出しに戻され、あらためて進行が開始するという強力な効力をもつ。

  中断事由としては、以下のものがあります。

  (1)請求:裁判所が関与する形で権利者が権利を主張する
         訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立
        
   注意点:
   ①債権の一部についての訴えの提起は残部の消滅時効を中断しない。

   ただし、債権の一部であるとの明示がない場合は、全部の中断を生じます。
  
    ②訴えを取り下げた場合は、時効中断の効力は生じません。
                
  (2)差押、仮差押、仮処分
  (3)承認:債務者(時効により利益を受ける側)が、
            債権者(時効により権利を失う側)に対して、
            その権利の存在を知っていることを表示すること

   ・一部弁済  →全額について債務を承認したという効果を生じる

   ・利息の支払 →元本債権の存在を承認する表示をしたという効果が生じる

   ポイント: (1)と(2)は、自己の持っている債権を主張すること
              (3)は、相手方の権利を認めること




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農林水産大臣の許可を必要とするのですか。

2010-09-26 23:28:03 | Weblog
農地と併せて一定面積以上の採草放牧地を転用目的で移転する場合、農地の面積に関係なく農林水産大臣の許可を必要とするのですか。



農地及び採草放牧地を転用目的で移転する際に、農地法5条により農林水産大臣の許可を必要とするのは、農地部分の面積が4ヘクタールを超える場合です。

面積が問題となるのは、あくまでも農地についてです。そこで、農地のみを転用目的で移転する場合も、農地と採草放牧地を併せて転用目的で移転する場合も、当該農地が4ヘクタールを超えるならば、農林水産大臣の許可が必要です。