武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

宅建*免許基準*

2012-04-11 23:11:36 | Weblog
*免許基準*

①宅建業法違反、

②背任罪、

③暴力的な犯罪、


に該当する者は、取引主任者の登録も受けられません。

登録消除後の再登録についても制約があり、不正登録等の理由により消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者等は、再登録できません。










★<都市計画法>

2012-04-11 20:58:08 | Weblog
★<都市計画法>
 都市計画法は、計画的な街づくりの方法を規定しています。

都市計画区域が指定され、都市計画の内容が練られプランを決めます。

都市計画が決定(住民等に意見を求めます)されます。また、プランに反するものは制限する必要があることから、都市計画制限をかけます。









<取引主任者>

2012-04-11 18:30:22 | Weblog
<取引主任者>
 宅地建物取引主任者でなければ行えないもの(=専権事項)は、
①重要事項の説明(35条書面)、

②重要事項の説明書面への記名・押印、

③37条書面への記名・押印 

です。

 試験の不正受験者に対しては、3年以内の受験禁止処分が科されます。













宅建の免許

2012-04-11 18:24:34 | Weblog
宅建の免許を与えたにもかかわらず、3ヵ月以内に供託した旨の届出がない場合には、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)は、届出をなすべき旨を必ず催告しなければなりません。


 また、催告の到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、

宅建業者の免許を取り消すことができます(任意的免許取消)。