武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<所得税(譲渡所得)>

2011-11-30 22:28:03 | Weblog
<所得税(譲渡所得)>
 ☆居住用財産売却の場合の3,000万円の特別控除については

①居住用財産である、

②配偶者等への売却ではない、

③前年・前々年に、この控除を受けていないこと、

④本年・前年・前々年に居住用財産の買換え特例を受けていないこと

の要件を満たす必要があります。 

 ☆買換え特例については、譲渡資産については、居住期間が10年以上であることと、所有期間が10年を超える等の要件は、重要です。

 住宅ローン控除については、今後とも動向に注意してください。。











 

 危険負担-2

2011-11-30 20:36:58 | Weblog
 危険負担-2
  (法535条):契約が停止条件付のものであった場合に、その条件の成否未定の間にその目的物件が滅失したときは、債権主義(買主負担)は適用されない。(ただし、損傷の場合には債権主義(買主負担)が適用される。)









問題2 B(代理人)

2011-11-30 19:36:34 | Weblog
問題2 B(代理人)が、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、A(本人)の許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。






解答・2 誤り。
任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由により復代理人を選任した場合、その選任・監督について本人に対して責任を負う(民法105 条1項)。
(この場合、復代理人Cの選任につき過失のあるB(代理人)はA(本人)に対して責任を負う。)




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●問題2. 免許を受けられない者

2011-11-30 19:35:19 | Weblog
●問題2. 免許を受けられない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者C(なお、Cの法定代理人は道路交通法違反により禁錮刑に処せられ、現在服役中である)は宅地建物取引業の免許を受けることができない。



解答(3)誤り。免許を受けることができる。

法定代理人が禁錮に処せられた場合に未成年者が免許を受けることができなくなるのは、その未成年者が、成年者と同一の行為能力を『有しない』未成年者の場合です。

成年者と同一の行為能力を「有する」未成年者(C)の場合は、法定代理人が悪くても(法定代理人が禁錮に処せられても)、免許を受けることができる。


(この問題は、へ理屈ではありません。宅建特有の引っかけ問題なのです。習うより
慣れろです。)








誇大広告等

2011-11-30 19:34:58 | Weblog
誇大広告等

著しく事実と異なる内容の広告は誇大広告等にあたり、禁止されている(業法32条)。

この規定に違反した宅建業者は、免許権者から指示処分を受けることがあり、さらに、その指示に従わなかった場合には、業務停止処分を受けることもある(同法65 条1項・2項3号)。






①不動産購入時の税金

2011-11-30 06:25:21 | Weblog
5不動産に関わる税金
 
①不動産購入時の税金
   
1 不動産取得税

●不動産取得税

①不動産を取得した場合に、取得者に対して、その不動産が所在する道府県が課す。

②課税標準:その不動産の固定資産課税台帳の登録価格。但し平成17年12月31日までに取得した宅地については、その価格の2分の1。

③標準税率:100分の4。但し平成18年3月31日までは100分の3

④免税点:土地の取得10万円、家屋の建築23万円、その他12万円。

⑤徴収方法:納税通知書を納税者に交付することによって徴収する(普通徴収)。












全部他人物売買-5

2011-11-30 06:20:53 | Weblog
全部他人物売買-5


全部他人売買において、売主が善意の場合、売主は解除権を持ちます。

その際に、
買主も善意の場合は、買主に損害賠償をした上で契約を解除する必要がありますが、
買主が悪意の場合は、買主に損害賠償をしなくても、契約を解除できます。





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