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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

α(重要事項)―解説・過去問

2014-01-15 09:15:12 | Weblog
α(重要事項)―解説・過去問

宅建業者は、契約をするかどうか判断させるため、これから買おう、借りよう、交換しよう、
としている相手方に対して、その物件の情報を知らせる必要があります。

これを重要事項の説明といい、その説明の際に交付する書面を35条書面といいます。

重要事項の説明は、皆さん宅建試験受験者にとってもまさに重要事項です。
本試験に出ない年はないと思っていいでしょう。


まず、重要事項の説明についての基本事項は絶対に押さえておいてください。

問題(217)都市計画法

2014-01-15 09:13:21 | Weblog
問題(217)都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内において,一定規模以上の開発行為をしようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。

(2)地区計画の区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,原則として,市町村長の許可を受けなければならない。

(3)都市計画施設の区域内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならないが,木造2階建てで地階を有しない建築物の建築については,あらかじめ都道府県知事に届け出れば許可を要しないこととされている。

(4)風致地区内においては,地方公共団体の条例で,都市の風致を維持するため必要な規制をすることができるが,規制の対象は建築物の建築に限られる。


[問217] 解説 正解(1)


(1)正しい。非線引区域内(区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内)では,一定規模以上(3,000㎡以上)の開発行為をしようとする者は,原則として,知事の許可(開発許可)を受けなければならない。
       (都市計画はやさしいと思いこむこと。そして、理解暗記に取り組んでください。)

(2)誤り。地区計画の区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,原則として,市町村長へ「届け出」なければならない。
(ところで、許可ではありません。この点も注意点です)
     
(3)誤り。都市計画施設の区域内で,建築物の建築をしようとする者は,原則として,知事の許可を受けなければならない。
(この問題は、長文にして、惑わす問題です。解答文を暗唱するべし)

(4)誤り。風致地区内では,地方公共団体の条例で,都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。その規制の対象は,建築物の規制・宅地の造成・木竹(木や竹)の伐採などです。
(その規制の対象は建築物の建築には限られないのです。やはり、風致地区ですから)