◆営業保証金:供託
営業保証金:供託は、金銭だけではなく、有価証券でも可能です。国債証券は額面どおり、地方債証券は額面の90%、その他の有価証券は80%の評価を受けます。
資格の学校;登録:講師・スタッフ募集中
武井アカデミー
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行政不服審査法::適用除外
以下の処分については、不服申立ての適用除外となる。
(適用除外)
・国会の両院・一院、議会の議決によって行われる処分
・裁判の執行として行われる処分
・国会の両院・一院、議会の議決を経て、又はその承認・同意を得て
行われるべきものとされる処分
・検査官会議で決すべきものとされている処分
・当事者間の法律関係を確認、形成する処分で、一方を被告とするもの
・刑事事件に関する法令に基づき、検察官・検察事務官・司法警察職員が行う処分
・国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき
国税庁長官、国税局長、税務署長、税収官吏、税関長等が行う処分
・学校・訓練所・教習所・研修所において、教育・訓練・教習・研修の目的のため
学生・生徒・研修生・児童・保護者に対して行われる処分
・刑務所・拘置所・少年院・海上保安留置施設等において
収用の目的で、収用されている者に対して行われる処分
・外国人の出入国、帰化に関する処分
・学識技能に関する検定・試験の結果についての処分
以下の処分については、不服申立ての適用除外となる。
(適用除外)
・国会の両院・一院、議会の議決によって行われる処分
・裁判の執行として行われる処分
・国会の両院・一院、議会の議決を経て、又はその承認・同意を得て
行われるべきものとされる処分
・検査官会議で決すべきものとされている処分
・当事者間の法律関係を確認、形成する処分で、一方を被告とするもの
・刑事事件に関する法令に基づき、検察官・検察事務官・司法警察職員が行う処分
・国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき
国税庁長官、国税局長、税務署長、税収官吏、税関長等が行う処分
・学校・訓練所・教習所・研修所において、教育・訓練・教習・研修の目的のため
学生・生徒・研修生・児童・保護者に対して行われる処分
・刑務所・拘置所・少年院・海上保安留置施設等において
収用の目的で、収用されている者に対して行われる処分
・外国人の出入国、帰化に関する処分
・学識技能に関する検定・試験の結果についての処分
宅建試験テキスト選びのポイント
●独学で合格を目指す場合の1番の敵
独学での一番の問題はやる気の持続です。学習をはじめたばかりの頃は誰にでもやる気はあります。しかも、モチベーションは時間が経つにつれて必ず下がります。独学で合格を目指すならば、
初心を忘れずにモチベーションを維持する努力をしなければなりません。
そこで、テキスト選びですが、
テキスト選びのポイント
1. 中身は読みやすいか。
イラストや図表がつかってあり、ゴロ合わせを使っていてわかりやすいもの。色も2色以上つかってあるほうが分かりやすいです。
実際に本屋へ行き宅建試験コーナーで立ち読みのがよいです。時間をかけてみてください。
「理解しやすいテキストというのは個人で差がありますので、自分に合ったテキストを見つけてください。
(失敗と思ったら、もう一冊探す勇気が必要です。)
2. 出版社や著者名は信頼できるか。
いくら中身がわかりやすくても、出版社や著者名に信頼性がない場合は避けたほうが無難です。記載にミスがあったり、
勉強した部分が全く試験に出ないのではせっかくの学習が無駄になってしまいます。教科書の全部が出るのではないので、その辺の考慮も必要です。
基本的には大手のものを選んだ方が、情報に信頼性が高いので無難です。聞いたことのない著者名の場合は必ずプロフィールまでチェックしましょう。
(でも、世に隠れた名人もいます。)
3. 出版年月も必ずチェック
当たり前のことですが、ちゃんと今年度版のものを選びましょう。
法改正は毎年のように行われています。
独学の場合は法改正情報を見逃しやすいので、
ネットやテキストに付属している法改正への対応等で、
見逃さないようにしましょう。
(独学は難しいです。このブログを何度も読み返して、質問してください。)
講師:武井信雄
●独学で合格を目指す場合の1番の敵
独学での一番の問題はやる気の持続です。学習をはじめたばかりの頃は誰にでもやる気はあります。しかも、モチベーションは時間が経つにつれて必ず下がります。独学で合格を目指すならば、
初心を忘れずにモチベーションを維持する努力をしなければなりません。
そこで、テキスト選びですが、
テキスト選びのポイント
1. 中身は読みやすいか。
イラストや図表がつかってあり、ゴロ合わせを使っていてわかりやすいもの。色も2色以上つかってあるほうが分かりやすいです。
実際に本屋へ行き宅建試験コーナーで立ち読みのがよいです。時間をかけてみてください。
「理解しやすいテキストというのは個人で差がありますので、自分に合ったテキストを見つけてください。
(失敗と思ったら、もう一冊探す勇気が必要です。)
2. 出版社や著者名は信頼できるか。
いくら中身がわかりやすくても、出版社や著者名に信頼性がない場合は避けたほうが無難です。記載にミスがあったり、
勉強した部分が全く試験に出ないのではせっかくの学習が無駄になってしまいます。教科書の全部が出るのではないので、その辺の考慮も必要です。
基本的には大手のものを選んだ方が、情報に信頼性が高いので無難です。聞いたことのない著者名の場合は必ずプロフィールまでチェックしましょう。
(でも、世に隠れた名人もいます。)
3. 出版年月も必ずチェック
当たり前のことですが、ちゃんと今年度版のものを選びましょう。
法改正は毎年のように行われています。
独学の場合は法改正情報を見逃しやすいので、
ネットやテキストに付属している法改正への対応等で、
見逃さないようにしましょう。
(独学は難しいです。このブログを何度も読み返して、質問してください。)
講師:武井信雄
手付金等の保全に関する問題。
手付金というのは、最終的には売買代金の一部であるので売主が預かっているものになる。
保障委託契約を締結することにより、保全措置を講じている場合、保証すべき期間は契約締結の日から物件引き渡しまでの期間でなければならない。
申込証拠金であっても売買代金に充当されるときは、その額についても保全措置を講じなければならない。
未完成物件については、5%を超える手付金等を受領するときは、保全措置を講じなければならない。
手付金というのは、最終的には売買代金の一部であるので売主が預かっているものになる。
保障委託契約を締結することにより、保全措置を講じている場合、保証すべき期間は契約締結の日から物件引き渡しまでの期間でなければならない。
申込証拠金であっても売買代金に充当されるときは、その額についても保全措置を講じなければならない。
未完成物件については、5%を超える手付金等を受領するときは、保全措置を講じなければならない。
開発許可手続き、違反是正措置命令に関する問題。
工事完了公告前の建築制限というのは規定されているが、例外に該当する場合は、開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、建築物を建築し、または特定工作物を建設することができる。
例外とは、①当該開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設する場合。②都道府県知事が支障がないと認めたとき。③その開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、または特定工作物を建設するとき。
工事完了公告前の建築制限というのは規定されているが、例外に該当する場合は、開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、建築物を建築し、または特定工作物を建設することができる。
例外とは、①当該開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設する場合。②都道府県知事が支障がないと認めたとき。③その開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、または特定工作物を建設するとき。
土地区画整理法に関する問題
仮換地の指定は、土地の区画形質の変更などのために必要がある場合、または換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合は、できる。
また、仮換地の使用・収益については、従前の宅地については権限に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地に有する権利の内容であるのと同じ使用収益をすることができる。
換地計画の認可に関しては、施行者が国土交通大臣や都道府県以外のときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
換地処分の効果に関しては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
仮換地の指定は、土地の区画形質の変更などのために必要がある場合、または換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合は、できる。
また、仮換地の使用・収益については、従前の宅地については権限に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地に有する権利の内容であるのと同じ使用収益をすることができる。
換地計画の認可に関しては、施行者が国土交通大臣や都道府県以外のときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
換地処分の効果に関しては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
建築基準法に関する問題。
第二種低層住宅専用地域について。
用途制限については、床面積の合計150㎡以下で、かつ、3階以上にあるのでなければ、特定行政庁の許可がなくても建築することができる。
外壁の後退距離の限度については、都市計画で、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5mまたは1mとしている。
高さの限度については、10mまたは12mのうち、都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えることはできないとされている。
隣地斜線制限については適用されていない。
第二種低層住宅専用地域について。
用途制限については、床面積の合計150㎡以下で、かつ、3階以上にあるのでなければ、特定行政庁の許可がなくても建築することができる。
外壁の後退距離の限度については、都市計画で、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5mまたは1mとしている。
高さの限度については、10mまたは12mのうち、都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えることはできないとされている。
隣地斜線制限については適用されていない。
都市計画法に関する問題。
都市計画法施設の区域、市街地開発事業の施行区域内に、建築物を建築しようとする者は都道府県知事の許可を得なければならない。
事業地内の建築等については、都道府県知事の許可を得なければならない。
有償譲渡の届出に関しては、書面で譲渡する前にあらかじめ施行者に届け出なければならない。
地区計画に関しては、市町村長は、区域内で建築行為等の事前の届け出があった場合、その届出をしたものに対して、必要な措置の勧告をすることができる。
都市計画法施設の区域、市街地開発事業の施行区域内に、建築物を建築しようとする者は都道府県知事の許可を得なければならない。
事業地内の建築等については、都道府県知事の許可を得なければならない。
有償譲渡の届出に関しては、書面で譲渡する前にあらかじめ施行者に届け出なければならない。
地区計画に関しては、市町村長は、区域内で建築行為等の事前の届け出があった場合、その届出をしたものに対して、必要な措置の勧告をすることができる。
建築確認の問題。
階数3以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超の木造建築物を建築する場合、建築確認が必要。床面積が100㎡を超える特殊建築物への用途変更には建築確認が必要。避雷設備を設けなければならないのは、高さ20mを超える建築物である。
建築確認が必要な工事が、特定工程を含む場合は、それに係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならない。
階数3以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超の木造建築物を建築する場合、建築確認が必要。床面積が100㎡を超える特殊建築物への用途変更には建築確認が必要。避雷設備を設けなければならないのは、高さ20mを超える建築物である。
建築確認が必要な工事が、特定工程を含む場合は、それに係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならない。