武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

勉強とは、復習

2020-03-27 09:27:58 | Weblog
勉強とは、復習である。
 予習は必要ない。
理由は簡単。
 予習には、ほとんど、勉強における生産性がない。得られる理解度に比して、
時間がかかり過ぎる。


わからないことは、予習のしようがない。

予習とは、つまるところ、受験生の自己満足に過ぎないのである。

勉強手順は、

① 講師に教えてもらったことを、自分の頭で考え直す。

② 参考書や資料を見て、理解を深める。

③ 理解を深める過程で生じた疑問は、直ちに講師に質問する。

 復習とは、以上の三つのプロセスを指す。勉強は、復習の積み重ねです。

 自分で復習ができているかどうかを試すために、答練などを受けることである。








宅建士・資格登録の問題は毎年でると

2020-03-27 09:27:24 | Weblog
宅地建物取引士資格登録の問題は毎年でると断言していいのです。
勉強するのはここです。

ともかく問題を読みこなしてみてください。自信は努力からです。実感。

甲県知事の宅地建物取引士資格登録 (以下この問において 「登録」 という。) を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

2.Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 

3.Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

4.Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。











まずは、習うより慣れろで、用語に慣れてください。

2020-03-27 09:25:20 | Weblog
まずは、習うより慣れろで、用語に慣れてください。

●宅 建

1用益物権

  ◎地上権 :他人の土地を工作物または竹林を所有するため、その土地を使用する権利(物権である。)

  ◎永小作権:小作料を支払って、他人の土地を耕作または牧畜するための権利(物権である)

◎地役権 :他人の土地を自己の土地の便益のために用いる権利
(物権である)

 この場合
*自分の土地を要役地
*他人の土地を承役地 といいます。


2 抵当権
 
抵当権とは、債務者または物上保証人(第三者)が、占有移転は行わず、担保提供するものである。但し、債務が弁済されない場合はその目的物(抵当権設定物件)から、担保設定した債権者は、他の債権者に優先してその目的物から弁済を受けることができる。(約定担保物権)


3連帯保証

  1連帯保証人は、『①催告の抗弁権:債務者が保証人に保証している債務の履行を請求した場合、保証人は、まず主たる債務者に催告するよう主張することができる。
 ②検索の抗弁権:債務者が保証人に保証している債務の履行を請求した場合、保証人は、まず主たる債務者に弁済の資力があることを証明して、まず主たる債務者の財産にたいして執行するよう主張することができる。』
を有しない。

 
4 契約

1契約成立要件
 ①「申込み」と「承諾」という2つの「意思表示」があること。
 ②申込みと承諾が合致すること。

2契約成立時期
 ◎遠隔地間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。(発信主義である。)


5 売 買
  ①(法555条)
    売買とは、売主の財産権を相手方に移転するするという意思表示と、買主の代金を支払うという意思表示によって成立する契約である。
    その意思表示は口頭でも書面でも、その他いかなる方法でもよい。
 
  ② 売買の目的物は、所有権だけではなく、地上権、賃借権、借地権などでもよく、他人の権利も売買できる。






問題1防火地域及び準防火地域

2020-03-27 09:23:59 | Weblog
問題1防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しい
ものはどれか。

問1・防火地域内において、階数が2で延べ面積が200平方メートルの住宅は、必ず耐火建
築物としなければならない。


問2・準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000平方メートルの事務所
は、必ず耐火建築物としなければならない。


問3・準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な
部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。


問4・建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火
地域内の建築物に関する規定が適用される。





******************解答解説
解答1○・防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物
としなければなりません。よって延べ面積200平米の本問は耐火建築物としなければならず、
正しい。

解答2・準防火地域内においては、原則として、1.地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物、2.地階を除く階数が3以下で、延べ面積が
500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物、3.地階を除く
階数が3で、延べ面積が500平米以下の建築物は耐火建築物、準耐火建築物、または
政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。よって本問の建築物
は準耐火建築物とすることもでき、誤りとなります。

解答3・防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な
部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。これは防火地域内における規制
であり、よって誤りとなります。

解答4・建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合は、原則として、その全部について
防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。よって誤りです。



* 宅建講師を行って感じたことは、**

2020-03-27 09:23:33 | Weblog
さらに、
* 宅建講師を行って感じたことは、**

● 受験は体力である。歩くこと、そして立ち止まって読書して、また歩くこと。
これで、1駅分毎日行えば受験までに気力体力が出来上がります。

● 毎日、必ず書店にはいること、そして宅建関連の本を5分でもいいから読むこと。より時 
間があれば、書店の宅建コーナーの本を通読してしまうこと。

● 用語になれることです。不動産・建築業界用語になれることです。
特に学生諸君は経験がないので、丸暗記してしまうしかありません。
実務の経験ある人は、その分有利ですが、油断せずに、他の科目にも注力して行ってください。

* 最強の勉強法とは

*休日は、図書館に通うこと。家にいてはいけない。受験体制を体に覚えさせること。

*自習ノートを作ること。受験の日、受験会場で一読できるよう作成して行くこと。であります。宅建受験にてはこれ が最強であります。特に仕事を持っている人のために最良であります。




* 1日5分で必ず宅建試験は合格します

2020-03-27 09:23:07 | Weblog
* 1日5分で必ず宅建試験は合格します。


ただし、毎日1日も本と勉強を欠かしてはいけません。
そして、宅建業法の基本であります。宅建業界のシステムとして理解していってください。
1日5分です。この時期は急いではいけません。
宅建資格試験は「重き荷物を背負うていくが如し、急ぐべからず。」です。

「すべての汗は むくわれます」努力は必ず報われるものです。

宅地建物取引主任者は、不動産業界ではもちろんのこと、各企業においても、様々な場面で活躍することができる資格です。企業においての昇進・昇格、有利な条件での就職・転職、また、その知識を活かした、安心できる土地の財産運用等、合格によって得られるものは非常に大きいと言えるでしょう。「Be ambitious」さぁ皆さんも野心を持って、合格に向けて今から勉強を始めましょう。




★法37条z

2020-03-27 09:22:45 | Weblog
★法37条z

 宅地又は建物の引渡しの時期及び移転登記の
申請の時期については、宅地建物取引業法弟35
条に規定する書面への記載は義務づけられては
いないが、開法第37条に規定する書面へは、必
ず記載しなければならない。






題2農地法に関する

2020-03-27 09:22:26 | Weblog
題2農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問1・市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の
許可を得る必要はない。



問2・市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ
農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。



問3・農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に
転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。



問4・遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要は
ない。




****************解答解説

解答1×・国または都道府県が、道路等の用に供するため農地の所有権を取得する場合は、農地法5条の許可を要しません。しかし、市町村にこの例外はありません。誤りです。


解答2×・市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はありません。しかし、市街化調整区域
についてはこのような規定はありません。よって誤りです。


解答3×・農地の所有者がその農地のうち2アール未満を自らの農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はなありま
せん。本問の場合は2アールなので、4条許可が必要となり誤りとなります。

解答4○・遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要は
ありません。よって正しいです。