武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

相続手続  ( 3)世帯主変更届の提出

2012-04-03 23:18:50 | Weblog
相続手続  ( 3)世帯主変更届の提出

     2週間以内に市区町村の役所(役場)へ世帯主変更届を提出します。

     故人が年金受給者の場合は年金停止の手続きが必要です。

      a 厚生年金→死亡してから14日以内に社会保険事務所へ
        届出をします。

      b 国民年金→死亡してから10日以内に市区町村の役所
        (役場)へ届出をします。









教科書等の読み方

2012-04-03 19:57:13 | Weblog
教科書等の読み方
①よく読み、科目ごとの感じをつかむ
初心者の場合には、いきなりテキストを読んでも理解できないのが通常です。わからなくても、まず、3回は読んでみてください。

法律用語なども多くてなかなか読みにくく、また、わかりにくい点もあると思います。

2回程度読んでみると、『科目ごとの感じ』がつかめることと思いますが、もう1回、くりかえし読んでみると、科目ごとのおおまかな内容がつかめることと思います。






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宅建業者が破産

2012-04-03 18:10:53 | Weblog
☆宅建業者が破産

宅建業者が破産したときは、破産管財人は、30日以内に、免許権者に届け出なければならない(宅建業11Ⅰ③)。そして、免許が効力を失うのは、破産手続開始の決定を受けた時ではなく、届け出た時である(宅建業11Ⅱ)。








●問題1クーリングオフ

2012-04-03 18:05:10 | Weblog
●問題1クーリングオフ
売主は宅地建物取引業者であるA,買主は宅地建物取引業者でないBである。

Aが,売買契約を締結した際に,売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は,その告知した日から起算して10日後で,かつ,代金の一部を支払った後であっても,Bは,当該売買契約を宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき,解除することができる。




解答(1)正しい。

お客さんが,宅建業者よりクーリングオフのことについて「書面で」告げられた場合は,その日から数えて8日経過すると,クーリングオフできなくなる。8日間は書面で告げられた日から数える。口でだけ告げられたときは,何日たっても8日が経過したことにならない。したがって,Bはクーリングオフできる。







問題 (4)共有者

2012-04-03 18:04:34 | Weblog
問題 (4)
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、放棄した人の相続人のものとなる。





解答 (4)誤り。
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、『他の共有者』に帰属する。放棄した人の「相続人」に帰属するのではない。

(問題として、変なのですが、共有者のものなのです。)







 ☆詐欺・強迫・錯誤(講師・武井信雄)

2012-04-03 18:04:08 | Weblog
☆詐欺・強迫・錯誤(講師・武井信雄)


詐欺・強迫・錯誤は実務上にても起こりうる
商事例なので興味深いものがあるのです。
しっかり理解していくことです。


●詐欺による意思表示
相手方の詐欺のよる意思表示 取消せる
第三者が詐欺をした場合 善意 取消せない
悪意 取消せる
詐欺を理由とする取消し 取消し前に利害関係をもった善意の第三者には対抗できない


●強迫による意思表示
①強迫による意思表示:誰が強迫を行なった場合でも取消せる。
②強迫を理由とする取消し:取消し前に利害関係をもった第三者の善意・悪意を問わず対抗できる。



●錯誤による意思表示
相手方 善意の第三者
制限能力 取消し 対抗できる
詐欺 取消し 対抗できない
強迫 取消し 対抗できる
心裡留保 無効 対抗できない
虚偽表示 無効 対抗できない
要素の錯誤 無効 対抗できる
公序良俗違反 無効 対抗できる










問題4 一部共有部分

2012-04-03 17:57:48 | Weblog
問題4 一部共有部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で区分所有者と管理者以外の者を所有者とすることはできない。





解答4 ○ 一部共有部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属するが(区分 
 所有11Ⅰただし書)、規約で別段の定めをすることもできる(区分所有11Ⅱ本文)。この場合でも、区分所有者と管理者以外の者を所有者とすることはできない(区分所有11Ⅱただし書、27Ⅰ)。










貸金業法:登録を受ける必要がある:(2) 役員

2012-04-03 17:55:31 | Weblog
貸金業法:登録を受ける必要がある:(2) 役員
   法人である場合は、役員(下記の者)についても登録を受けなければなりません。


(イ) 業務を執行する社員、取締役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者
 
(ロ) 当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の25%超を所有している個人
 
(ハ) 当該法人の親会社(当該法人の株式の総数又は出資の総額の過半数を取得している法人)の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を所有している個人
 
(ニ) イからハに該当する者が未成年者である場合はその法定代理人