教科書等の読み方
①よく読み、科目ごとの感じをつかむ
初心者の場合には、いきなりテキストを読んでも理解できないのが通常です。わからなくても、まず、3回は読んでみてください。
法律用語なども多くてなかなか読みにくく、また、わかりにくい点もあると思います。
2回程度読んでみると、『科目ごとの感じ』がつかめることと思いますが、もう1回、くりかえし読んでみると、科目ごとのおおまかな内容がつかめることと思います。
資格の学校;登録:講師募集中::FPテキスト・宅建テキスト販売中
武井アカデミー
①よく読み、科目ごとの感じをつかむ
初心者の場合には、いきなりテキストを読んでも理解できないのが通常です。わからなくても、まず、3回は読んでみてください。
法律用語なども多くてなかなか読みにくく、また、わかりにくい点もあると思います。
2回程度読んでみると、『科目ごとの感じ』がつかめることと思いますが、もう1回、くりかえし読んでみると、科目ごとのおおまかな内容がつかめることと思います。
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●問題1クーリングオフ
売主は宅地建物取引業者であるA,買主は宅地建物取引業者でないBである。
Aが,売買契約を締結した際に,売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は,その告知した日から起算して10日後で,かつ,代金の一部を支払った後であっても,Bは,当該売買契約を宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき,解除することができる。
解答(1)正しい。
お客さんが,宅建業者よりクーリングオフのことについて「書面で」告げられた場合は,その日から数えて8日経過すると,クーリングオフできなくなる。8日間は書面で告げられた日から数える。口でだけ告げられたときは,何日たっても8日が経過したことにならない。したがって,Bはクーリングオフできる。
売主は宅地建物取引業者であるA,買主は宅地建物取引業者でないBである。
Aが,売買契約を締結した際に,売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は,その告知した日から起算して10日後で,かつ,代金の一部を支払った後であっても,Bは,当該売買契約を宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき,解除することができる。
解答(1)正しい。
お客さんが,宅建業者よりクーリングオフのことについて「書面で」告げられた場合は,その日から数えて8日経過すると,クーリングオフできなくなる。8日間は書面で告げられた日から数える。口でだけ告げられたときは,何日たっても8日が経過したことにならない。したがって,Bはクーリングオフできる。
☆詐欺・強迫・錯誤(講師・武井信雄)
詐欺・強迫・錯誤は実務上にても起こりうる
商事例なので興味深いものがあるのです。
しっかり理解していくことです。
●詐欺による意思表示
相手方の詐欺のよる意思表示 取消せる
第三者が詐欺をした場合 善意 取消せない
悪意 取消せる
詐欺を理由とする取消し 取消し前に利害関係をもった善意の第三者には対抗できない
●強迫による意思表示
①強迫による意思表示:誰が強迫を行なった場合でも取消せる。
②強迫を理由とする取消し:取消し前に利害関係をもった第三者の善意・悪意を問わず対抗できる。
●錯誤による意思表示
相手方 善意の第三者
制限能力 取消し 対抗できる
詐欺 取消し 対抗できない
強迫 取消し 対抗できる
心裡留保 無効 対抗できない
虚偽表示 無効 対抗できない
要素の錯誤 無効 対抗できる
公序良俗違反 無効 対抗できる
詐欺・強迫・錯誤は実務上にても起こりうる
商事例なので興味深いものがあるのです。
しっかり理解していくことです。
●詐欺による意思表示
相手方の詐欺のよる意思表示 取消せる
第三者が詐欺をした場合 善意 取消せない
悪意 取消せる
詐欺を理由とする取消し 取消し前に利害関係をもった善意の第三者には対抗できない
●強迫による意思表示
①強迫による意思表示:誰が強迫を行なった場合でも取消せる。
②強迫を理由とする取消し:取消し前に利害関係をもった第三者の善意・悪意を問わず対抗できる。
●錯誤による意思表示
相手方 善意の第三者
制限能力 取消し 対抗できる
詐欺 取消し 対抗できない
強迫 取消し 対抗できる
心裡留保 無効 対抗できない
虚偽表示 無効 対抗できない
要素の錯誤 無効 対抗できる
公序良俗違反 無効 対抗できる