●4. 問題::国土利用計画法
市街化区域(注視区域及び監視区域外)に所在する 3,000㎡の土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却するとき、国土利用計画法上の事後届出が必要である。
解答((3)誤り。
注視区域及び監視区域外の市街化区域内では、 2,000㎡以上の一団の土地について事後届出が必要だ。本肢の場合は持分均一だから、 3,000㎡を2で割ると、Aの持分は 1,500㎡だから、届出がいらない。
(素直な問題です。暗記なのです。慣れかもしれません。何度も繰り返すことです。私のブログを毎日読むだけで合格します。)
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