◇使用貸借
使用貸借(しようたいしゃく)は、民法上の概念、用語の一つ。
当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する。
典型契約の一類型。無償契約、要物契約に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。
契約の目的が終了した場合の他、借主の死亡したときには失効する(第599条)。
契約が終了した後の清算関係について、
借主は収去義務を負い(第598条)、
また、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない
![](http://www23.a8.net/svt/bgt?aid=090507575529&wid=004&eno=01&mid=s00000007594001005000&mc=1)
使用貸借(しようたいしゃく)は、民法上の概念、用語の一つ。
当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する。
典型契約の一類型。無償契約、要物契約に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。
契約の目的が終了した場合の他、借主の死亡したときには失効する(第599条)。
契約が終了した後の清算関係について、
借主は収去義務を負い(第598条)、
また、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない
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