◆民法の規定では基本的に契約の成立に契約書は不要です。
一部の契約を除いて口約束で契約は成立してしまいます。
これを民法では、諾成契約と言います.
民法は,毎日関わりをもっているというわけなのです.
毎日過ごす上で民法の知識があれば,強い武器になる可能性があります。
民法は勉強する上でも具体的にイメージがしやすいので、わかりやすいのです。
そこで、
最初に勉強する法律として民法をお薦めいたします。
一部の契約を除いて口約束で契約は成立してしまいます。
これを民法では、諾成契約と言います.
民法は,毎日関わりをもっているというわけなのです.
毎日過ごす上で民法の知識があれば,強い武器になる可能性があります。
民法は勉強する上でも具体的にイメージがしやすいので、わかりやすいのです。
そこで、
最初に勉強する法律として民法をお薦めいたします。
問4・取引主任者は、取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに
取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
解答4・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに取引主任者証を、交付を受けた
都道府県知事に「提出」しなければなりません。よって正しいです。
取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
解答4・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに取引主任者証を、交付を受けた
都道府県知事に「提出」しなければなりません。よって正しいです。
問3・不正の手段により取引主任者証の交付を受けた取引主任者は、登録を消除される。
解答3・取引主任者が不正手段によって取引主任者証の交付を受けた場合、登録を消除されます。
よって正しいです。
解答3・取引主任者が不正手段によって取引主任者証の交付を受けた場合、登録を消除されます。
よって正しいです。
問2・取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けた取引主任者が、その処分の期間中
に、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明をした場合は、当該取引主任者
は、登録を消除される。
解答2・事務禁止処分を受けている取引主任者が、その禁止処分に違反した場合、登録を消除
されます。よって正しいです。
に、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明をした場合は、当該取引主任者
は、登録を消除される。
解答2・事務禁止処分を受けている取引主任者が、その禁止処分に違反した場合、登録を消除
されます。よって正しいです。
問題2宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物に
ついて、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引
業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
問1・Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、
口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日
は、口頭での告知のあった日である。
問2・Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を
行う旨の書面を発した時に生ずる。
問3・買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの
撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの
撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。
問4・申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場
合は、Aは申込みの撤回はできない。
*********************解答解説
解答1×・クーリング・オフが可能な期間は、クーリング・オフすることができる旨およびその方法を書面で告げられた日から8日間です。よって誤りです。
解答2○・申込みの撤回は書面で行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。
よって正しい。
解答3×・クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、速やかに申込みの際に受領した手付金その他金銭を返還しなければなりませんが、申込みの撤回に伴う損害賠償または違約金を
請求することはできません。よって誤りとなります。
解答4×・申込者が宅地または建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払ったときはクーリング・オフができなくなります。代金の一部を支払い、引渡し日を決定しただけの本肢は申込みの撤回をすることができ、誤りとなります。
ついて、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引
業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
問1・Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、
口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日
は、口頭での告知のあった日である。
問2・Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を
行う旨の書面を発した時に生ずる。
問3・買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの
撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの
撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。
問4・申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場
合は、Aは申込みの撤回はできない。
*********************解答解説
解答1×・クーリング・オフが可能な期間は、クーリング・オフすることができる旨およびその方法を書面で告げられた日から8日間です。よって誤りです。
解答2○・申込みの撤回は書面で行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。
よって正しい。
解答3×・クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、速やかに申込みの際に受領した手付金その他金銭を返還しなければなりませんが、申込みの撤回に伴う損害賠償または違約金を
請求することはできません。よって誤りとなります。
解答4×・申込者が宅地または建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払ったときはクーリング・オフができなくなります。代金の一部を支払い、引渡し日を決定しただけの本肢は申込みの撤回をすることができ、誤りとなります。
問1・宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。
解答1・37条書面への記載・押印は取引主任者が行いますが、交付は取引主任者が行う必要
はありません。よって、宅建業法には違反せず、正解となります。
解答1・37条書面への記載・押印は取引主任者が行いますが、交付は取引主任者が行う必要
はありません。よって、宅建業法には違反せず、正解となります。
問1・買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、
37条書面の交付は省略することができない。
解答1×・宅建業者間取引でも、35条書面や37条書面の交付を省略することはできません。
よって誤りです。
37条書面の交付は省略することができない。
解答1×・宅建業者間取引でも、35条書面や37条書面の交付を省略することはできません。
よって誤りです。