武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

①代理行為②本人・代理人・相手方③代理の効果④代理権

2012-04-30 23:20:25 | Weblog
①代理行為
代理によってなされる法律行為のことを代理行為と呼ぶ。


②本人・代理人・相手方
代理行為を依頼した人物を「本人」、代理を行う者を「代理人」と呼び、
これら以外の代理行為の当事者を「相手方」と呼ぶ。


③代理の効果
代理の効果は直接本人に帰属し、本人に帰属させる意思を代理意思という。


④代理権
代理を行う権限を代理権という

意思表示について

2012-04-30 23:13:25 | Weblog
意思表示について


意思表示とは、一定の法律上の効果を発生させるためにする意思の表明のことをいいます。売買契約などは意思表示が合致することで成立します。

虚偽の意思表示、意思表示に錯誤があるときの意思表示は無効であり、詐欺・強迫にもとづいた意思表示については取り消すことができます。

意思表示 1 意義 

2012-04-30 20:03:13 | Weblog
意思表示
 
 1 意義 一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に対して表示する行為。例えば,売るという法律効果を発生させようと欲し,売主がその意思を口頭や文書で表示すること。
これが買主の買おうという意思表示と合致すれば売買が成立し〔民555〕,ここから各種の法律効果が発生することになる。

「物権」

2012-04-30 19:59:42 | Weblog
2・「物権」 は、物に対する支配権であり、所有権などの直接支配する排他的な権利のことをいいます。
 

 ここでは、所有権をはじめとする10個の権利とその通則について規定しています。








☆区分所有者が義務違反をした場合の措置 2)使用禁止の請求

2012-04-30 19:59:01 | Weblog
☆区分所有者が義務違反をした場合の措置 2)使用禁止の請求


行為停止の請求によっても利益に反する行為が止まない場合は、使用禁止の請求をすることが可能です。



その場合、必ず訴訟によることが必要で、そのためには、集会の特別決議が必要です。



資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー





法律行為

2012-04-30 19:57:04 | Weblog
法律行為

意味
法律行為とは、行為者が、法律上の一定の効果を生じさせようとして意思表示をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為のことです。
解説
人が、法律上の効果がある何かをしたいと思い、そのとおりに意思表示をおこない、その意思のとおりに法律が結果が生じるさせることを、全て法律行為といいます。


 宅建:::登録に必要な実務経験

2012-04-30 18:13:10 | Weblog
 登録に必要な実務経験は、宅地建物取引に関して2年以上が必要。但し、登録実務講習でこれに替えることができます。

登録の効力は全国に及び、登録の消除を受けない限り、一生有効です。これは、登録の更新は不要であることを意味します(主任者証については、有効期間は5年です)。










・<代理制度>

2012-04-30 18:04:02 | Weblog
・<代理制度>
☆代理の基本事項
本人にその法律行為を遂行する能力などがない場合に、
能力者に代わってやってもらう制度が代理です。

代理とは、「他人の行為」によって、自分が効果を受ける制度をいいます。

代理人の行為の効果が本人に生じるためには、
代理人に代理権があり、
顕名をして、
意思表示(代理行為)をすることが必要です。(つまり、代理権と顕名が必要です。)









「宅地建物取引主任者 資格試験対策DVD」~独学で取得できる宅建(講師:武井信雄)~必ず合格するためにやるべきことがここにある!!
クリエーター情報なし
video maker(VC/DAS)(D)