◆委任契約 2012-04-26 22:12:53 | Weblog ◆委任契約 委任契約における受任者は、 報酬の有無・多少にかかわらず、委任の本旨に従って、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う( 受任者の注意は、自己のためにするのと同一の注意では足りない)。 « ★宅地建物取引業者 | トップ | 「特定行政庁」とは »
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