繰延資産
繰延資産について、貸借対照表原則、一Dで次のように規定しています。
「将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。」
このように費用として支出されたものが繰延資産として資産計上されるのは、繰延資産とされるものが、将来の会計期間にも効果を及ぼすため、その効果を及ぼす将来の期間の収益と対応させることで適正な期間損益計算を確保するためである。
繰延資産について、貸借対照表原則、一Dで次のように規定しています。
「将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。」
このように費用として支出されたものが繰延資産として資産計上されるのは、繰延資産とされるものが、将来の会計期間にも効果を及ぼすため、その効果を及ぼす将来の期間の収益と対応させることで適正な期間損益計算を確保するためである。
◇農地法・出題項目◇
●権利移動(3条)
権利移動とは、農地、採草放牧地についての権利の設定や移転をすること。
Aさん→Bさんへ(農地等)
許可権者:原則 農業委員会
●例外 都道府県知事(住所地の市町村以外の農地の取得)
許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・遺産分割、包括遺贈される場合
*3条権利変動→4条転用であります。流れ出覚えていくこと。
●農地転用(4条)
転用とは、自己の権利を農地以外の土地にすること。
Aさん→Aさんへ(農地→宅地)
●許可権者:原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)
●許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)
*権利移動・3条→農地転用・4条→ 農地転用・権利移動・5条
と流れているのです。
覚えやすいのです。
●転用目的権利移動(5条)
転用目的権利移動とは、農地を農地以外にする権利移動のこと。
Aさん→Bさん(農地→宅地)
●許可権者:原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)
●許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)
![](http://www21.a8.net/svt/bgt?aid=090405978353&wid=004&eno=01&mid=s00000008185001006000&mc=1)
![](http://www11.a8.net/0.gif?a8mat=1HTPP6+5U63MY+1R5M+5ZMCH)
●権利移動(3条)
権利移動とは、農地、採草放牧地についての権利の設定や移転をすること。
Aさん→Bさんへ(農地等)
許可権者:原則 農業委員会
●例外 都道府県知事(住所地の市町村以外の農地の取得)
許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・遺産分割、包括遺贈される場合
*3条権利変動→4条転用であります。流れ出覚えていくこと。
●農地転用(4条)
転用とは、自己の権利を農地以外の土地にすること。
Aさん→Aさんへ(農地→宅地)
●許可権者:原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)
●許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)
*権利移動・3条→農地転用・4条→ 農地転用・権利移動・5条
と流れているのです。
覚えやすいのです。
●転用目的権利移動(5条)
転用目的権利移動とは、農地を農地以外にする権利移動のこと。
Aさん→Bさん(農地→宅地)
●許可権者:原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)
●許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)
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3::雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した場合など、雇用にかかわるリスクをカバーする公的な保険。雇用保険で支払われる代表的なものは失業給付(求職者給付)です。
雇用保険の被保険者が失業した場合、一定条件の者に対して、失業手当(基本手当)が支給されます。この場合、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要。
受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。雇用保険には、その他にも就職促進給付、教育訓練給付金、雇用継続給付金などがあります。
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雇用保険とは、労働者が失業した場合など、雇用にかかわるリスクをカバーする公的な保険。雇用保険で支払われる代表的なものは失業給付(求職者給付)です。
雇用保険の被保険者が失業した場合、一定条件の者に対して、失業手当(基本手当)が支給されます。この場合、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要。
受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。雇用保険には、その他にも就職促進給付、教育訓練給付金、雇用継続給付金などがあります。
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