武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

重要事項の説明

2015-01-11 11:47:56 | Weblog
重要事項の説明は、契約を締結する前に、契約をするかどうかの判断材料を提供するために行ないます。


説明義務を負うのは、宅建業者ですが、実際に担当するのは、取引主任者です。


説明の対象者は、買主・借主・交換の両当事者になろうとする者です。


重要事項説明書(35条書面)を交付して説明します。

取引主任者は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても、取引主任者証を提示しなければなりません

(違反した場合には、過料の制裁あり)。

(1) 取引士の設置義務

2015-01-07 19:57:08 | Weblog
(1) 取引士の設置義務

成年者である専任の宅建取引士の設置義務は、事務所では5名に1名以上。設置義務のある案内所等では、少なくとも1名です。専任の取引主任者の設置要件を欠いた場合で、2週間以内に補充等必要な措置を取らない場合には、監督処分を受けることがあり、罰則規定も用意されています。


(2) 取引士の専権事項
宅地建物取引士でなければ行えないもの(=専権事項)は、

①重要事項の説明(35条書面)、

②重要事項の説明書面への記名・押印、

③37条書面への記名・押印 

です。

試験の不正受験者に対しては、3年以内の受験禁止処分が科されます。