(1) 取引士の設置義務
成年者である専任の宅建取引士の設置義務は、事務所では5名に1名以上。設置義務のある案内所等では、少なくとも1名です。専任の取引主任者の設置要件を欠いた場合で、2週間以内に補充等必要な措置を取らない場合には、監督処分を受けることがあり、罰則規定も用意されています。
(2) 取引士の専権事項
宅地建物取引士でなければ行えないもの(=専権事項)は、
①重要事項の説明(35条書面)、
②重要事項の説明書面への記名・押印、
③37条書面への記名・押印
です。
試験の不正受験者に対しては、3年以内の受験禁止処分が科されます。