★宅建業者(標識) (講師 武井信雄) 2020-08-16 22:25:23 | Weblog ★宅建業者(標識) 複数の宅地建物取引業者が,業務に関し展示会を共同で実施する場合,その実施の場所に,すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。 宅建業者は,事務所ごとに,又は,国土交通省令で定める場所ごとに標識を掲げる必要があるが,「展示会を実施する場所」は国土交通省令で定める場所に当たるので,標識を掲げなければならない。 « <模擬テストを受けて、自分... | トップ | <試験において、戦略的挑戦... »
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