7-1 広告等の規制***********問題********
(1)宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
(2)宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
(3)宅地建物取引業者Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。
(4)宅地建物取引業者Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。
7 -1広告等の規制*********解答・解説*********
(1)○正しい。取引態様の明示義務に違反したときは、業務停止処分を受ける場合がある。『情状が特に重いとき』は、免許取消処分になる。宅地建物取引業者Aの情状が特に重ければ、免許が取り消される。
(2)×誤り。取引態様を広告に明示してあっても、注文を受けたときに、もう一度明示確認しなければならない。
(3)×誤り。文書でしなくてもよいのです。取引態様の別は口頭で明示してもよいことになっています。
(4)×誤り。相手が宅地建物取引業者でも、取引態様の明示は省略できない。必ずおこなわなければならない。
(1)宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
(2)宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
(3)宅地建物取引業者Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。
(4)宅地建物取引業者Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。
7 -1広告等の規制*********解答・解説*********
(1)○正しい。取引態様の明示義務に違反したときは、業務停止処分を受ける場合がある。『情状が特に重いとき』は、免許取消処分になる。宅地建物取引業者Aの情状が特に重ければ、免許が取り消される。
(2)×誤り。取引態様を広告に明示してあっても、注文を受けたときに、もう一度明示確認しなければならない。
(3)×誤り。文書でしなくてもよいのです。取引態様の別は口頭で明示してもよいことになっています。
(4)×誤り。相手が宅地建物取引業者でも、取引態様の明示は省略できない。必ずおこなわなければならない。