武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題(1) 法定代理人は

2012-04-09 23:26:56 | Weblog
問題(1)
法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって、復代理人を選任することができる。



解答(1) 正しい。
法定代理人は、自らの責任で、復代理人を自由に選任できる。
(任意代理人には復代理人を自由に選任できる権限はなく、本人の許諾を得た場合またはやむを得ない事情がある場合でなければ、復代理人を選任できない。)







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武井アカデミー







●11. 問題: 相続

2012-04-09 22:52:50 | Weblog
●11. 問題: 相続

相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はない)、相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AとBとで異なることがある。





解答(1)正しい。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを『知ったときから』3ヶ月以内に、相続の放棄・単純承認・限定承認のどれかをする義務がある。この3ヶ月は、相続人が知ったときから起算する。

従って、この3ヵ月の期間の始期(数え始める時期)は、AとBとで異なることがある。






公示による意思表示

2012-04-09 22:43:14 | Weblog
公示による意思表示

相手方やその住所・居所がわからない場合には、公示による意思表示が認められています。

表意者は、原則として裁判所の掲示場に掲示し、かつ官報及び新聞紙においてその掲示があったことを掲載しなければなりません。

また、例外として裁判所が相当と認めるときには、官報・新聞紙の掲載に代えて市役所などの施設の掲示場に掲示すればよいとされています。

これにより、掲載から2週間経過後に相手方に到達したものとされます。

ただし、表意者に相手方や相手方の住所などを知らないことにつき過失があった場合には、これによる効力は認められません(98条)。









半身浴*入浴法

2012-04-09 08:20:29 | Weblog
『オススメの入浴法』毎日やっています。

半身浴*入浴法

一日の疲れはその日のうちにとりましょう。ストレスはなるべくため込まずに解消していきたいものです。

日本人が大好きな入浴(入浴法)で解消できます。

お湯の温度はあまり熱くせずに40℃ほどにして、10~15分ゆっくりとつかります。
出来ることなら、半身浴で入浴を。

半身浴とは、体力が落ちている人なのにもオススメ出来る優れた入浴法の一つで、
39~40℃程のぬるめのお湯にみぞおち(胃)から下の下半身を浸かる。

そして背中や額に汗をかき始めるまでの約15~20分間入る。 
そうすることにより内臓も温まり、下半身に滞留していた血液が上半身へと戻り始める。

下肢に滞留していた澱んだ血液が上半身へ戻るので、足のむくみも取れ、全身の血流も良くなり、新陳代謝が活発になる。

好みに合わせて、ハーブや入浴剤を活用する入浴法も有効です。
また、浴槽内での軽い運動を取り入れた入浴法も効果的です。
お湯の中での足もみなどは痛みを感じにくく通常圧力よりも強く揉むことが出来ます。

この方法は私も大変気にいっていて、時間が許す限りこの半身浴をしています。

この時、教科書を読みまくるのです。=健康=合格力です。










(2)-特定遺贈

2012-04-09 08:14:10 | Weblog
(2)特定遺贈

     特定遺贈とは、遺産の全部または一部について、特定の財産を
     具体的に示してする遺贈のことです。

     特定遺贈の場合には、特定された財産のみを承継する事になり
     ます。

     特定受遺者(特定遺贈を受ける者)の地位は相続とは異なります。
     その為、放棄をする場合には相続開始を知った時からいつでも
     行うことが出来ます。








(1) 包括遺贈

2012-04-09 08:13:04 | Weblog
(1)包括遺贈
     包括遺贈とは、遺産の全部または一部について、一定の割
     合を包括的に示してする遺贈のことです。

     包括遺贈の場合には、プラスの財産だけでなくマイナスの財
     産(借金など)も指定された割合で包括的に承継する事にな
     ります。

     一定の割合を承継する相続人と似たような地位となるため、
     包括受遺者(包括遺贈を受ける者)の地位は「相続人と同一
     の権利義務を有する」と定められています。


     その為、承認や放棄の手続きをする場合には相続開始を知った時から3ヶ月以内にする必要があります。









* 遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められてい

2012-04-09 08:12:00 | Weblog
* 遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められています。

    遺贈は、その内容によって「包括遺贈」と「特定遺贈」という2
    種類に分類され、さらにそれぞれに共通して「負担付遺贈」と
    いうものがあります。

    遺贈は遺言の効力発生時(遺贈者が死亡したとき)に受遺者
    が死亡している場合には無効となり、代襲相続は発生しませ
    ん。











問題(1)相続開始の時

2012-04-09 08:10:27 | Weblog
問題(1)相続開始の時において相続人が数人あるとき,遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。



解答(1)正しい。
「相続開始の時」というのは、相続される人(被相続人)が死んだ時を指す。お父さんが死んだ時に相続人として2人の子供がいる、というのが(1)の舞台だ。お父さんが遺産としてA・B2つの不動産を残していた場合、2つの不動産とも、2人の子供が「共有」し,その後で、遺産分割ということをして、A・Bをどのように分けるかを決めていくのが、相続の方法なのです。