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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

行政機: 関権限の委任

2012-04-25 07:27:40 | Weblog
行政機:関権限の委任


1.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委譲すること

2.委任庁はその委任の範囲内において当該権限を行使できず、受任機関が自己の名と責任において行使し、その法律効果は受任機関に帰属

3.委任をするには、法上の明示の根拠が必要









問題4.宅地建物取引業者Aは

2012-04-25 06:09:06 | Weblog
問題4.
宅地建物取引業者Aは宅地建物取引業者Bと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。





解答4.違反しない。
瑕疵担保責任についての特約の制限は、宅地建物取引業者間取引には適用されない。
宅地建物取引業者Aは宅地建物取引業者Bと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、宅地建物取引業法の規定違反とはなりません(業法40条1項、78条2項)。







◎農地法は出題される条文::講師・武井信雄

2012-04-25 06:08:20 | Weblog
毎年1問出題される。農地法は出題される条文がほぼ特定されている。


●2条(定義):農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」をいう
 
  *解釈基準・・・・客観的な土地の事実状態で決定する。
  
    ①土地登記簿上の地目とは関係ない。
    
    ②家庭菜園てきなもの、1坪菜園的なものは関係ない。


●3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

 
●4条(農地の転用の制限)


●5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
     
 の4つである。

この4条を何度も暗唱すると得点につながります。