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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

★専任媒介

2020-08-16 22:32:03 | Weblog
★専任媒介

依頼者が自分で見つけた相手とは契約できますが、原則として1人だけの宅建業者にしか依頼することができない媒介契約が専任媒介です。

専任媒介契約を結ぶと、依頼者は、他の宅建業者とは媒介契約も代理契約も結ぶことができません。

これにより専任媒介契約を結んだ宅建業者は、他の宅建業者に仕事を取られる心配がなくなります。


専任媒介契約は、その有効期間が3ヶ月以内に限定されます(これより長い期間を
定めても3ヶ月に短縮)。有効期間が切れた場合は、依頼者からの申出により、その期間を更新することができます(更新期間も3ヶ月以内)。

また、専任媒介契約を結んだ宅建業者は、依頼された取引の進み具合(=業務処理状況)を、依頼者に不利な特約は無効となりますので、これも覚えておいてください。

そして、指定流通機構(レインズ)に、依頼を受けた宅地または建物の所在や規模、売買価額等を登録するという方法で行われます。

この登録は、専任媒介契約締結日から7日以内に行う必要があります。






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