武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

2) 宅地建物取引業具体的な基準

2014-12-22 17:37:46 | Weblog
2) 宅地建物取引業具体的な基準



①成年被後見人・被保佐人は、不可。但し、審判の取消があれば直ちに可。

②破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は、不可。但し、復権すれば直ちに可。

③禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日(時効他)から5年を経過しない者は、不可。

なお、執行猶予期間を満了した場合には、刑の言い渡しは効力を失うことから、直ちに可。控訴・上告中の者は、可。

具体的な基準-1
罰金刑でアウトとなる(5年の期間制限もあり)のは、
①宅建業法違反
②背任罪、
③暴力的な犯罪でした。宅背暴力罰金5年です。

未成年者については、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者は、法定代理人も免許基準を満たすかどうか審査されます。

これに対して、営業の許可を受けている(=営業に関し成年者と同一の行為能力を有する)未成年者は、本人のみが審査対象でした。
法定代理人の欠格事由の有無は、問題となりません。

宅地建物取引業

2014-12-16 09:03:43 | Weblog
要点整理
宅地建物取引業

宅地 建物の敷地に供せられる土地。
登記簿などによる区分けではなく、建物が建つかの区分である。


*用途地域の土地は、建物の敷地に供せられなくても、現に、道路・公園などになっている土地を除いて、すべて宅地に該当します。



建物 特に定義はないが、建築基準法上の建物である。



取引 *自ら当事者となって、売買交換すること。(自らの貸借は含まれない)
*他人の宅地・建物の売買、交換、貸借を代理・媒介すること。




業 業とは、不特定多数に反復継続して行う行為をいいます。

 すなわち、不特定多数+反復継続=業 です。

事務所
①本店は事務所

②支店は宅建業を行っている場所のみ事務所
③営業所は、
*継続的施設+契約締結権限がある使用人=事務所
である。

(1) 宅地

2014-12-16 08:59:57 | Weblog
(1) 宅地

☆ 宅地は、
①現在建物が建っている、
②建物を建てる目的で取引される土地、
③都市計画法により定められる用途地域内の土地のことです。
 
なお、登記簿上、宅地となっているかどうかは、影響ありません。



(2) 業

☆ 業とは、
①不特定かつ多数人を対象に、
②反復継続して取引をすることです。

「自社の従業員のみに分譲する」は業とならず、一括した売却行為も、業とはされません。

但し、土地を10区画に分けて分譲することは、反復継続性があることから業とされます。




(3) 宅地建物取引業

宅地・建物+取引+業=宅地建物取引業



第2章 宅建業法入門

2014-12-16 08:53:55 | Weblog
第2章 宅建業法入門


宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)の目的は、
宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある(1条)。
主務官庁は国土交通省である。