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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

*連帯債務(法433条)

2012-04-26 21:36:19 | Weblog
連帯債務には、こだわります。住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)に7年間も、第二地銀協会・住公部会の委員として、ご奉公させていただきました。おかげさまで、住宅ローンのオオソリティ?になりました。皆さんなんでも聞いてください。

*連帯債務(法433条)

  1連帯債務の性質
   ①連帯債務者とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務をいう。

   ②連帯債務は、独立した債務であるため、債務者の一人について無効または取消しの原因が存在しても、他の債務者の債務の効力には影響を及ぼさない。



  2絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
  ①履行の請求
   連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。

  ②更改
   連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
   来の債務は全員について消滅する。
 
  ③相殺
   連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
   が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。

  ④免除
   債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。

  ⑤混同
   例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
   位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。

  ⑥時効の完成
   連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
   
   
  3相対的効力事由
   (他の連帯債務者には効力が生じない)
   ・時効の利益の放棄
   ・承認
   ・支払い猶予
   ・判決の効力
たとえば、連帯債務者の1人Aが債務を承認して時効が中断しても、他の連帯債務者Bが連帯債務の時効の進行には影響しないということになる。






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