連帯債務には、こだわります。住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)に7年間も、第二地銀協会・住公部会の委員として、ご奉公させていただきました。おかげさまで、住宅ローンのオオソリティ?になりました。皆さんなんでも聞いてください。
*連帯債務(法433条)
1連帯債務の性質
①連帯債務者とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務をいう。
②連帯債務は、独立した債務であるため、債務者の一人について無効または取消しの原因が存在しても、他の債務者の債務の効力には影響を及ぼさない。
2絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
①履行の請求
連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。
②更改
連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
来の債務は全員について消滅する。
③相殺
連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。
④免除
債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。
⑤混同
例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。
⑥時効の完成
連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
3相対的効力事由
(他の連帯債務者には効力が生じない)
・時効の利益の放棄
・承認
・支払い猶予
・判決の効力
たとえば、連帯債務者の1人Aが債務を承認して時効が中断しても、他の連帯債務者Bが連帯債務の時効の進行には影響しないということになる。
*連帯債務(法433条)
1連帯債務の性質
①連帯債務者とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務をいう。
②連帯債務は、独立した債務であるため、債務者の一人について無効または取消しの原因が存在しても、他の債務者の債務の効力には影響を及ぼさない。
2絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
①履行の請求
連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。
②更改
連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
来の債務は全員について消滅する。
③相殺
連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。
④免除
債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。
⑤混同
例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。
⑥時効の完成
連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
3相対的効力事由
(他の連帯債務者には効力が生じない)
・時効の利益の放棄
・承認
・支払い猶予
・判決の効力
たとえば、連帯債務者の1人Aが債務を承認して時効が中断しても、他の連帯債務者Bが連帯債務の時効の進行には影響しないということになる。
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